○室戸市財務規則

昭和41年9月1日

規則第17号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 予算

第1節 予算の編成(第5条―第11条)

第2節 予算の執行(第12条―第24条)

第3章 収入(第25条―第40条の2)

第4章 支出

第1節 支出負担行為(第41条―第44条)

第2節 支出(第45条―第56条)

第3節 支払(第57条―第67条)

第5章 振替(第68条―第72条)

第6章 決算(第73条―第74条)

第7章 現金及び有価証券(第75条―第80条)

第8章 指定金融機関等(第81条―第90条)

第9章 財産

第1節 削除

第2節 物品(第97条―第113条)

第3節 債権(第114条―第120条)

第4節 基金(第121条・第122条)

第10章 帳簿及び証拠書類(第123条―第125条)

第11章 検査(第126条―第129条)

第12章 職員の賠償責任(第130条―第132条)

第13章 雑則(第133条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)の規定に基づき、室戸市の財務に関して必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 歳入管理者 市長又は市長から委任を受けた者をいう。

(2) 支出負担行為担当者 市長又は市長から委任を受けた者をいう。

(3) 支出命令者 市長又は市長から委任を受けた者をいう。

(4) 契約担当者 市長又は市長から委任を受けた者をいう。

(5) 財産管理者 市長又は市長から委任を受けた者をいう。

(6) 物品管理者 市長又は市長から委任を受けた者をいう。

(7) 基金管理者 市長又は市長から委任を受けた者をいう。

(8) 課等の長 室戸市課設置条例(昭和46年条例第16号)第1条に定める課の長、福祉事務所長、議会事務局長、室戸市教育委員会事務局組織規則(昭和53年教育委員会規則第2号)第3条に定める課の長、選挙管理委員会事務局長、農業委員会事務局長、消防長及び監査委員事務局長をいう。

(9) 会計管理者等 会計管理者、出納員、現金取扱員及び物品取扱員をいう。

(10) 指定金融機関等 指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関をいう。

(出納員及びその他の会計職員)

第3条 出納員及びその他の会計職員については、別に定める。

(市長の権限の委任)

第4条 市長の権限の委任に関する事項は、別に定める。

第2章 予算

第1節 予算の編成

(予算の編成方針)

第5条 市長は、毎年度予算編成方針を定め、前年度の12月末までに、課等の長に通知するものとする。

(予算見積書)

第6条 課等の長は、毎会計年度、予算の編成方針に基づき、その所管に係る予算について予算見積書を作成し、これを市長に提出しなければならない。

2 前項の予算に関する見積書のうち、歳入歳出については、第9条に定める区分に従い款項及び目節の区分を明らかにし、かつ、その予算の積算の基礎その他必要な説明を付さなければならない。

(予算案の作成)

第7条 市長は、前条の規定により予算見積書の提出を受けたときは、その内容を審査し、課等の長の説明を聞いて必要な調整を加え、予算案を作成しなければならない。

(予算説明書の作成)

第8条 課等の長は、予算案が作成されたときは、速やかにその所管に係る部分の予算説明書を作成し、総務課長に送付しなければならない。

2 総務課長は、前項の規定により送付された予算説明書に基づき、予算に関する説明書を作成しなければならない。

(予算の区分)

第9条 歳入歳出予算の款項の区分は、毎年度歳入歳出予算の定めるところによる。

2 歳入歳出予算に係る目及び歳入予算に係る節の区分は、毎年度政令第144条第1項第1号の規定により作成する歳入歳出予算事項別明細書の定めるところによる。

3 歳出予算に係る節の区分は、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)別記に規定する歳出予算に係る節の区分のとおりとする。

(予算の補正)

第10条 第6条から前条までの規定は、補正予算及び暫定予算の編成手続について準用する。

(予算が成立したときの通知)

第11条 総務課長は、予算が成立したときは、政令第151条の規定に準じて直ちに課等の長に通知しなければならない。

2 前項の通知は、成立した予算書の送付をもってこれに代えることができる。

第2節 予算の執行

(予算の執行方針)

第12条 市長は、予算が成立したときは、直ちにその執行方針を定め、課等の長に通知しなければならない。ただし、特に執行方針を示す必要がないと認められるときは、この限りではない。

(予算の執行計画)

第13条 課等の長は、第11条の規定による予算成立の通知を受けたときは、前条の規定による予算執行方針に基づき、その所管に係る歳出予算の計画的かつ効率的な執行を確保するため予算執行計画を作成しなければならない。

2 前項の規定は、予算執行計画の変更手続について準用する。

(予算の配当)

第14条 歳出予算は、四半期毎に区分し、定期にこれを配当するものとする。

2 課等の長は、予算執行計画に基づき、歳出予算配当要求書を作成し、各四半期開始前5日までに市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の規定により歳出予算配当要求書の提出を受けたときは、その内容を審査し、必要な調整を加え、歳出予算配当書により、速やかに歳出予算を配当するとともに、その旨を会計管理者及び課等の長に通知しなければならない。

4 第1項の規定にかかわらず、必要があるときは、歳出予算を臨時に配当するものとする。

(公金の出納状況等の報告)

第15条 会計管理者は、毎四半期の当初その他必要と認めるときは、歳入の収納、歳出の支払の状況並びに公金の現在高及び運用の状況を市長に報告しなければならない。

(一時借入金の借入れ)

第16条 一時借入金の借入れは、市長が会計管理者の意見を聞いて決定する。

(予算執行の制限)

第17条 歳出予算のうち財源の全部又は一部を国県支出金、地方債その他特定の収入に求めるものについては、当該収入が確定した後でなければ執行することができない。ただし、市長が特に認めた場合においては、この限りでない。

(執行の停止)

第18条 市長は、次の各号に掲げる場合においては、歳出予算の全部又は一部の執行を停止させることができる。

(1) 歳入が著しく減収となることが明らかとなったとき。

(2) 経済状勢の推移その他の理由により、当該事業の施行が不急、不必要又は困難となったとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長において予算の執行上必要があると認めるとき。

(予算関係事項の合議)

第19条 次の各号に掲げる事項は、あらかじめ総務課長に合議しなければならない。

(1) 予算に関係がある条例、規則等の制定及び改廃に関すること。

(2) 予算に予定した計画その他趣旨の変更に関すること。

(3) 新たな義務の負担及び権利の放棄に関すること。

(4) 債務負担行為の執行に関すること。

(5) 寄附及び贈与の採納に関すること。

(6) 職員の採用、昇給、諸手当の支給等の金額に関すること。

(7) 建設事業の実施及び工事施行に関すること。

(8) 基金の支出及び運用に関すること。

(9) 前各号に掲げるもののほか、予算の執行上重要と認められる事項

(予備費の充当)

第20条 課等の長は、法第217条に規定する予備費の充当を必要とするときは、予備費充当兼通知書を作成し、総務課長の合議を経て、市長の決裁を受けなければならない。

2 総務課長は、前項の規定により予備費の充当が決定したときは、直ちに会計管理者に対し、その旨を通知しなければならない。

3 前項の規定による通知があったときは、当該予備費を充当した歳出予算については、第14条第3項の規定による歳出予算の配当の通知があったものとみなす。

(歳出予算の流用)

第21条 課等の長は、予算の定めるところにより歳出予算の項の金額の流用をするとき、又は予算の執行上やむを得ない理由により、歳出予算の目又は節の金額の流用をするときは、予算流用兼通知書を作成し、総務課長の合議を経て、項の流用にあっては市長、目の流用にあっては副市長、節以下の流用にあっては総務課長の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定により、決定があったときは、総務課長はその旨を会計管理者に通知しなければならない。

