○期末手当及び勤勉手当に関する規則

昭和44年5月15日

規則第14号

期末手当及び勤勉手当に関する規則(昭和39年規則第5号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、室戸市一般職の職員の給与に関する条例(昭和34年条例第7号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の期末手当及び勤勉手当に関し必要な事項を定めるものとする。

(期末手当の支給を受ける職員)

第2条 条例第17条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(条例第17条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 無給休職者(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)

(3) 停職者(法第29条の規定により停職にされている職員をいう。)

(4) 専従休職者(法第55条の2第1項ただし書の規定による許可を受けている職員をいう。)

(5) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、室戸市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第3号。以下「育児休業条例」という。)第5条の2第1項に規定する職員以外の職員

(6) 室戸市職員の公益的法人等への派遣等に関する条例(平成19年条例第27号)第3条第1号に規定する派遣職員(以下「公益的法人等派遣職員」という。)のうち、給与の支給を受けていない職員(部内の他の職員との権衡を考慮して市長が定める職員を除く。)

第3条 条例第17条第1項後段の規則で定める職員は、次の各号に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。

(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) その退職又は失職の後基準日までの間において次に掲げる職員(臨時である者を除き、非常勤である者にあっては地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)を除く。)となった者

 条例の適用を受ける職員

 単純労務職員(単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和34年条例第19号)の適用を受ける職員をいう。以下同じ。)

 企業職員(室戸市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和43年条例第7号)の適用を受ける職員をいう。以下同じ。)

 特別職の職員(室戸市長等の給与及び旅費に関する条例(昭和44年条例第3号)の適用を受ける者。以下同じ。)

(3) その退職に引き続き国又は他の地方公共団体等に勤務する職員(臨時であるものを除き、非常勤である者にあっては、定年前再任用短時間勤務職員その他市長の定める者を除く。)となった者

2 条例第19条第6項の規則で定める職員は、前項第2号及び第3号に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。

第4条 基準日前1箇月以内において条例の適用を受ける常勤の職員又は定年前再任用短時間勤務職員としての退職が2回以上ある者について前条の規定を適用する場合には、基準日に最も近い日の退職のみをもって、当該退職とする。

(加算を受ける職員及び加算割合)

第4条の2 条例第17条第5項(条例第18条第4項において準用する場合を含む。以下同じ。)の行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が3級以上であるもののうち規則で定めるもの並びに同表以外の各給料表の適用を受ける職員で職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮してこれに相当する職員として規則で定めるものは、別表第1の職員欄に掲げる職員とする。

2 条例第17条第5項の職の職制上の段階、職務の級等を考慮して規則で定める職員の区分は、別表第1の職員欄に掲げる職員の区分とし、同項の100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合は、当該区分に対応する同表の加算割合欄に定める割合とする。

(期末手当に係る在職期間)

第5条 条例第17条第2項に規定する在職期間は、同条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除算する。

(1) 第2条第3号及び第4号に掲げる職員として在職した期間については、その全期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

(3) 法第28条の規定により休職にされていた期間については、その2分の1の期間

(4) 公益法人等派遣職員として在職した期間のうち、部内の他の職員との権衡を考慮して市長が定める職員として在職した期間については、市長が定める期間

(5) 育児休業法第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。第11条第2項第4号において「育児短時間勤務職員等」という。)として在職した期間については、当該期間から当該期間に算出率(育児休業条例第17条の規定により読み替えられた条例第4条第1項に規定する算出率をいう。第11条第2項第4号において同じ。)を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1の期間

3 公務傷病等による休職者(条例第19条第1項の規定の適用を受ける職員をいう。以下同じ。)であった期間については、前項の規定にかかわらず除算は行わない。

第6条 基準日以前6箇月以内の期間において、次の各号に掲げる者が条例の適用を受ける職員となった場合(第4号に掲げる者にあっては、引き続き条例の適用を受ける職員となった場合に限る。)は、その期間内においてそれらの者として在職した期間は前条第1項の在職期間に算入する。

(1) 単純労務職員

(2) 企業職員

(3) 特別職の職員

(4) 国又は他の地方公共団体等に勤務する職員(臨時及び非常勤職員を除く。)

