●教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則
平成2年12月25日
規則第18号
教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和44年条例第4号)第4条の規定中「100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合」は「100分の15」とする。
附則
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
2 平成2年度に限り、「100分の15」とあるのは「100分の8.4」と読み替えるものとする。
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○教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則を廃止する規則
平成27年3月20日
教委規則第1号
教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(平成2年規則第18号)は、廃止する。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による廃止前の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則の規定は、なおその効力を有する。