3 前項の規定による通知があったときは、当該流用した歳出予算については、第14条第3項の規定による歳出予算の配当があったものとみなす。

(流用の制限)

第22条 第20条の規定による予備費の充当に係る金額及び前条の規定による流用した金額は、他の経費に流用することができない。

2 前条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる各節の金額はこれらの節間相互に又は他の経費との間に流用することはできない。

(1) 負担金、補助及び交付金(保険給付費に係るものを除く。)

(2) 交際費

(3) 貸付金

(4) 補償、補填及び賠償金(土木建設工事に起因するものでやむをえない場合を除く。)

(5) 償還金、利子及び割引料

(6) 繰出金

(7) 需用費のうちの食糧費

3 前条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる各節の金額は、これらの節相互間を除き、他の節に流用することはできない。

(1) 報酬

(2) 給料

(3) 職員手当等

(4) 共済費

(5) 災害補償費

(弾力条項の適用)

第23条 課等の長は、法第218条第4項の規定により弾力条項を適用する必要が生じたときは、弾力条項適用調書を作成し、総務課長の合議を経て、市長の決裁を受けなければならない。

2 総務課長は、前項の規定により弾力条項の適用が決定したときは、直ちに会計管理者にその旨を通知しなければならない。

3 弾力条項の適用が決定した経費については、歳出予算の配当があったものとみなす。

(予算の繰越し)

第24条 課等の長が、法第213条第1項の規定による繰越明許費の繰越をしようとするとき、又は法第220条第3項ただし書の規定による事故繰越を必要とするときは、3月31日までに予算繰越計算書を作成し、総務課長の合議を経て市長の決裁を受けなければならない。

2 課等の長は、法第212条第1項の規定による継続費の逓次繰越をしようとするときは、継続費繰越計算書を作成し、総務課長の合議を経て市長の決裁を受けなければならない。

3 総務課長は、前2項の決定があったときは、直ちに会計管理者にその旨を通知しなければならない。

第3章 収入

(歳入の調定)

第25条 歳入管理者は、歳入を収入しようとするときは、政令第154条第1項の規定による調査をし、調定通知書により調定しなければならない。

2 次に掲げる歳入については歳入管理者は、会計管理者等及び指定金融機関等から収納の通知を受けたのち速やかに前項の規定に準じて調定しなければならない。

(1) 申告納付された市税

(2) その他性質上納付前調定できない歳入

(調定金額の変更又は取消し)

第26条 歳入管理者は、前条の規定により調定した後において、当該調定に係る金額を増減し、又は当該調定を取り消すときは、直ちに前条の規定に準じて調定しなければならない。

(納入の通知)

第27条 歳入管理者は調定をしたときは、直ちに納入通知書により、納入義務者に納入の通知をしなければならない。ただし、地方交付税、地方譲与税、補助金、地方債、滞納処分費その他その性質上納入の通知を必要としない歳入にあっては、この限りでない。

2 歳入管理者は、前項本文の規定にかかわらず、次に掲げる歳入については、納入通知書に代えて口頭、掲示その他の方法により納入の通知をすることができる。この場合においては、当該通知の内容を所管の出納員又は会計管理者に通知しなければならない。

(1) 使用料

(2) 手数料

(3) 物品の売払代金

(4) 前3号に掲げるもののほか、納入通知書によりがたいと認める収入

(現金の収納)

第28条 会計管理者等は、納入通知書等を添えて現金又は証券の納付を受けたときは、これを収納し、領収書を当該納入義務者に交付しなければならない。ただし、レジスターに登録して収納する場合はレジスターによる領収書をもって領収書に代えることができる。

2 会計管理者等は、前条第2項に掲げる歳入で納入義務者から納入通知書等を添えないで現金又は証券の納付を受けたときは、これを収納し、領収書を納入義務者に交付しなければならない。ただし、市長が指定するものについては、証書等を交付することをもって、これに代えることができる。

3 前項の規定により現金を収納した現金取扱員は、当該現金を収納の事務の委任を受けた出納員に引継がなければならない。

4 現金を収納した会計管理者又は出納員は、速やかに指定金融機関等に払い込まなければならない。

5 会計管理者は、出納員等が現金の納付を受けたときに生じる釣銭の準備のため、出納員等に対し、歳計現金の一部を交付し、及び保管させることができる。

(収納済等の通知)

第29条 会計管理者又は出納員は、指定金融機関等から第82条第3項第84条第88条第3項の規定により、収納済の通知、公金振替済の通知又は歳入組入報告書の送付を受けたときは、直ちにその旨を当該歳入管理者に通知しなければならない。

(口座振替の方法)

第30条 政令第155条の規定により口座振替の方法によって歳入を納付しようとするときは、納入義務者は、指定金融機関等に口座振込依頼書を提出しなければならない。

(歳入の納付に使用できる小切手の支払地)

第31条 政令第156条第1項第1号の規定により歳入の納付に使用することができる小切手の支払地の区域は、全国の区域とする。

(証券の支払拒絶の通知及び当該証券の還付)

第32条 会計管理者又は出納員は、第83条第3項の規定により指定金融機関から証券について支払の拒絶があった旨の通知を受けたときは、直ちにその旨を当該歳入管理者に通知しなければならない。

2 会計管理者又は出納員は、前項の場合において指定金融機関から証券が送付されたときは、当該証券をもって納付した者に対し、証券について支払がなかった旨及びその請求によりこれを還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。

(督促)

第33条 歳入管理者は、納付すべき歳入を納期限までに完納しないものがあるときは20日以内にその者に対し、10日以内の期限を指定して督促状により督促しなければならない。

(滞納処分)

第34条 歳入管理者は、前条の場合において、当該督促を受けた者が指定された期限までにその金額を納付しないときは、法第231条の3第3項の規定により地方税の滞納処分の例により処分することができるものについては、速やかにその処分に着手しなければならない。

2 前項の場合において、財産の差押えについては、市長が、その命じた職員をして行わせるものとする。

3 前項の場合において、職員は、税外徴収金滞納処分職員証を携帯し、これを提示しなければならない。

(不納欠損)

第35条 歳入管理者は、調定した歳入に係る債権が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、不納欠損処分決定書により不納欠損の決定をするものとする。

(1) 消滅時効が完成したとき。

(2) 法律若しくはこれに基づく政令又は条例の定めるところにより権利が消滅したとき。

(3) 法第96条第1項第10号の規定により権利の放棄の議決があったとき。

(4) 政令第171条の7第1項の規定により免除されたとき。

2 前項の決定書には、不納欠損明細書を添えなければならない。

(調定の繰越)

第36条 歳入管理者は、調定をした歳入で出納閉鎖期限(既に繰越された調定については年度末)までに収入することができないものについては、翌年度に調定を繰り越さなければならない。

2 歳入管理者は、前項の場合においては、収入未済額について調査し、調定繰越調書を作成しなければならない。ただし、別に定める滞納繰越簿の作成をもってこれに替えることができる。

(調定及び収入の更正)

第37条 歳入管理者は、調定後又は収入後、当該調定又は収入の会計年度、会計区分又は科目を更正しようとするときは、調定については調定通知書、収入については収入更正決定書により決定しなければならない。

(誤払金等の戻入)

第38条 支出命令者は、誤払い又は過渡しとなった金額及び資金前渡若しくは概算払をし、又は私人に支出の事務を委託した場合の精算残金(次項において「誤払金等」という。)を返納させるときは、政令第159条の規定に基づき、歳出戻入命令書、資金前渡精算書を作成し、これを会計管理者又は出納員に送付するとともに返納義務者に通知し、当該支出した経費に戻入しなければならない。

2 支出命令者は、前項の規定による誤払金等で出納閉鎖期日までに返納されなかったものについては、政令第160条の規定に基づき、現年度の歳入として収入の手続をしなければならない。