2 前項の期間の算定については、前条第2項及び第3項の規定を準用する。

(一時差止処分に係る在職期間)

第6条の2 条例第17条の2及び第17条の3(これらの規定を条例第18条第5項及び第19条第7項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前条第1項各号に掲げる者が引き続き条例の適用を受ける職員となった場合は、それらの者として在職した期間は、前項の在職期間とみなす。

(一時差止処分の手続)

第6条の3 任命権者は、条例第17条の3第1項(条例第18条第5項及び第19条第7項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)を行おうとする場合は、あらかじめ市長に協議しなければならない。

(一時差止処分の取消しの通知)

第6条の4 任命権者は、一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者及び市長に対し、速やかに、理由を付してその旨を書面で通知しなければならない。

(審査請求の教示)

第6条の5 条例第17条の3第7項(条例第18条第5項及び第19条第7項において準用する場合を含む。)に規定する説明書(次条において「処分説明書」という。)には、一時差止め処分について、市長に対して審査請求をすることができる旨及び審査請求をすることができる期間を記載しなければならない。

(処分説明書の写しの提出)

第6条の6 任命権者は、一時差止処分を行った場合は、処分説明書の写し1通を市長に提出しなければならない。

(その他の事項)

第6条の7 第6条の2から前条までに定めるもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、市長が定める。

(勤勉手当の支給を受ける職員)

第7条 条例第18条第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(条例第18条第5項において準用する条例第17条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 法第28条の規定による休職者。ただし、公務傷病による休職者を除く。

(2) 第2条第3号又は第4号のいずれかに該当する者

(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業条例第5条の2第2項に規定する職員以外の職員

(4) 公益法人等派遣職員

第8条 条例第18条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には勤勉手当を支給しない。ただし、第2号に掲げる職員のうち、基準日に勤勉手当に相当する手当が支給されない職員については、この限りでない。

(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) 第3条第2号及び第3号に掲げる者

2 第4条の規定は、前項の場合に準用する。

(勤勉手当の支給割合)

第9条 条例第18条第2項に規定する割合は、次条に規定する職員の勤務期間による割合(同条において「期間率」という。)第13条に規定する職員の勤務成績による割合(同条において「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。

(勤勉手当の期間率)

第10条 期間率は、基準日以前6箇月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、別表第2に定める割合とする。

(勤勉手当に係る勤務期間)

第11条 前条に規定する勤務期間は、条例の適用を受ける職員として、在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 第2条第3号及び第4号に掲げる職員として在職した期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(第5条第2項第2号ア及びに掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間

(3) 休職にされていた期間(公務傷病等による休職者であった期間を除く。)

(4) 育児短時間勤務職員等として在職した期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間

(5) 条例第12条の規定により給与を減額された期間

(6) 負傷又は疾病により勤務しなかった期間(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病を除く。)から室戸市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第24号。以下「勤務時間条例」という。)第4条第1項に規定する週休日、勤務時間条例第9条の3第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する超勤代休時間を指定された日並びに条例第12条に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等(次号において「週休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間(公務傷病等による休暇の期間を除く。)ただし、市長の定める期間を除く。

(7) 勤務時間条例第18条の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(8) 勤務時間条例第17条の2の規定による介護時間の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(9) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(10) 基準日以前6箇月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間

(11) 公益法人等派遣職員として在職した期間のうち、部内の他の職員との権衡を考慮して市長が定める職員として在職した期間については、市長が定める期間(基準日に公益法人等派遣職員として在職している職員を除く。)

第12条 第6条第1項の規定は、前条に規定する条例の適用を受ける職員として在職した期間の算定について準用する。

2 前項の期間算定については、前条第2項各号に掲げる期間に相当する期間を除算する。

(勤勉手当の成績率)

第13条 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員の成績率は、任命権者において、当該職員の職務について監督する地位にある者による勤務成績の意見に基づき、当該職員が次の各号のいずれかに応じ、当該各号に定めるものとする。ただし、任命権者は、その所属の条例第18条第1項の職員が著しく少数であること等の事情により、第1号及び第2号に定める成績率によることが著しく困難であると認める場合には、あらかじめ市長と協議して、別段の取扱いをすることができる。

