○住居手当に関する規則
昭和50年2月1日
規則第2号
(趣旨)
第1条 室戸市一般職の職員の給与に関する条例(昭和34年条例第7号)第9条の2(以下「住居手当の条項」という。)の規定による住居手当の支給については、室戸市職員の給与の支給等に関する規則(昭和41年規則第1号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(1) 国、他の地方公共団体及び市の事務と密接な関連を有する事務を行う法人で市長が定めるものから貸与された職員宿舎に居住している職員
(2) 市の企業会計に属する宿舎に居住している職員
(3) 職員の扶養親族たる者(室戸市一般職の職員の給与に関する条例第8条に規定する扶養親族で同条例第9条第1項の規定による届出がされている者に限る。以下この号において同じ。)が所有する住居及び職員の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号において同じ。)、父母又は配偶者の父母で、職員の扶養親族たる者以外のものが所有し、又は借り受け、居住している住宅並びに市長がこれらに準ずると認める住宅の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居住している職員
(権衡職員の範囲)
第2条の3 住居手当の条項第1項第2号の規則で定める職員は、単身赴任手当に関する規則(令和3年規則第7号。以下この条において「単身赴任手当規則」という。)第6条第2項に該当する職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員を除く。)で、同規則第6条第2項第3号に規定する満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子が居住するための住宅として、同号に規定する異動又は公署の移転(国家公務員、地方公務員(職員を除く。)又は沖縄振興開発金融公庫その他その業務が国の事務若しくは事業と密接な関連を有する法人のうち単身赴任手当規則第5条に定める法人に使用される者であった者から引き続き給料表の適用を受ける職員となった者にあっては、当該適用)の直前の住居であった住宅(前条に規定する職員宿舎、宿舎及び住宅を除く。)又はこれに準ずるものとして市長の定める住宅を借り受け、月額16,000円を超える家賃を支払っているものとする。
2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。
(1) 居住に関する支払額に食費等が含まれている場合 その支払額の100分の40に相当する額
(2) 居住に関する支払額に電気、ガス又は水道の料金が含まれている場合 その支払額の100分の90に相当する額
2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。
(事後の確認)
第7条 任命権者は、現に住居手当の支給を受けている職員が住居手当の条項第1項の職員たる要件を具備しているかどうか及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。
(雑則)
第8条 この規則の実施に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
(他の規則の廃止)
(経過措置)
3 旧規則の規定に基づく自ら居住するため住宅を借り受け、月額4,000円を超える家賃を支払っている職員に係る届出、決定等については、この規則の相当規定に基づく届出、決定等とみなす。
(1) 改正条例による改正前の給与条例第9条の2第1項第1号に規定する職員たる要件を欠くに至った場合
(2) 改正条例施行の際居住していた住居を変更した場合(前号に該当する場合を除く。)
(3) 改正条例施行の際居住していた住居の家賃の額が変更された場合において改正条例附則第6項の規定を適用しないとしたならば受けることとなる住居手当の額が同項の規定により受けるべき住居手当の額に達することとなったとき。
(1) 改正条例による改正前の給与条例第9条の2第1項第1号に規定する職員たる要件を欠くに至った場合
(2) 改正条例施行の際居住していた住居を変更した場合(前号に該当する場合を除く。)
(3) 改正条例施行の際居住していた住居の家賃が月額27,500円以上に変更になった場合
6 室戸市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年条例第35号。以下「改正条例」という。)附則第10項の規則で定める事由は次に掲げる事由とし、同項の規則で定める日はその事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日)とする。
(1) 改正条例による改正前の室戸市一般職の職員の給与に関する条例(昭和34年条例第7号)第9条の2第1項第1号に規定する職員たる要件を欠くに至ること。
(2) 改正条例施行の際居住していた住居の変更(前号に該当することとなる住居の変更を除く。)
(3) 改正条例施行の際居住していた住居の家賃が月額22,900円以上に変更になること。
附則(昭和50年規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年規則第21号)
この規則は、平成4年12月25日から施行する。
附則(平成15年規則第23号)
この規則は、平成15年12月1日から施行する。
附則(平成20年規則第6号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第24号)
この規則は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第3条の規定は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間の読替え)
2 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、第2条第3号中「同条例第9条第1項」とあるのは「室戸市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成29年条例第5号)附則第2項の規定により読み替えられた一般職の職員の給与に関する条例第9条第1項」とする。
附則(令和2年規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(令和3年4月1日における届出の特例)
2 令和3年3月31日において室戸市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(令和元年条例第37号)附則第3条の規定による住居手当を支給されている職員であって、同年4月1日においても引き続き当該住居手当に係る住宅を借り受け、家賃を支払っているもののうち、同日に室戸市一般職の職員の給与に関する条例(昭和34年条例第7号)第9条の2第1項第1号に該当することとなるものについては、令和2年3月31日において支給されていた住居手当に係る第3条第1項の規定により行われた届出(令和元年改正条例附則第3条の規定による住居手当の支給に関する規則(令和2年規則第19号)第6条において準用する第3条第1項の規定による届出が行われた場合には、当該届出)を令和3年4月1日において支給されることとなる住居手当に係る同項の規定により行われた届出とみなす。
附則(令和3年規則第6号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、第1条から第74条までの規定による改正前の規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和5年規則第12号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。