(会計管理者等への通知)

第39条 歳入管理者は、次に掲げる場合においては、速やかにその旨を会計管理者又は所管の出納員に通知しなければならない。

(1) 第25条の規定により調定をしたとき。

(2) 第26条の規定により調定に係る金額の増減又は調定の取消しを決定したとき。

(3) 第35条の規定により不納欠損を決定したとき。

(4) 第36条第1項の規定により調定を繰り越したとき。

(5) 第37条の規定により調定又は収入に係る会計年度、会計区分又は科目の更正を決定したとき。

(指定納付受託者の指定等)

第39条の2 市長は、法第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者(次項において「指定納付受託者」という。)を指定し、歳入等(法第231条の2の2に規定する歳入等をいう。)を納付させようとするときは、あらかじめ会計管理者と協議しなければならない。

2 市長は、指定納付受託者を指定したときは、次に掲げる事項を告示しなければならない。

(1) 指定納付受託者の名称及びその住所又は主たる事務所の所在地

(2) 指定納付受託者が納付事務を行う歳入等

(3) 指定をした日

(4) 指定の期間

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

3 前2項の規定は、指定の内容の変更又は取消しの場合について準用する。

(私人に対する歳入の徴収等の委託)

第40条 市長は、政令第158条第1項及び第158条の2の規定により歳入の徴収又は収納の事務を私人に委託したときは、委託した事務、委託を受けた者、徴収又は収納の手続その他必要な事項を室戸市公告式条例(昭和34年条例第1号)により公表するとともに、当該事務に係る歳入管理者及び会計管理者又は出納員に通知するものとする。

2 前項の委託を受けた者(政令第158条の2の規定によるものを除く。)は、契約の定めるところにより歳入を徴収し、若しくは収納したときは当日(当日払込みができないときは、翌日)指定金融機関等に収納計算書を添えて払い込まなければならない。

3 第1項の委託を受けた者(政令第158条の2の規定によるものを除く。)は当該委託期間が終了したとき、又は委託事務が完了したときは、当該事務について受託徴収金計算書を作成し、これを市長に提出しなければならない。

4 第1項の委託を受けた者(政令第158条の2の規定によるものを除く。)は、市長の交付する歳入金取扱者証を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(寄附による取得)

第40条の2 歳入管理者は、寄附により金員を取得しようとするときは、これを寄附申込書兼採納伺により決定しなければならない。

2 歳入管理者は、前項の規定により寄附による金員の取得をしようとするときは、相手方から寄附申込書を徴さなければならない。ただし、寄附申込書を徴することができない場合は、この限りでない。

第4章 支出

第1節 支出負担行為

(支出負担行為の決定)

第41条 支出負担行為担当者は、支出負担行為をしようとするときは、支出負担行為書によりこれを決定しなければならない。ただし、第44条の規定により支出負担行為の整理時期が支出決定のときとされている支出負担行為については、支出負担行為書兼支出命令書により決定するものとする。

(支出負担行為の事前協議)

第42条 支出負担行為担当者は、市長が特に必要と認める補助金に係る支出負担行為をしようとするときは、あらかじめ支出負担行為書により会計管理者に協議しなければならない。

(支出負担行為の制限)

第43条 支出負担行為担当者は、予算配当額を超えて、支出負担行為をすることができない。

(支出負担行為の整理区分)

第44条 支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な主な書類は、別表第1に定める区分によるものとする。

2 前項別表第1に定める経費に係る支出負担行為であっても、別表第2に定める経費に係る支出負担行為に該当するものについては、同項の規定にかかわらず、同表に定める区分によるものとする。

3 前2項に規定するところにより難い経費に係る支出負担行為については、市長が別に定める。

第2節 支出

(支出命令)

第45条 支出命令者は、支出しようとするときは債権者その他支払を受けるべき者から提出のあった請求書に基づき支出命令書等により決定し、これにより会計管理者又は出納員に支出命令をするものとする。ただし、報酬、給料、諸手当、恩給、退職年金、国民健康保険の高額療養費、介護保険の高額介護(居宅支援)サービス費、過誤納に係る市税及びその他の歳入金の払戻し、市債元利金及び市債取扱手数料その他支払義務の確定した経費で請求書を徴する必要がないと認めるもの又は請求書を徴することができないものについては、支払調書又は支払義務を証明する文書をもって請求書に代えることができる。

2 前項の支出命令書等には、支出の内容を示し債務の履行の確認を証する書類を添付しなければならない。特に次の各号に掲げる支出については、原則として当該各号に掲げる事項を明らかにした書類を添付しなければならない。

(1) 報酬及び給与の支出については、職氏名、月額、日額等(任免、転任その他欠勤等の事項により支給額に異動を生じたもの又は日割計算をしたものについては、その理由及び算出の基礎、支払金額から控除を要するものについてはその理由、金額、現金支給額等)を記載した調書

(2) 退職手当、災害補償費等の支出については、裁定通知書の写し

(3) 普通及び日額旅費の支出についてはその用務その他についての事項及び旅行命令者において証明を要すると認める事項を証する書類

(4) 物の製造並びに物件の購入及び修繕の代金の支出については、用途、品目、規格、数量、単価、金額等の事項及び検収証明の書類

(5) 物件の運搬料及び保管料の支出については、名称、数量、目的、料金及び運送区間又は保管場所並びに運送年月日又は保管区間等の事項

(6) 広告料の支出については、その広告の用件、広告年月日、単価、金額等及び実施の具体的事実を証する書類

(7) 工事請負代金の支出については、工事名、工事場所、着手及び完成年月日、請負金額並びに工事請負代金の支出明細の事項並びに工事検査報告書

(8) 不動産の買収代金の支出については、名称、所在地、事業名、用途、金額等及び移転登記年月日等の事項

(9) 食糧費の支出については、品名、数量、単価、金額等又はその目的、年月日、出席人員等の事項

(10) 土地及び物件の借用代金及び使用料の支出については、名称、所在地、期間、用途、金額等の事項及び使用又は借用を証する書類

(11) 物件の移転料の支出については、名称、所在地及び移転完了年月日の事項並びに移転を証する書類

(12) 補助金、交付金及び負担金の支出については、補助等の相手方、金額、指令番号等を記載した調書及び検査又は確認を要する補助金額等については、当該検査又は確認の報告に関する書類

(13) 委託料の支出については、目的、内容、金額等の事項及び事実を証する書類

(14) 出資金の支出については、名称、金額、目的等の事項

(15) 貸付金の支出については、名称、金額、目的、根拠規定等の事項

(16) 償還金の支出については、その理由、事実の発生した年月日及び支出を決定した年月日の事項

(17) 相殺のための支出については、相殺する債権及び債務を証する書類

(18) 代理人への支出については、代理受領の権利を証する書類

(19) 部分払については、請求総額、前回までの受領額及び今回の請求額の事実並びに工事検査報告書

(20) 前各号以外の支出については、目的、理由、年月日、計算の基礎、適宜の明細等の事項及び事実を証する書類

(資金前渡)

第46条 政令第161条第1項第1号から第16号までに掲げる経費及び同条第2項に規定する資金のほか、同条第1項第17号の規定により支出命令者が資金を前渡できる経費は、次の各号に掲げる経費とする。

(1) 収入印紙、地方公共団体の発行する収入証紙及び郵便切手類の購入に要する経費

(2) 講師又は参考人等に対する旅費

(3) 出張中における市有の自動車及び原動機付自転車の修繕並びに燃料、駐車料及び道路その他の通行料金、入場料、観覧料に要する経費

(4) 祝金、見舞金、弔慰金その他これに類する経費

(5) 交際費(特に資金前渡を必要とするものに限る。)

