○管理職員特別勤務手当に関する規則

平成5年3月29日

規則第3号

(支給対象職員)

第2条 給与条例第16条の3第1項の規則で定める職員は、給与支給規則第13条第1項の表に掲げる職を占める職員(以下「管理職員」という。)とする。

(管理職員特別勤務手当の額等)

第3条 給与条例第16条の3第3項第1号の規則で定める額は、管理職員について1万円とする。

2 給与条例第16条の3第3項第1号ただし書の規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。

3 給与条例第16条の3第3項第2号の規則で定める額は、管理職員について5千円とする。

4 給与条例第16条の3第1項の勤務をした後、引き続いて給与条例第16条の3第2項の勤務をした管理職員には、その引き続く勤務に係る給与条例第16条の3第2項の規定による管理職員特別勤務手当を支給しない。

(勤務実績簿)

第4条 任命権者(その委任を受けた者を含む。)は、別記様式による管理職員特別勤務実績簿を作成し、これを保管しなければならない。

(雑則)

第5条 この規則の実施に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(給与条例附則第14項の規定の適用を受ける職員の管理職員特別勤務手当の額)

2 給与条例附則第14項の規定の適用を受ける職員に対する第3条第1項及び第3項の規定の適用については、当分の間、同条第1項中「1万円」とあるのは「1万円に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」と、同条第3項中「5千円」とあるのは「5千円に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。

(平成27年規則第18号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、第1条から第74条までの規定による改正前の規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和5年規則第12号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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管理職員特別勤務手当に関する規則

平成5年3月29日 規則第3号

(令和5年4月1日施行)