○管理職員特別勤務手当に関する規則
平成5年3月29日
規則第3号
(趣旨)
第1条 室戸市一般職の職員の給与に関する条例(昭和34年条例第7号。以下「給与条例」という。)第16条の3の規定による管理職員特別勤務手当の支給については、室戸市職員の給与の支給等に関する規則(昭和41年規則第1号。以下「給与支給規則」という。)に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。
(支給対象職員)
第2条 給与条例第16条の3第1項の規則で定める職員は、給与支給規則第13条第1項の表に掲げる職を占める職員(以下「管理職員」という。)とする。
(管理職員特別勤務手当の額等)
第3条 給与条例第16条の3第3項第1号の規則で定める額は、管理職員について1万円とする。
2 給与条例第16条の3第3項第1号ただし書の規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。
3 給与条例第16条の3第3項第2号の規則で定める額は、管理職員について5千円とする。
4 給与条例第16条の3第1項の勤務をした後、引き続いて給与条例第16条の3第2項の勤務をした管理職員には、その引き続く勤務に係る給与条例第16条の3第2項の規定による管理職員特別勤務手当を支給しない。
(勤務実績簿)
第4条 任命権者(その委任を受けた者を含む。)は、別記様式による管理職員特別勤務実績簿を作成し、これを保管しなければならない。
(雑則)
第5条 この規則の実施に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。
(給与条例附則第13項の規定の適用を受ける職員の管理職員特別勤務手当の額)
2 給与条例附則第13項の規定の適用を受ける職員に対する第3条第1項及び第3項の規定の適用については、当分の間、同条第1項中「1万円」とあるのは「1万円に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」と、同条第3項中「5千円」とあるのは「5千円に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。
附則(平成27年規則第18号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、第1条から第74条までの規定による改正前の規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和5年規則第12号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、令和5年7月3日から適用する。