(6) 供託金

(7) 講習、講義等の受講及び資格取得に要する経費

(8) 福祉手当、敬老手当その他これらに類する経費

(9) 賠償金

(10) 着払いに係る郵送料

(11) 前各号に掲げるもののほか、資金前渡の方法によらなければ事務の取扱いに支障を及ぼすような旅費、需用費、役務費、負担金補助及び交付金で、市長が特に必要と認めるもの

2 前項の規定により前渡する資金の限度額は、次のとおりとする。

(1) 随時の費用に係るものは、所要予定金額以内

(2) 常時の費用に係るものは、毎月所要予定金額以内

(資金前渡職員)

第47条 資金前渡職員とは、政令第161条の規定により、資金の前渡を受け、当該現金の支払の事務に従事する職員をいう。

2 資金前渡職員は、直ちに支払をする場合を除いて、当該資金を預金その他最も確実な方法によって保管しなければならない。この場合において、当該預金から生ずる利息は、室戸市の収入としなければならない。

3 支出命令者は、資金前渡職員が次条の規定による精算を終わらない場合は、当該資金前渡職員に対して、重ねて同種の資金を前渡することができない。ただし、非常災害のため即時支払を必要とする経費その他やむを得ない経費については、この限りでない。

(資金前渡の精算)

第48条 資金前渡職員は、資金前渡の日から14日以内に支払を完了するとともに、資金前渡精算書を作成し、次の各号に掲げる書類を添えて支出命令者を経て会計管理者に提出しなければならない。ただし、毎月必要とする前渡資金については、翌月5日までにこれを精算することができる。

(1) 領収書(領収書を徴することができないときは、その理由、支払金額及び支払年月日を明らかにした資金前渡職員の証明書)

(2) 請求書(第41条ただし書に規定するものを除く。)

(3) 契約書

2 前項の規定による精算の結果、残金を生じた場合は、精算と同時に戻入しなければならない。

3 前2項の精算期間中に精算ができない場合は、その旨を支出命令者に届け出て許可を受けなければならない。

(概算払)

第49条 政令第162条第1号から第5号までに掲げる経費のほか、同条第6号の規定により概算払をすることができる経費は、次の各号に掲げる経費とする。

(1) 委託料

(2) 非常災害のため即時支払を必要とする経費

(3) 交通事故等による被害者に対する損害賠償金

2 支出命令者は、概算払の額が確定したときは、速やかにその概算払を受けた者から精算書を提出させて精算させなければならない。

3 支出命令者は、前項の規定による精算により追給する必要があるときは、支出の手続に準じ、同項の精算書により支出命令をしなければならない。

4 前条第3項の規定は、第1項の規定による経費の精算に準用する。

(前金払)

第50条 政令第163条第1号から第7号までに掲げる経費及び政令附則第7条に規定する保証事業会社の保証に係る公共工事に要する経費のほか、政令第163条第8号の規定により、支出命令者が前金払をすることができる経費は、補償費とする。

(前金払の精算)

第51条 支出命令者は、前金払に係る事務、事業等が完了したときは、速やかにその前金払を受けた者から完了報告をさせてこれを確認し、精算調書を作成しなければならない。

(繰替払)

第52条 政令第164条第1号から第4号までに掲げる経費及び収入金のほか、同条第5号の規定により、会計管理者又は出納員が繰替払をすることができる経費及び収入金は、次のとおりとする。

(1) 生産品の売払手数料、運賃その他これらに類する経費

(2) 当該生産品の売払代金

2 会計管理者又は出納員は、前項の規定により繰替払をしたときは、直ちにその旨を関係書類を添えて当該支出命令者に通知しなければならない。

3 支出命令者は、前項の規定により会計管理者又は出納員から通知を受けたときは、第70条の規定により、繰替払をした金額について歳入に振り替えなければならない。

(誤納金又は過納金の戻出)

第53条 歳入の誤納又は過納となった金額(次項において「過誤納金」という。)を払い戻すときは、政令第165条の7の規定に基づき、歳入戻出命令書により当該収入した歳入から戻出しなければならない。

2 前項の規定による過誤納金で出納閉鎖期日までに戻出されなかったものについては、政令第165条の8の規定に基づき、現年度の歳出として支出の手続をしなければならない。

(支出の更正)

第54条 支出命令者は、支出後、会計年度、会計区分又は科目を更正しようとするときは、支出更正決定書により決定しなければならない。

(会計管理者等への通知)

第55条 支出命令者は、次に掲げる場合においては速やかにその旨をこれらの関係調書又は決定書により会計管理者又は出納員に通知しなければならない。

(1) 第48条第1項又は第49条第2項の規定により精算書の提出があったとき。

(2) 第51条の規定により前金払に係る事務、事業等の完了を確認したとき。

(3) 前条の規定により会計年度、会計区分又は科目の更正を決定したとき。

(4) 次条第2項の規定により精算調書の提出があったとき。

2 会計管理者又は出納員は、前条の規定により前項第3号に掲げる会計年度又は会計区分の更正の通知を受けたときは、その旨を指定金融機関に通知しなければならない。

(支出事務の委託)

第56条 市長は、政令第165条の3第1項の規定により支出事務を私人に委託したときは、委託した事務、委託を受けた者、支払の手続その他必要な事項を当該事務に係る支出命令者及び会計管理者に通知するものとする。

2 前項の委託を受けた者は、委託に係る支出事務が完了したときは、速やかに精算調書に受託支払金計算書を添えて、これを支出命令者に提出しなければならない。

第3節 支払

(支出命令の確認)

第57条 会計管理者又は出納員は、支出命令を受けたときは、次に掲げる事項を確認したうえで支払をしなければならない。

(1) 歳出の会計年度所属及び予算科目に誤りがないか。

(2) 予算の目的に反しないか。

(3) 予算配当額を超過しないか。

(4) 金額の算定に誤りがないか。

(5) 支払方法及び支払時期が適法であるか。

(6) 契約の締結方法は適法であるか。

(7) 法令その他に違反しないか。

2 会計管理者又は出納員は、審査の結果支出することができないと認めた支出命令については、当該支出命令書にその理由を付して支出命令者に返さなければならない。

(直接払)

第58条 会計管理者又は出納員が直接債権者に支払をするときは、支出命令書等に基づき債権者に対し領収書と引換えに小切手を交付しなければならない。

2 会計管理者又は出納員は、前項の規定にかかわらず、債権者から申出があったときは領収書と引換えに支払証を交付し、支払通知書を指定金融機関に送付して現金の支払をすることができる。

3 会計管理者又は出納員は、前項の規定により支払をしたときは、毎日その日に支払った金額を券面金額とする小切手を振り出し、前項の規定により送付した支払通知書と引換えにこれを指定金融機関に交付しなければならない。

第59条 削除

(口座振替)

第60条 会計管理者又は出納員は、政令第165条の2の規定により指定金融機関等に預金口座を有する債権者から申出のあるときは、銀行振込依頼書を添えて当該金融機関に交付しなければならない。

2 前項の規定により債権者のする口座振替の申出は、支払金口座振替請求書により行われなければならない。ただし、その者が支払を受けるために提出する請求書はその旨を記載して申し出た場合には、この限りでない。

3 会計管理者又は出納員は、第1項の規定による口座振替の方法により支払をするときは、直接債権者から領収書を徴さず、当該指定金融機関の受領書をもってこれに代えるものとする。

(小切手用紙等)

第61条 小切手は、指定金融機関から交付を受けた小切手用紙を使用しなければならない。

2 小切手帳は、年度ごとに区分し、会計管理者が常時1冊を使用しなければならない。

3 小切手帳の各小切手用紙には、あらかじめ年度(出納整理期間を含む。)を通ずる一連番号を付けて使用しなければならない。

4 小切手帳は、不正に使用されることのないように厳重に保管しなければならない。

(小切手の記載)