(1) 勤務成績が特に優秀な職員 100分の119以上100分の200以下

(2) 勤務成績が優秀な職員 100分の107.5以上100分の119未満

(3) 勤務成績が良好な職員 100分の96

(4) 勤務成績が良好でない職員 100分の87.5以下

2 前項の場合において、職員の成績率を同項第4号に該当するものとして定める場合には、当分の間、市長の定めるところによる。

3 第1項第1号及び第2号に掲げる職員として成績率を定める者の数について、基準となる割合は、市長が定める。

第13条の2 定年前再任用短時間勤務職員の成績率は、当該職員の職務について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号のいずれかに該当するかに応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、任命権者が定めるものとする。

(1) 勤務成績が優秀な職員 100分の49以上

(2) 勤務成績が良好な職員 100分の45.5

(3) 勤務成績が良好でない職員 100分の43.5以下

2 前条第2項の規定は、前項第3号に該当するものとして成績率を定める場合に準用する。

第13条の2の2 前2条に定めるもののほか、職員の勤勉手当の成績率に関し必要な事項は、市長が定める。

(端数計算)

第14条 条例第17条第2項の期末手当基礎額又は条例第18条第2項前段の勤勉手当基礎額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(補則)

第15条 この規則の実施に関し必要な事項は、市長が定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

(勤勉手当に関する特例措置)

2 平成21年6月に支給する勤勉手当に関する第13条第1項の規定の適用については、同項第1号中「100分の86以上100分の145以下」とあるのは「100分の83.5以上100分の142.5以下」とし、同項第2号中「100分の78.5以上100分の86未満」とあるのは「100分の76以上100分の83.5未満」とし、同項第3号中「100分の71」とあるのは「100分の68.5」とし、同項第4号中「100分の71未満」とあるのは「100分の68.5未満」とする。

(期末手当及び勤勉手当に関する特例措置)

3 令和2年6月に支給する期末手当に関する第6条第1項(第12条第1項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「条例の適用を受ける職員となった場合(第4号に掲げる者にあっては、引き続き条例の適用を受ける職員となった場合に限る。)は」とあるのは「条例の適用を受ける職員となった場合は」とする。

(昭和46年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

(昭和51年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年規則第27号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第13条の規定は、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和54年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和54年6月1日から適用する。

(平成元年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(平成2年規則第15号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第11条第2項第4号の改正規定は、平成3年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(経過措置)

3 平成3年6月に支給する勤勉手当に係る勤務期間の算定に関しては、改正後の規則第11条第2項第4号の規定は、同号の改正規定の施行の日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。

4 平成2年度に限り、別表第1の職員欄中「4級」とあるのは「1級から4級」と、加算割合欄中「100分の15」、「100分の10」及び「100分の5」とあるのは「100分の8.4」と読み替えるものとする。

(平成3年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

(平成4年規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(期末・勤勉手当規則の一部改正に伴う経過措置)

7 平成4年6月に支給する期末手当に係る在職期間の算定に関しては、この規則による改正後の期末・勤勉手当規則第5条第2項第2号の規定は、この規則の施行の日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。

(平成6年規則第2号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年規則第21号)

この規則は、平成12年1月1日から施行する。

(平成12年規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年規則第10号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年規則第21号)

この規則は、平成13年11月1日から施行する。

(平成14年規則第30号)

(施行日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

2 平成15年6月に支給する期末手当に関するこの規則による改正後の期末手当及び勤勉手当に関する規則第6条第1項の規定の適用については、同規則第6条第1項中「6箇月」とあるのは、「3箇月」とする。

(平成15年規則第24号)

この規則は、平成15年12月1日から施行する。

(平成17年規則第28号)

この規則は、平成17年12月1日から施行する。

(平成18年規則第12号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年規則第13号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年規則第24号)

この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年規則第12号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は、平成22年4月1日から適用する。

(平成22年規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年規則第27号)

この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成23年規則第7号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年規則第31号)

この規則は、平成26年12月1日から施行する。

(平成27年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の期末手当及び勤勉手当に関する規則第3条及び第6条の規定は適用せず、改正前の期末手当及び勤勉手当に関する規則第3条及び第6条の規定は、なおその効力を有する。

(平成28年規則第27号)

