○室戸市課設置条例

昭和46年5月28日

条例第16号

(課の設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定により、市長の権限に属する事務を分掌させるため、次の課を置く。

総務課

まちづくり推進課

財産管理課

税務課

市民課

こども子育て支援課

保健介護課

人権啓発課

産業振興課

建設土木課

観光ジオパーク推進課

防災対策課

健康医療政策課

(分掌事務)

第2条 課の分掌事務は、次のとおりとする。

総務課

(1) 秘書に関すること。

(2) 市議会に関すること。

(3) 条例、規則その他市の例規に関すること。

(4) 文書及び公印に関すること。

(5) 人事及び給与に関すること。

(6) 財政計画及び予算の編成その他財務に関すること。

(7) 交通安全に関すること。

(8) 統計に関すること。

(9) 広報及び公聴に関すること。

(10) 他課の所管に属しないこと。

まちづくり推進課

(1) 市の政策及びその推進に関すること。

(2) 市の総合的な企画調整に関すること。

(3) 情報化に関すること。

財産管理課

(1) 財産管理に関すること。

(2) 土木建築等の入札参加資格審査に関すること。

(3) 住宅及び建築に関すること。

税務課

(1) 市税(国保税を含む。)の賦課及び徴収に関すること。

(2) 市税等の滞納整理及び処分に関すること。

(3) 固定資産の評価に関すること。

(4) その他税務に関すること。

市民課

(1) 戸籍及び住民基本台帳に関すること。

(2) 印鑑に関すること。

(3) 外国人登録に関すること。

(4) 国民年金に関すること。

(5) 環境衛生及び環境施策に関すること。

(6) 公害に関すること。

(7) 国民健康保険に関すること。

(8) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)(高知県後期高齢者医療広域連合が行う事務を除く医療に関する事務)に関すること。

(9) その他窓口事務に関すること。

こども子育て支援課

(1) 子育てに関すること。

(2) 児童の保育に関すること。

(3) 少子化対策に関すること。

保健介護課

(1) 高齢者の医療の確保に関する法律(医療以外)に関すること。

(2) 健康増進法(平成14年法律第103号)に関すること。

(3) 保健指導に関すること。

(4) 健康教育、指導に関すること。

(5) 保健衛生に関すること。

(6) 介護保険に関すること。

(7) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)に関すること。

(8) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)の施行に関すること。

(9) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)の施行に関すること。

人権啓発課

(1) 人権対策に関すること。

(2) 市民館事業に関すること。

(3) 人権啓発事業に関すること。

産業振興課

(1) 農林水産業の振興に関すること。

(2) 市有林の維持管理に関すること。

(3) 商工業に関すること。

(4) 労政及び消費生活に関すること。

(5) 海洋深層水に関すること。

(6) ふるさと納税の推進に関すること。

建設土木課

(1) 道路、河川、漁港及び港湾に関すること。

(2) 都市計画に関すること

(3) 都市景観に関すること。

(4) 国土調査に関すること。

(5) 農林水産土木に関すること。

(6) 公共土木に関すること。

(7) その他一般土木に関すること。

観光ジオパーク推進課

(1) 観光に関すること。

(2) ジオパークの推進に関すること。

防災対策課

(1) 防災に関すること。

健康医療政策課

(1) 地域医療に関すること。

(2) 診療所に関すること。

(3) 健康施策の総合調整に関すること。

(委任)

第3条 この条例に関し必要な事項は、市長が別に定める。

1 この条例は、昭和46年6月1日から施行する。

(昭和55年条例第14号)

この条例は、昭和55年5月1日から施行する。

(昭和56年条例第15号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和58年条例第4号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和60年条例第16号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成2年条例第14号)

この条例は、平成2年12月1日から施行する。

(平成6年条例第6号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成8年条例第19号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年条例第2号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年条例第3号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年条例第3号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年条例第6号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年条例第1号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年条例第4号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年条例第24号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年条例第4号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(平成20年条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(室戸市林業振興促進協議会設置条例の一部改正)

2 室戸市林業振興促進協議会設置条例(昭和46年条例第11号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成23年条例第1号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年条例第2号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年条例第42号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年条例第40号)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(室戸市林業振興促進協議会設置条例の一部改正)

2 室戸市林業振興促進協議会設置条例(昭和46年条例第11号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(室戸市都市計画審議会条例の一部改正)

3 室戸市都市計画審議会条例(平成12年条例第16号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成31年条例第1号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(室戸市まち・ひと・しごと創生総合戦略審議会条例の一部改正)

2 室戸市まち・ひと・しごと創生総合戦略審議会条例(平成27年条例第28号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和4年条例第35号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

室戸市課設置条例

昭和46年5月28日 条例第16号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和46年5月28日 条例第16号
昭和55年4月19日 条例第14号
昭和56年3月27日 条例第15号
昭和58年3月30日 条例第4号
昭和60年3月27日 条例第16号
平成2年10月11日 条例第14号
平成6年3月31日 条例第6号
平成8年12月26日 条例第19号
平成10年3月26日 条例第2号
平成11年3月30日 条例第3号
平成12年3月31日 条例第3号
平成14年3月29日 条例第6号
平成15年3月25日 条例第1号
平成17年3月25日 条例第4号
平成18年3月30日 条例第24号
平成19年2月23日 条例第4号
平成20年5月12日 条例第19号
平成20年12月25日 条例第28号
平成23年3月22日 条例第1号
平成25年3月26日 条例第2号
平成25年12月19日 条例第42号
平成27年12月18日 条例第40号
平成31年1月22日 条例第1号
令和2年12月18日 条例第35号
令和4年12月23日 条例第35号