第62条 小切手には、小切手法(昭和8年法律第57号)の規定による記載事項のほか、当該支出の属する年度及び整理番号を記載しなければならない。

2 官公署、資金前渡職員又は指定金融機関に付して発行する小切手は、記名式とし、これに指図禁止の旨を記載しなければならない。

3 前項の規定は、債権者から申出があった場合に準用する。

4 小切手の振出年月日の記入及び押印は、当該小切手を受取人に交付するときにしなければならない。

(記載事項の訂正等)

第63条 小切手の券面金額は、訂正してはならない。

2 小切手の券面金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に二線を引き、その上部に正書し、かつ、当該小切手の上方余白に訂正した旨及び訂正した文字の数を記載し、会計管理者の印を押さなければならない。書損じ等による小切手を廃棄するときは、当該小切手に斜線を朱書したうえ「廃棄」と記載し、そのまま小切手帳に残しておかなければならない。

(小切手の交付)

第64条 小切手は、当該小切手の受取人が正当な受領者であることを確認した後、領収書と引換えに交付しなければならない。

2 小切手は、受取人に交付するときでなければ小切手帳から切り離してはならない。

(小切手振出済通知書)

第65条 会計管理者は小切手を振り出したときは、直ちに小切手振出済通知書を指定金融機関に送付しなければならない。

(小切手用紙の確認等)

第66条 会計管理者は、毎日その日における小切手の振出枚数及び廃棄枚数並びに残存小切手用紙の枚数を確認しなければならない。

2 会計管理者は、小切手帳が不用になったときは、速やかに当該不用となった小切手帳の未使用用紙を、領収書と引換えに指定金融機関に返還しなければならない。

3 会計管理者は、振り出した小切手の原符及び前項の領収書を保管しておかなければならない。

(支払期限を過ぎた小切手の償還等)

第67条 会計管理者は、その振出日付から1年を経過した小切手の所持人から当該小切手について償還の請求があったときは、小切手償還等請求書及び当該小切手を提出させ、これを調査し、償還すべきものと認めたときは、これら支出命令者に送付しなければならない。

2 前項の規定により会計管理者から書類の送付を受けた支出命令者は、当該償還すべき金額につき支出の手続をしなければならない。

第5章 振替

(振替)

第68条 歳出予算から支出して同一会計又は他の会計の歳入に収入する場合においては、当該支出と収入は、振替によって行うものとする。

(振替収入)

第69条 歳入管理者は、前条の振替(以下「振替」という。)により歳入に収入しようとするときは、既に調定されている場合を除き、調定通知書により調定し、これによりその旨を会計管理者に通知するとともに、当該支出命令者に振替の請求をしなければならない。

2 既に調定されている歳入について振替を受けようとするときは、前項の規定に準じ当該支出命令者に振替の請求をするものとする。

(振替支出)

第70条 支出命令者は、前条の規定による振替の請求により歳出を支出しようとするときは、歳入歳出振替決定書又は公金振替書により決定し、これにより会計管理者に振替の請求をするものとする。

(公金振替書等)

第71条 会計管理者は、前条の振替命令を受けたときは、歳入歳出振替決定書又は公金振替書により指定金融機関に振替通知をしなければならない。

(戻入、戻出金の振替)

第72条 前3条の規定は、歳入から戻出して同一会計又は他の会計の歳出に戻入する場合に準用する。

第6章 決算

(決算の資料)

第73条 課等の長は、市長の定めるところにより、その所管に属する歳入歳出予算の執行の結果について、その年度中の主要な施策に関する資料を作成し、出納閉鎖後30日以内に総務課長に送付しなければならない。

(決算説明資料の提出)

第73条の2 課等の長は、その所管に属する歳入歳出決算の説明資料として次の各号に掲げる書類を作成し、出納閉鎖後30日以内に会計管理者に提出しなければならない。

(1) 歳入決算説明書

(2) 歳出決算説明書

(歳計剰余金の繰越し等)

第74条 会計管理者は、次に掲げる場合においては、これを前章に規定する振替の例により行うものとする。

(1) 歳計剰余金を翌年度に繰り越す場合

(2) 繰越明許費又は事故繰越しに係る経費の財源を繰り越す場合

(3) 繰上充用をする場合

第7章 現金及び有価証券

(現金の整理区分)

第75条 現金は、次の各号に掲げる区分によって整理しなければならない。

(1) 歳計現金

(2) 一時借入金

(3) 基金に属する現金

(4) 歳入歳出外現金

(歳入歳出外現金の整理区分)

第76条 歳入歳出外現金は、次の各号に掲げる区分によって整理しなければならない。

(1) 保証金

 市営住宅敷金

 その他の保証金

(2) 公売代金

 差押物件公売代金

 公売配当金

(3) 保管金

 所得税

 県市民税

 受託徴収金

 被保険者の負担すべき各種保険料

 その他の保管金

(現金の払込)

第77条 会計管理者又は出納員は、第28条の規定により直接収納した現金を速やかに現金払込書により指定金融機関等に払い込まなければならない。

(歳入歳出外現金の納付及び還付)

第78条 歳入歳出外現金は、会計管理者又は出納員が直接収納するものとする。ただし、歳入管理者は、必要があると認めるときは、指定金融機関等に納付させることができる。

2 歳入管理者は、受入れした歳入歳出外現金で即日還付し、又は支払を要すると認めるものについては、会計管理者又は所管の出納員をして当該受入れした歳入歳出外現金を手元に保管させ、そのうちから還付させ、又は支払をさせることができる。

3 歳入歳出外現金の還付又は支払については、これを受ける者の請求書は要しない。

(歳入歳出金と歳入歳出外現金との振替)

第79条 次に掲げる場合においては、これを第5章に規定する振替の例により行うものとする。

(1) 歳出から支出して歳入歳出外現金に受け入れる場合

(2) 歳入歳出外現金から払い出して歳入に収入する場合

(歳入歳出外現金の出納及び保管)

第80条 歳入歳出外現金の出納及び保管については、前条に規定するもののほか、第3章第4章及び第9章第3節の規定の例によって行うものとする。

第8章 指定金融機関等

(現金出納事務の原則)

第81条 指定金融機関等は、現金の出納又は支払の事務を行う場合においては、歳入金、歳出金、各基金及び第88条の規定による支払未済繰越金に区分して経理しなければならない。

(現金の収納)

第82条 指定金融機関等は、納入通知書等により現金を収納したときは、当該納入通知書等の各片に鮮明に領収印を押印し、領収書を当該納付又は払込みをした者に交付するとともに、収納した現金については、速やかに、当該指定金融機関等の室戸市の預金口座に受入れするものとする。

2 指定代理金融機関及び収納代理金融機関は、前項の規定により現金を収納したときは、公金受入報告書を作成し、これに納入通知書等の各片を添えて指定金融機関に送付しなければならない。

3 指定金融機関は、第1項の規定により現金を収納したとき、又は前項の規定により収納通知書等の各片の送付を受けたときは、速やかに、収入日計表を作成し、会計管理者に通知しなければならない。

(証券による収納)

第83条 指定金融機関等は、納入通知書等により証券で納入を受けたときは、当該納入通知書等の各片に「証券」と朱書し、納入者、証券の種類、番号、券面金額その他必要な事項を付記し、前条の規定の例により処理しなければならない。

2 指定金融機関等は、前項の規定により証券を受託したとき又は会計管理者等から証券の払込みがあったときは、遅滞なくこれをその支払人に呈示し、支払の請求をしなければならない。

