○室戸市職員の給与の支給等に関する規則

昭和41年3月1日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、室戸市一般職の職員の給与に関する条例(昭和34年条例第7号。以下「条例」という。)第21条の規定に基づき、職員の給与の支給等に関し必要な事項を定めるものとする。

(給料の支給日等の特例)

第2条 条例第5条に規定する給料の計算期間(以下「給与期間」という。)中給料の支給定日後において新たに職員となった者及び給与期間中給料の支給定日前において退職し、又は死亡した職員には、その際給料を支給する。

2 前項の場合において、死亡した職員には当該職員がその月の末日に死亡したものとした場合に受けるべきこととなる給料を支給する。

第3条 職員が休職にされ、停職にされ、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業を始め、室戸市職員の公益的法人等への派遣等に関する条例(平成19年室戸市条例第27号)第2条第1項の規定により職員派遣され、若しくは無給休暇を与えられた場合又は休職、停職、育児休業若しくは無給休暇の終了により復職又は職務に復帰した場合における給与期間の給料は、その給与期間の現日数から室戸市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第24号。以下「勤務時間条例」という。)第4条第1項に規定する週休日(以下「週休日」という。)の日数を差し引いた日数を基礎とした日割による計算(以下「日割計算」という。)により支給する。その復職又は職務の復帰が給料の支給定日後である場合は、その給与期間中の給料をその際支給する。

第4条 職員が、職員又はその収入によって生計を維持する者の出産、疾病、災害、婚礼、葬儀その他これらに準ずる非常の場合の費用に充てるために給料の支給を請求した場合には、給与期間中給料の支給定日前であっても、その給与期間中の給料をその際支給する。

(初任給調整手当)

第5条 初任給調整手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

(扶養手当)

第6条 条例第9条第1項の規定による届出は、別記様式第1号により行うものとする。

2 任命権者は、職員から前項の届出があったときは、速やかに調査のうえ、条例に定める条件を備えているかどうか又は配偶者のない旨を確かめて認定し、その認定に係る事項を別記様式第2号の扶養親族簿に記載するものとする。

3 任命権者は、次に掲げる者を扶養親族とすることができない。

(1) 民間その他から扶養手当に相当する手当の支給を受けている者

(2) その者の勤労所得、資産所得、事業所得等の合計額が年額130万円程度以上である者

(3) 重度心身障害者の場合は、前2号によるほか、終身労務に服することができない程度でない者

4 任命権者は、第2項の認定を行うとき、その他必要と認めるときは、扶養事実等を証明するに足る証拠書類の提出を求めるものとする。

5 扶養手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

(住居手当)

第6条の2 住居手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

(通勤手当)

第7条 通勤手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、支給日までに通勤手当に係る事実が確認できない場合等で、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとする。

(単身赴任手当)

第7条の2 単身赴任手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、当該支給日までに単身赴任手当に係る事実が確認できない場合等で、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとする。

(特殊勤務手当)

第8条 特殊勤務手当は、新たに支給の要件を具備するに至った職員には、その日から支給を開始し、その者の特殊勤務手当の額を変更すべき事実が生じるに至った場合及びその支給要件を欠くに至った場合には、その日から支給額を改定し、又はその日以降は支給しない。

2 職員が給与期間中の全日数にわたって勤務しなかった場合(条例第19条第1項の場合及び公務上負傷し、又は疾病にかかり、条例第12条の規定に基づいて勤務しないことにつき任命権者の承認があった場合を除く。)には、特殊勤務手当は支給しない。

3 特殊勤務手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

(給与の減額)

第9条 条例第12条に規定する給与の減額は、その給与期間の勤務しなかった全時間数によって計算する。この場合において、1時間未満の端数を生じたときは、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。

(時間外勤務手当等)

第10条 時間外勤務手当、夜間勤務手当及び休日勤務手当の支給の基礎となる時間数は、その月の勤務した全時間数(支給割合を異にするものについては、その割合で計算した時間数)によって計算する。この場合において1時間未満の端数があるときは、前条後段の規定を準用する。

