○会計事務検査内規

(趣旨)

第1条 会計事務検査については、室戸市財務規則(昭和41年規則第17号。以下「規則」という。)の規定によるもののほか、この内規の定めるところによる。

(検査事項)

第2条 会計事務の適正を期するため、規則第127条に定めるとおり次に掲げる事項について、書面検査及び実施検査を行うものとする。

(1) 収入及び支出に関する事項

(2) 現金、有価証券の出納及び保管に関する事項

(3) 物品の出納及び保管に関する事項

(4) 帳簿及び証拠書類に関する事項

(5) 前各号に掲げるもののほか、会計事務について必要と認める事項

(検査の方法)

第3条 市長又は会計管理者は、実地検査を行うときは、検査員に対して、検査の対象とする各課等の範囲及び経費の種別並びに期間等を定めて通知するものとする。ただし、急を要する場合は、この限りでない。

(検査員証の携行)

第4条 検査員は、交付を受けた会計検査員証を常に携行するものとする。

(検査帳簿の末尾記載)

第5条 検査を終了した関係帳簿の末尾記載は、次によるものとする。なお、縦書き帳簿の場合もこれに準ずる。

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(検査結果の報告)

第6条 検査の結果報告は、検査終了後3日以内にこれを行うものとし、その報告は別記様式によるものとする。

(改善事項の通知)

第7条 検査の結果、改善を要するものについては、報告受理後10日以内に改善通知をするものとする。

(結果報告)

第8条 改善通知を受けたものは、通知を受けた日から1月以内にその改善結果を報告するものとする。

この内規は、昭和43年7月15日から適用する。

(平成5年4月1日)

この内規は、平成5年4月1日から施行する。

(平成21年3月26日)

この内規は、平成21年3月26日から施行する。

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会計事務検査内規

 種別なし

(平成21年3月26日施行)