3 指定金融機関等は、前項の規定により支払の請求をした場合において、当該証券に係る支払が拒絶されたときは、直ちに室戸市の預金口座への受入れを取り消し、直ちにその旨を会計管理者又は所管の出納員に通知するとともに、当該証券が会計管理者又は出納員から払込みのあったものであるときはこれを会計管理者又は出納員に送付し、その他のものであるときはこれを第32条の規定に準じて還付しなければならない。

(口座振替の方法による収納)

第84条 指定金融機関等は、指定金融機関等に預金口座を設けている納入義務者から歳入金の納付のため口座振替の請求によって歳入の納付があったときは、第82条の規定の例により取り扱わなければならない。

(現金の支払)

第85条 指定金融機関又は指定代理金融機関は、第58条第2項の規定により支払通知書の送付を受けたときは、当該債権者に支払をしなければならない。

2 指定金融機関又は指定代理金融機関は、会計管理者の振り出した小切手の呈示を受けた場合においては当該提示人に当該小切手の裏面に住所及び氏名を記載させ、かつ、押印させた後支払をしなければならない。

第86条 削除

(公金振替)

第87条 指定金融機関は、第71条又は第72条の規定により会計管理者から歳入歳出振替決定書又は公金振替書の交付を受けたときは、直ちにその振替を行い、その旨を当該会計管理者に通知しなければならない。

(支払未済金の整理)

第88条 指定金融機関又は指定代理金融機関は、政令第165条の6の規定により、毎年度の小切手振出済金額のうち、出納閉鎖期日までに支払を終わらないものについて、当該出納閉鎖期日において調査し、これに相当する金額を支払未済繰越金として整理しなければならない。

2 指定金融機関又は指定代理金融機関は、出納閉鎖後において、その振出日付の属する年度が前年度のものである小切手の呈示を受けて支払を求められたときは、当該小切手がその振出の日から1年を経過していないものである場合に限り、前項の小切手等支払未済繰越金から支払をしなければならない。

3 指定金融機関又は指定代理金融機関は、第1項に規定する支払未済繰越金のうち、振出日付から1年を経過した小切手の金額に相当するものについては、これを支払未済繰越金から払い出し、歳入に組み入れ、かつ、歳入組入報告書を会計管理者に送付しなければならない。

(日報)

第89条 指定金融機関は、会計管理者の定めるところにより、指定金融機関等の毎日の収納又は支払に係る現金及び預金の状況を会計管理者に報告しなければならない。

(報告義務等)

第90条 指定金融機関等は、会計管理者から収支日計、小切手の支払状況その他その取扱事務に関して報告を求められたときは、遅滞なく報告しなければならない。

2 指定金融機関等は、会計管理者から現金の収納及び支払に関して証明を求められたときは、その証明をしなければならない。

3 指定金融機関等は、収納及び支払に関する帳簿類等を年度別に区分し、年度経過後少なくとも、帳簿にあっては5年間その他の書類にあっては3年間これを保存しなければならない。

第9章 財産

第1節 削除

第91条から第96条まで 削除

第2節 物品

(物品の分類)

第97条 物品は、別表第3に定める区分に従い、備品、消耗品、原材料品、生産品、動物及びその他の物品に分類して整理しなければならない。

2 物品を総括する補助機関は、会計課長とする。

3 物品管理者は、用途替えのためその管理する物品をその現に属する分類から他の分類に移し換える場合は、物品分類換調書により行わなければならない。

(重要物品)

第98条 この章において「重要物品」とは、自動車(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)に規定する自動車をいう。)及び取得価格(取得価格がないものにあっては評価額)が50万円以上の備品とする。

(一般備品)

第98条の2 別表第3に定める区分による備品は、価格が1箇又は1組につき原則1万円以上のものとする。

(備品台帳)

第99条 物品管理者は、重要物品及び備品について備品台帳を備えなければならない。

2 前項に規定する備品台帳については、備品台帳に記載すべき事項を記録した磁気記録媒体をもって調製することができる。

3 物品管理者は、新たに備品を取得したときは、備品購入通知書を作成し、会計課長に通知しなければならない。

(出納の通知)

第100条 物品管理者は、会計管理者又は出納員に対し物品の出納をさせようとするときは、物品交付請求書によりその旨を会計管理者又は所管の出納員に通知しなければならない。

(購入又は借入れによる取得)

第101条 物品の購入又は借入れに係る事務は、各課等において行うものとする。

(寄附等による取得)

第102条 物品管理者は、寄附により、又は公有財産若しくは占有動産からの編入により物品を取得しようとするときは、これを寄附申込書兼採納伺により決定しなければならない。

2 物品管理者は、前項の規定により寄附による物品の取得をしようとするときは、相手方から寄附申込書を徴さなければならない。ただし、寄附申込書を徴することができない場合又は不適当と認められるときは、この限りでない。

(生産による取得)

第103条 物品管理者は、物品が試験、実習等により製作され、収穫され、その他生産されたときは、その生産に従事した職員から生産品日報を提出させ、これにより物品の取得を確認しなければならない。

(前渡資金による購入)

第104条 資金前渡職員は、資金前渡に係る資金によって購入した物品については、その内訳書を作成し、その旨を物品管理者に通知しなければならない。

第105条 削除

(消耗品等の交付)

第106条 物品管理者は、消耗品、郵便切手類、原材料品、生産品及びその他の物品の交付に当たっては、消耗品出納簿、郵便切手類出納簿、原材料品出納簿、生産品出納簿及びその他の物品出納簿に記録しなければならない。

2 消耗品、郵便切手類、原材料品、生産品及びその他の物品の交付は、必要最小限の数量でなければならない。

(貸付け)

第107条 物品管理者は、貸付けを目的とするものを除くほか、物品を貸し付けてはならない。ただし、事務又は事業に支障を及ぼさないものについては、この限りでない。

2 物品管理者は、物品の貸付けにあっては、物品貸付使用簿に貸し付けようとする者の受領印を徴さなければならない。

(寄託)

第108条 物品管理者は、保管上特に必要があると認めたときは、物品を私人に寄託することができる。

2 物品管理者は、物品の寄託に当たっては、受託者から物品預り証を徴さなければならない。

(修繕品の受渡し)

第109条 物品管理者は、その保管している物品を修繕のため受け渡しをしようとするときは、修繕品整理簿により整理しなければならない。

2 第100条の規定は、物品の修繕の場合に準用する。

(点検)

第110条 物品管理者は、毎年度1回以上その保管する物品及び職員が使用する物品を帳簿と対照のうえ点検しなければならない。

(管理換)

第111条 物品管理者は、その管理する物品を他の物品管理者と協議して、当該他の物品管理者の所属に移し換えることができる。

2 物品管理者は、前項の規定による移換え(以下「管理換」という。)をしようとするときは、異動登録伺によりこれを決定し、その旨を管理換を受ける物品管理者に通知するとともに、会計課長に報告しなければならない。

3 物品の管理換は、無償として整理するものとする。ただし、市長が指定する場合においては、有償として整理しなければならない。

(不用の決定等)

第112条 物品管理者は、使用をすることができない物品が生じたときは、異動登録伺により不用の決定をし、会計課長に報告しなければならない。

2 物品管理者は、前項の規定により不用の決定をした物品のうち、売払いをすることが不利又は不適当であると認めるもの及び売払いをすることができないものは、廃棄することができる。

(生産品の売却)

第113条 物品管理者は、売払いを目的とする生産品を売却しようとするときは、生産品売却調書により売却の手続をしなければならない。

第3節 債権

(債権の調査確認)

