●教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例
昭和44年3月29日
条例第4号
(趣旨)
第1条 この条例は、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第16条第2項の規定に基づき、教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件について必要な事項を定めるものとする。
(給与)
第2条 教育長の給与は、給料、期末手当及び退職手当とする。
(給料)
第3条 教育長の給料の額は、別表のとおりとする。
(期末手当)
第4条 教育長の期末手当は、室戸市一般職の職員の給与に関する条例(昭和34年条例第7号)の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の例による。この場合において、期末手当の算出の基礎となる額は、給料月額及びその給料月額に100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額の合計額とする。
(退職手当)
第5条 教育長の退職手当の額その他その支給について必要な事項は、別に条例で定める。
(旅費)
第6条 教育長の旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料及び旅行雑費とし、その額は、室戸市職員の旅費に関する条例(昭和44年条例第30号)に定める額とする。
(給与及び旅費の支給方法)
第7条 教育長の給与及び旅費の支給方法については、一般職の職員の給与及び旅費の支給方法の例による。
(勤務時間その他の勤務条件)
第8条 教育長の勤務時間その他の勤務条件は、一般職の職員の例による。
附則
1 この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
2 室戸市教育委員会教育長の給与等に関する条例(昭和34年条例第28号)は、廃止する。
3 第4条の規定にかかわらず、昭和51年12月に支給する期末手当の額は、給料月額に100分の210を乗じて得た額とし、昭和52年3月に支給する期末手当の額は、給料月額に100分の40を乗じて得た額とする。
(期末手当に関する特例措置)
4 平成10年3月に支給する期末手当に関する第4条の適用については、同条の規定によりその例によることとされる室戸市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成9年条例第32号)による改正後の室戸市一般職の職員の給与に関する条例第17条第2項中「100分の55」とあるのは、「100分の50」とする。
附則(昭和44年条例第27号)抄
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、旅費については、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用する。
2 この条例の施行の日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和45年条例第2号)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和46年条例第2号)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和46年条例第37号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年条例第2号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和48年条例第3号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和48年条例第25号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、給料月額の改正については、昭和48年12月1日から適用する。
2 この条例の施行の日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和51年条例第3号)
1 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和51年条例第31号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和51年12月1日から適用する。
附則(昭和52年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
附則(昭和55年条例第1号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和56年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
附則(昭和57年条例第3号)
1 この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和58年条例第5号)
1 この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和60年条例第3号)
1 この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和63年条例第3号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成元年条例第4号)
この条例は、平成元年5月1日から施行する。
附則(平成2年条例第12号)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成2年10月1日から適用する。
2 この条例の施行の日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成2年条例第23号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与については、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成4年条例第2号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成9年条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年条例第27号)
この条例は、平成15年11月1日から施行する。
附則(平成15年条例第29号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。
附則(平成19年条例第6号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年条例第7号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
区分 | 給料月額 |
教育長 | 551,000円 |
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○地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部改正に伴う関係条例の整理に関する条例(抄)
平成27年3月20日
条例第10号
(教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の廃止)
第7条 教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和44年条例第4号)は、廃止する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の廃止に伴う経過措置)
8 在任特例期間においては、第7条の規定による廃止前の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定は、なおその効力を有する。