2 室戸市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第2号)附則第7項から第9項の規定による給料を支給される職員に関する前項の規定の適用については、同項中「給料月額」とあるのは「給料月額と室戸市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第2号)附則第7項から第9項の規定による差額相当額及び室戸市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成19年条例第28号)附則第5条第1項又は第2項の規定による差額相当額と給料の額との合計額」とする。

3 時間外勤務手当、夜間勤務手当、休日勤務手当及び管理職員特別勤務手当の支給日は、翌月の21日とする。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い祝日法による休日、日曜日又は土曜日でない日に支給する。

4 職員が勤務時間条例第9条の4第1項の規定により指定された超勤代休時間に勤務した場合において支給する当該超勤代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間外勤務手当に対する前項の規定の適用については、同項中「翌月の」とあるのは、「勤務時間条例第9条の4第1項の規定により超勤代休時間が指定された日の属する月の翌月の」とする。

5 条例第13条の規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第13条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第13条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135

6 条例第13条第2項の規則で定める割合は、100分の25とする。

7 条例第13条第2項の規則で定める時間は、次に掲げる場合について、それぞれ市長が定める時間とする。

(1) 祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等又は第11条に規定する日が属する週において、職員が当該祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等又は同条に規定する日に勤務することを命ぜられて休日勤務手当が支給された場合に、当該週に勤務時間条例第6条の規定による週休日の振替等により勤務時間が割り振られた場合

(2) 前号に規定する場合を除き、38時間45分に満たない勤務時間が割り振られている週に勤務時間条例第6条の規定による週休日の振替等により勤務時間が割り振られた場合

8 条例第14条の規則で定める割合は、100分の135とする。

9 条例第13条第4項の規則で定める割合は、100分の50とする。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第10条の2 条例第15条に規定する規則で定める時間は、毎年4月1日から翌年の3月31日までの間における勤務時間条例第11条に規定する祝日法による休日(以下「祝日法による休日」という。)及び年末年始の休日(以下「年末年始の休日」という。)の日数から土曜日に当たる祝日法による休日及び日曜日又は土曜日に当たる年末年始の休日の日数を減じたものに7時間45分を乗じて得た時間とする。

第11条 休日勤務手当の支給について、条例第14条で定める日は、週休日に当たる勤務時間条例第11条に規定する祝日法による休日の直後の勤務日等(勤務時間条例第9条の4第1項に規定する勤務日等をいう。以下この項において同じ。)(当該勤務日等が条例第12条に規定する祝日法による休日等(以下「祝日法による休日等」という。)若しくは年末年始の休日等(以下「年末年始の休日等」という。)又は勤務時間条例第9条の4第1項により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する超勤代休時間を指定された日(以下この項において「休日等」という。)に当たるときは、当該休日等の直後の勤務日等)とする。ただし、職員の勤務時間の割振りの事情により、任命権者が他の日とすることについて市長の承認を得たときは、その日とする。

(宿日直手当)

第12条 宿直勤務又は日直勤務は、次に掲げる時間又は日に本来の勤務に従事しないで行う庁舎、設備、備品、書類等の保全、外部との連絡、文書の収受、庁内の監視等を目的とする勤務をいう。

(1) 正規の勤務時間外の時間

(2) 祝日法による休日

(3) 年末年始の休日

(4) その他特に任命権者が指定する日

2 宿日直手当の支給日は、翌月の10日とする。ただし、その日が祝日法による休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日以前において最も近い祝日法による休日、日曜日又は土曜日でない日を支給日とする。

(管理職手当)

第13条 管理職手当を支給する職は、次表に掲げる職とし、当該職を占める職員に支給する管理職手当の額は、次表に定める額とする。

支給月額

市長部局の課長及び課長相当職

出向職員等で市長が同等の職と認めたもの

42,500円

2 管理職手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

3 管理職手当の支給を受ける職員には、時間外勤務手当、夜間勤務手当及び休日勤務手当は支給しない。

4 職員が、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しなかった場合(公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下この項において同じ。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされた場合及び公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、条例第12条の規定に基づき勤務しないことにつき特に承認のあった場合を除く。)には、管理職手当は、支給しない。

(条例附則第13項の規定の適用を受ける職員の支給額)

第13条の2 条例附則第13項の規定の適用を受ける職員に対する前条第1項の規定の適用については、当分の間、同項中「定める額」とあるのは、「定める額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。