この規則は、公布の日から施行し、平成28年12月1日から適用する。

(平成29年規則第15の2号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年規則第31号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は、平成29年12月1日から適用する。

(平成30年規則第9号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年規則第46号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(令和元年規則第55号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(令和2年規則第26号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年規則第42号)

この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則及び第2条の規定による改正後の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は、令和2年4月1日から適用する。

(令和4年規則第29号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和4年規則第37号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(令和5年規則第12号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(期末手当及び勤勉手当に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第3条 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第4条の規定による改正後の期末手当及び勤勉手当に関する規則第13条第1項及び第13条の2第1項の規定を適用する。

2 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第4条の規定による改正後の期末手当及び勤勉手当に関する規則第3条第1項及び第4条の規定を適用する。

別表第1(第4条の2関係)

給料表

職員

加算割合

行政職給料表(一)

職務の級6級の職員

100分の15

職務の級5級及び4級の職員

100分の10

職務の級3級の職員(別表第1の2の表に掲げる職にある職員に限る。)

100分の10

職務の級3級の職員(別表第1の2の表に掲げる職にある職員を除く。)

100分の5

行政職給料表(二)

職務の級3級の職員(別表第1の2の表に掲げる職にある職員に限る。)

100分の10

職務の級3級の職員(別表第1の2の表に掲げる職にある職員を除く。)

100分の5

医療職給料表

職務の級5級及び4級の職員

100分の10

職務の級3級の職員

100分の5

特定任期付職員

特定任期付職員

100分の15

別表第1の2(第4条の2関係)

区分

加算割合100分の10の職名

行政職給料表(一)

主幹、技幹及び保健師、保育士、司書、社会教育主事、消防士長、消防副士長のうち職務の複雑、困難及び責任の度が主幹又は技幹と相当であると市長が認めるもの

行政職給料表(二)

職務の複雑、困難及び責任の度が主幹又は技幹と相当であると市長が認めるもの

別表第2(第10条関係)

勤務期間

割合

6箇月

100分の100

5箇月15日以上6箇月未満

100分の95

5箇月以上5箇月15日未満

100分の90

4箇月15日以上5箇月未満

100分の80

4箇月以上4箇月15日未満

100分の70

3箇月15日以上4箇月未満

100分の60

3箇月以上3箇月15日未満

100分の50

2箇月15日以上3箇月未満

100分の40

2箇月以上2箇月15日未満

100分の30

1箇月15日以上2箇月未満

100分の20

1箇月以上1箇月15日未満

100分の15

15日以上1箇月未満

100分の10

15日未満

100分の5

期末手当及び勤勉手当に関する規則

昭和44年5月15日 規則第14号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和44年5月15日 規則第14号
昭和46年1月30日 規則第4号
昭和51年7月13日 規則第20号
昭和51年12月24日 規則第27号
昭和54年12月25日 規則第12号
平成元年12月21日 規則第13号
平成2年12月25日 規則第15号
平成3年12月24日 規則第15号
平成4年3月27日 規則第10号
平成6年3月29日 規則第2号
平成7年10月5日 規則第27号
平成9年12月24日 規則第18号
平成11年12月27日 規則第21号
平成12年12月23日 規則第33号
平成13年3月30日 規則第10号
平成13年11月1日 規則第21号
平成14年12月27日 規則第30号
平成15年11月28日 規則第24号
平成17年11月28日 規則第28号
平成18年3月30日 規則第12号
平成20年3月31日 規則第13号
平成21年5月26日 規則第9号
平成21年11月30日 規則第24号
平成22年3月31日 規則第12号
平成22年5月26日 規則第17号
平成22年9月30日 規則第26号
平成22年11月30日 規則第27号
平成23年3月30日 規則第7号
平成26年11月27日 規則第31号
平成27年3月20日 規則第6号
平成28年12月1日 規則第27号
平成29年3月31日 規則第15号の2
平成29年12月22日 規則第31号
平成30年3月26日 規則第9号
平成30年12月27日 規則第46号
令和元年12月23日 規則第55号
令和2年4月1日 規則第26号
令和2年7月2日 規則第42号
令和4年9月30日 規則第29号
令和4年12月23日 規則第37号
令和5年3月17日 規則第12号