○昇給の運用に関する規程

昭和39年6月1日

訓令第3号

(普通昇給の勤務成績の判定について)

第2条 室戸市一般職の職員の給与に関する条例(昭和34年条例第7号。以下「職員の条例」という。)第4条第4項又は規則第25条の規定に基づく昇給(以下「普通昇給」という。)について規則第23条の規定を適用する場合は、勤務成績報告書又は勤務成績を判定するに定めると認められる事実に基づいて、勤務成績の良好であることの意見が得られない者のほか、次の各号のいずれかに該当する職員についても、その意見が得られないものとして昇給期間で昇給させないこと又は市長が別に定める号俸数を減じることができる。

(1) 現に受けている号給又は給料月額を受けるに至った時から最短昇給期間を経過するまでの間において、休日、年次有給休暇、特別休暇、公務又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下同じ。)に起因する病気休暇、公務上の負傷、疾病のため勤務しなかった日等を除き、私傷病、欠勤等により勤務日(暦日による日数から週休日の日数を差し引いた日)の6分の1以上に相当する日数を勤務しなかった職員

(2) 勤務成績判定期間において、停職、減給又は戒告処分を受けた職員

(懲戒処分を受けた者に対する昇給の取扱い)

第3条 前条第2号に規定する職員の処分後最初の昇給については、処分を受けなかった場合に昇給すべき号俸数から次の各号に定める号俸数を減ずるものとする。ただし、停職処分の場合は昇給を行わない。

(1) 戒告 1号俸

(2) 減給 2号俸

この訓令は、昭和39年6月1日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。

(平成6年訓令第6号)

この訓令は、平成6年4月1日から施行する。

(平成15年訓令第20号)

この訓令は、平成15年7月10日から施行する。

(平成17年訓令第12号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成21年訓令第8号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

昇給の運用に関する規程

昭和39年6月1日 訓令第3号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和39年6月1日 訓令第3号
平成6年3月29日 訓令第6号
平成15年7月10日 訓令第20号
平成17年4月1日 訓令第12号
平成21年3月31日 訓令第8号