(期末手当及び勤勉手当)

第14条 期末手当は、6月30日及び12月10日に支給する。ただし、その日が祝日法による休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い祝日法による休日、日曜日又は土曜日でない日に支給する。

2 勤勉手当は、6月30日及び12月10日に支給する。ただし、その日が祝日法による休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い祝日法による休日、日曜日又は土曜日でない日に支給する。

(災害派遣手当)

第14条の2 災害派遣手当の支給額は、職員が市の区域内に滞在した期間及び利用施設の区分に応じ、次の表に掲げるとおりとする。

施設の利用区分

市の区域内に滞在する期間

公用の施設又はこれに準ずる施設

(1日につき)

その他の施設

(1日につき)

30日以内の期間

3,970円

6,620円

30日を超え60日以内の期間

3,970円

5,870円

60日を超える期間

3,970円

5,140円

2 前項の「滞在した期間」とは、職員が市の区域内の滞在地に到着した日から同地を出発した日の前日までの期間を、「公用の施設又はこれに準ずる施設」とは旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条に規定する旅館・ホテル営業の施設以外の施設をいう。

3 災害派遣手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

(地域手当)

第14条の3 条例第18条の3第1項の規則で定める地域及び同条第3項の規則で定める地域手当の級地は、次の表のとおりとする。

支給地域

級地

大阪市

2級地

2 地域手当は、給与の支給方法に準じて支給する。

3 条例第15条第17条第4項及び第5項並びに第18条第3項に規定する地域手当の月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該地域手当の月額とする。

4 日割計算の基礎となる地域手当の月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該日割計算の基礎となる地域手当の月額とする。

(端数計算)

第15条 条例第12条に規定する勤務1時間当たりの給与額及び条例第13条から条例第14条の2までの規定により勤務1時間につき支給する時間外勤務手当、休日勤務手当又は夜間勤務手当の額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

2 前項に定める場合を除くほか、給与の計算に際し、円位未満の端数を生じたときは、国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律(昭和25年法律第61号)第2条第1項の規定により、その端数を切り捨てる。

(雑則)

第16条 この規則により難い事情があると認められるときは、市長の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。

 抄

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和41年規則第5号)

この規則は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和42年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和43年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和43年1月1日から適用する。

(昭和43年規則第8号)

この規則は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和44年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第14条の改正規定は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和45年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、第6条の2の改正規定は、昭和45年5月1日から適用する。

(昭和47年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、第2条第2項に係る改正規定は、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和50年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年規則第4号)

この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和52年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和56年5月1日から適用する。

(昭和56年規則第19号)

この規則は、昭和56年8月1日から施行する。

(昭和57年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年規則第16号)

この規則は、昭和58年6月1日から施行する。

(昭和59年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年規則第6号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和62年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

(平成元年規則第9号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、平成元年9月1日から適用する。

(平成2年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、平成2年9月1日から適用する。

(平成2年規則第20号)

この規則は、平成3年1月1日から施行する。

(平成3年規則第8号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年規則第15号)

1 この規則は、平成4年9月1日から施行する。

2 勤務を要しない時間の指定に関する規則(昭和56年規則第23号)は、廃止する。

(平成4年規則第20号)

この規則は、平成4年12月25日から施行する。

(平成5年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、改正規則の第6条及び第10条の改正規定は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第15条の改正規定は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年規則第9号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年規則第13号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年規則第29号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年規則第15号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年規則第9号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年規則第5号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年規則第12号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年規則第10号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年規則第9号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成29年規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月31日までの間における扶養親族の届出に係る規定の読替え)

2 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間における第6条第1項の規定の適用については、同項中「条例第9条第1項」とあるのは「条例第9条第1項(室戸市一般職の職員の給与の支給に関する条例の一部を改正する条例(平成29年条例第5号)附則第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。別記様式第1号において同じ。)」と、「別記様式第1号」とあるのは「同様式」とする。

(平成30年規則第30号)

この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(平成30年規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第5号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、第1条から第74条までの規定による改正前の規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和5年規則第12号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、令和5年7月3日から適用する。

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室戸市職員の給与の支給等に関する規則

昭和41年3月1日 規則第1号

(令和6年3月22日施行)