第114条 歳入管理者は、債権が発生し、又は室戸市に帰属したことを知ったときは、速やかに、これを調査確認し、当該債権の種類、発生原因及び履行期限並びに債務者の住所氏名、債権金額その他必要な事項を関係帳簿等に記録しなければならない。室戸市に帰属する債権の全部又は一部が消滅したことを知ったときも、速やかにこれを調査確認し、当該債権の消滅原因及び消滅に係る金額を記録しなければならない。

2 債権の管理に関する事務を総括する補助機関は、総務課長とする。

3 歳入管理者は、第1項の規定による債権の調査確認をしたときは、速やかにその旨を会計管理者又は出納員に通知しなければならない。

(督促)

第115条 第33条の規定は、政令第171条の規定による債権についての督促の場合に準用する。

(履行期限の繰上げ)

第116条 歳入管理者は、その所掌する債権について法令又は契約の定めるところにより、その履行期限を繰り上げようとするときは、履行期限繰上決定書により決定し、当該債務者にその旨を通知しなければならない。

(強制執行等)

第117条 歳入管理者は、政令第171条の2及び第171条の4第1項の規定に基づき債権について強制執行等の措置をとる必要があると認めるときは、市長の決裁を受け、自らこれを行い、又はその指定する職員をして行わせなければならない。

(債権保全のための担保)

第118条 歳入管理者は、その管理する債権の保全のため担保を徴する場合において法令又は契約に別段の定めがないときは、国債、地方債、土地保険の付されている建物その他歳入管理者が適当と認める不動産若しくは動産の提供又は金融機関その他確実と認められる保証人の保証を求めなければならない。

2 前項の規定により徴する担保は、担保される債権に相当する価値のあるものでなければならない。

3 歳入管理者は、第1項の規定により保証人に保証されるときは、当該保証人から保証書を徴さなければならない。

(徴収停止)

第119条 歳入管理者は、その管理する債権について政令第171条の5に規定する徴収停止の措置をしようとするときは、徴収停止決定書によりこれを決定し、関係帳簿等にその旨を記録しなければならない。

2 歳入管理者は、前項の規定により徴収停止の措置を決定した後、当該措置が必要でなくなったときは、同項の規定に準じその措置を中止しなければならない。

(履行延期の特約等)

第120条 歳入管理者は、その管理する債権について政令第171条の6に規定する履行延期の特約又は処分をしようとするときは、債務者から申請書を徴して、これを決定し、当該債務者にその旨を通知しなければならない。

2 歳入管理者は、前項の規定による履行期限の延長は5年以内にしなければならない。

3 歳入管理者は、その管理する債権について特に必要があると認めるときは、再度、第1項に規定する履行延期の特約又は処分をすることができる。

4 歳入管理者は、第1項に規定する履行延期の特約又は処分をするときは、次の各号に掲げる事項を内容とする条件を付するものとする。ただし、歳入管理者においてこれらの条件の全部又は一部を付することが適当でないと認めるときは、この限りでない。

(1) 担保の提供又は保証人の保証

(2) 延納利息

(3) 債務者の資力の状況その他の事情の変化のあった場合における当該延長に係る期限の繰上げ

(4) 債権の保全上必要がある場合における債務者又は保証人に対するその業務若しくは資産又はその所属に係る帳簿若しくは物件その他参考となるべき事項についての質問若しくは調査又は報告

5 前項第2号の延納利息を付する場合におけるその利率は、年利3.0パーセントとする。ただし、特別の事情がある場合は、市長の承認を得てこれと異なる率を定めることができる。

第4節 基金

(運用状況調書)

第121条 基金管理者は、法第241条第5項に規定する基金についてその運用の状況を示すため、毎年度基金運用状況調書を作成し、翌年度の6月30日までに市長に提出しなければならない。

2 基金を総括する補助機関は、総務課長とする。

(手続の準用)

第122条 基金に属する現金の収入、支出、出納及び保管、公有財産若しくは物品の管理及び処分又は債権の管理については、第3章第4章第7章及び本章第1節から前節までの規定の例による。この場合において、これらの規定中「歳入管理者」、「支出命令者」、「財産管理者」及び「物品管理者」とあるのは「基金管理者」と読み替えるものとする。

第10章 帳簿及び証拠書類

(備付帳簿)

第123条 会計管理者は次の各号に掲げる帳簿を備えて整理しなければならない。

(1) 歳入簿

(2) 歳出簿

(3) 歳入歳出外現金出納簿

(4) 基金整理簿

(5) 現金出納簿

(6) 有価証券出納簿

(伝票による帳簿)

第124条 前条の規定にかかわらず、伝票の編綴をもって同条に規定する帳簿に代えることができる。

2 前項に規定する伝票に関する事項は、別にこれを定める。

(証拠書類)

第125条 歳入金の証拠書類は、次のとおりとする。

(1) 収納済通知書(調定通知書を含む。)

(2) 公金振替済通知書(振替調定決定書を含む。)

(3) 更正決定書(歳入の収入及び調定の更正に係るもの。)

(4) 歳入戻出命令書(歳入戻出の請求書を含む。)

(5) 精算調書(歳入戻出のための資金前渡に係るもの。)

(6) 不納欠損決定書

2 歳出金の証拠書類は、次のとおりとする。

(1) 領収書(支出決定書及び請求書を含む。)

(2) 公金振替済通知書

(3) 精算書

(4) 歳出戻入の収納済通知書(歳出戻入決定書を含む。)

(5) 予算流用兼通知書

(6) 更正決定書

3 証拠書類は、月ごとに区分し、予算科目の順序により支払日順に並べ、款、項、目及び節ごとに区切りをつけるものとする。

4 歳入歳出外現金及び基金に属する現金の出納の証拠書類は、歳入金及び歳出金の証拠書類に準ずるものとする。

第11章 検査

(検査)

第126条 市長又は会計管理者は、会計事務の適正を期するため、検査員を定めて、次の各号に掲げる者の所管する事務について検査を行うものとする。

(1) 各課等の長

(2) 出納員並びに分任出納員、現金取扱者及び物品取扱員

(3) 資金前渡職員

(検査の方法)

第127条 検査は、書面検査及び実地検査とする。

2 市長又は会計管理者は、実地検査を行うときは、検査を受ける者に対しあらかじめその日時、項目及び検査員の職氏名を通知するものとする。ただし、急を要する場合は、この限りでない。

(検査員)

第128条 検査員は、市長又は会計管理者が、職員のうちから任命する。

2 検査員には会計検査員証を交付する。

3 検査員は、検査のため必要があるときは、検査を受ける者に対し必要な書類の提出を求めることができる。

4 検査員は、検査を終了したときは、関係帳簿に検査を終了した旨を記載し、記名押印しなければならない。

(検査結果の報告)

第129条 市長又は会計管理者は、検査員の報告に基づき改善すべき事項があるときは、検査を受けた者に対し、その旨を通知しなければならない。

第12章 職員の賠償責任

(職員の指定)

第130条 法第243条の2の2第1項後段の規定による指定職員は、次の各号に掲げる者とする。

(1) 法第243条の2の2第1項各号に掲げる行為をする権限を有する職員の事務を直接補助する課長補佐以上の職にある者

(2) 前号に相当するものとして別に市長が定める職にある者

(事故の報告)

第131条 法第243条の2の2第1項前段に規定する職員は、その保管に係る現金、有価証券、物品若しくは占有動産又はその使用に係る物品を亡失し、又は損傷したときは、直ちに事故報告書を作成して会計管理者にあっては市長に、その他の職員にあっては、所属長を経て市長に提出しなければならない。

(認定の通知)

第132条 市長は、法第243条の2の2第1項に規定する者が同項に規定する行為によって室戸市に損害を与えたと認めないときは、その旨の認定書を所属長を経て当該職員に交付するものとする。この場合において、出納員、分任出納員、現金取扱者又は物品出納員に係るものについては会計管理者に、その他の職員に係るものについては所管の各課等の長に通知するものとする。

第13章 雑則

(雑則)

第133条 この規則に定めるもののほか、財務に関し必要な事項は、市長が別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 次に掲げる規則は、廃止する。

(2) 室戸市支出負担行為の整理区分に関する規則(昭和39年規則第2号)

(3) 室戸市物品会計規則(昭和34年規則第1号)

(昭和43年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和44年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和45年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年規則第25号)

この規則は、昭和46年6月1日から施行する。

(昭和47年規則第2号)

この規則は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和55年規則第1号)

この規則は、昭和55年2月1日から施行する。

(昭和55年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和55年5月1日から適用する。

(昭和55年規則第26号)

この規則は、昭和56年1月1日から施行する。

(平成5年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年規則第12号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成13年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第98条第2号及び第98条の2の改正規定は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年規則第5号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年規則第10号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年規則第3号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年規則第30号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年規則第8号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年規則第12号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年規則第11号)

この規則は、平成21年6月1日から施行する。

(平成23年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第14号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年規則第33号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年規則第9号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年規則第34号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年規則第9号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年規則第45号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年規則第8号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年規則第53号)

この規則は、令和3年1月1日から施行する。

(令和3年規則第10号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第18号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年規則第32号)

この規則は、令和4年11月4日から施行する。

(令和5年規則第17号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第44条関係)

支出負担行為整理区分

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な書類

備考

1 報酬

支出決定のとき

支給しようとする当該期間の額又は支出しようとする額

支払明細書

 

2 給料

支出決定のとき

支給しようとする当該期間の額

給与支給明細書

 

3 職員手当等

支出決定のとき

支給しようとする額

給与支給明細書、戸籍謄本、死亡届書、失業証明書その他各々の手当を支給すべき事実の発生を証明する書類

 

4 共済費

支出決定のとき

支出しようとする額

集計表、払込通知書

 

5 災害補償費

支出決定のとき

支給しようとする額

本人、病院等の請求書受領書、戸籍謄本、死亡届書、その他事実の発生、給付額の算定を明らかにする書類

 

6 恩給及び退職年金

支出決定のとき

支給しようとする額

請求書

 

7 報償費

(物品支給の場合)

(製作品の奨励のための買上金)

支出決定のとき

支出しようとする額

支払明細書


購入契約のとき

契約金額

契約書、見積書

買上げ決定のとき

買上げに要する額

契約書、見積書

8 旅費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書、旅行命令書・依頼書


9 交際費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書


契約締結のとき

契約金額

契約書、見積書

10 需用費

契約締結のとき又は支出決定のとき

契約金額

契約書、見積書物品購入伺


請求のあった額

請求書、物品購入伺

11 役務費

(手数料、通信運搬費)

契約締結のとき

契約金額

契約書(見積書)


支出決定のとき

請求にあった額

請求書、納入通知書

12 委託料

(継続的契約又は単価契約によるもの)

契約締結のとき

契約金額

契約書(見積書)


支出決定のとき

請求のあった額

請求書

13 使用料及び賃借料

(継続的契約によるもの)

契約締結のとき

契約金額

契約書(見積書、請書)


支出決定のとき

請求のあった額

請求書、納入通知書

14 工事請負費

契約締結のとき

契約金額

契約書、変更契約書、仕様書、見積書


15 原材料費

契約締結のとき

契約金額

契約書、請書、見積書


16 公有財産購入費

契約締結のとき

契約金額

契約書、請書、見積書


17 物品購入費

契約締結のとき又は支出決定のとき

契約金額

契約書、見積書、物品購入伺


18 負担金補助金及び交付金

(負担金)

請求のあったとき又は交付決定のとき

支出決定のとき

請求のあった金額又は交付決定金額

請求書、交付決定書の写し、内訳書の写し


19 扶助費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書、支給明細書


20 貸付金

貸付決定のとき

貸付を要する額

貸付申請書、契約書、確約書


21 補償、補填及び賠償金

支出決定のとき又は支払期日

支出しようとする額

請求書、支払決定調書判定書謄本


22 償還金、利子及び割引料

支出決定のとき又は支払期日

支出しようとする額

借入書類の写し


23 投資及び出資金

出資又は払込決定のとき

出資又は払込を要する額

申請書


24 積立金

積立決定のとき

積立てしようとする額



25 寄附金

支出決定のとき

支出しようとする額

申込書


26 公課費

支出決定のとき

支出しようとする額

公課令書の写し


27 繰出金

支出決定のとき

支出しようとする額



別表第2(第44条関係)

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な書類

備考

1資金前渡

資金の前渡をするとき

資金の前渡を要する額

資金前渡内訳書

 

2繰替払

現金払命令又は繰替払命令を発するとき

現金払命令又は繰替払命令を発しようとする額

内訳書

 

3過年度支出

過年度支出を行うとき

過年度支出を要する額

内訳書

支出負担行為の内容を示す書類には、過年度支出である旨の表示をするものとする。

4繰越し

当該繰越分を含む支出負担行為を行うとき

繰越しをした金額の範囲内の額

契約書

支出負担行為の内容を示す書類には、繰越しである旨の表示をするものとする。

5返納金の戻入

現金の戻入の通知のあったとき(現金の戻入のあったとき)

戻入を要する額

内訳書

翌年度の5月31日以前に現金の戻入がありその通知が6月1日以後にあった場合はかっこ書によること。

6債務負担行為

債務負担行為を行うとき

債務負担行為の額

関係書類

 

別表第3(第97条関係)

物品の分類表

分類

分類に属する物品

備品

機械器具等その性質、形状をかえることなく比較的長期にわたり反復使用に耐える物品(材料品、生産品及び動物の分類に該当するものを除く。)

消耗品

その性質が反復使用に耐えず、若しくは反復使用することによって消耗若しくは損傷し又は長期間保存に耐えない物品

原材料品

工事用材料及び機械器具の修理用材料その他築造物の構成部分の材料として使用する物品

生産品

製作、収穫その他生産された物品(動物の分類に該当するものを除く。)

動物

鳥獣魚虫類の生物

その他の物品

以上のいずれにも該当しないもの

別記様式 略

室戸市財務規則

昭和41年9月1日 規則第17号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
昭和41年9月1日 規則第17号
昭和43年4月20日 規則第18号
昭和44年9月1日 規則第18号
昭和45年8月1日 規則第19号
昭和46年5月28日 規則第25号
昭和47年3月30日 規則第2号
昭和55年1月25日 規則第1号
昭和55年6月10日 規則第13号
昭和55年12月25日 規則第26号
平成5年9月14日 規則第13号
平成6年3月31日 規則第12号
平成13年2月9日 規則第2号
平成13年12月25日 規則第27号
平成15年3月25日 規則第5号
平成15年5月7日 規則第16号
平成16年4月1日 規則第10号
平成17年3月14日 規則第3号
平成18年3月30日 規則第30号
平成19年3月27日 規則第8号
平成19年3月28日 規則第12号
平成20年9月1日 規則第34号
平成21年5月29日 規則第11号
平成23年6月30日 規則第19号
平成24年1月26日 規則第1号
平成24年3月30日 規則第14号
平成25年10月2日 規則第33号
平成28年3月31日 規則第9号
平成29年6月8日 規則第24号
平成30年6月4日 規則第34号
平成31年3月28日 規則第9号
令和元年9月27日 規則第45号
令和2年3月26日 規則第8号
令和2年12月25日 規則第53号
令和3年3月31日 規則第10号
令和4年3月28日 規則第7号
令和4年4月1日 規則第18号
令和4年11月2日 規則第32号
令和5年3月31日 規則第17号