○証人等の報酬及び費用弁償に関する条例

昭和44年10月3日

条例第26号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第207条、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第212条第3項、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第35条第4項その他法律の規定に基づき、市議会、市選挙管理委員会及び公聴会等に出頭し、又は参加した者(以下「証人等」という。)の実費弁償に関して必要な事項を定めるものとする。

(報酬の額及び支給方法)

第2条 証人等に対する報酬は、日額4,800円とし、支給する期日は、出頭し、又は参加した際支給する。

(旅費の額及び支給方法)

第3条 旅費は、日当、宿泊料、鉄道賃、船賃及び車賃とし、その額及び支給方法は、室戸市職員の旅費に関する条例(昭和44年条例第30号)の例による。

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用する。

2 この条例の施行の日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

3 室戸市議会及び公聴会等に出頭する者の費用弁償に関する条例(昭和34年条例第54号)は、廃止する。

(昭和47年条例第4号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年条例第4号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年条例第2号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和51年条例第4号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和52年条例第3号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和55年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和56年7月1日から適用する。

(昭和60年条例第4号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和63年条例第4号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成3年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年条例第3号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成28年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

証人等の報酬及び費用弁償に関する条例

昭和44年10月3日 条例第26号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和44年10月3日 条例第26号
昭和47年3月30日 条例第4号
昭和48年3月31日 条例第4号
昭和49年3月30日 条例第2号
昭和51年3月30日 条例第4号
昭和52年3月29日 条例第3号
昭和55年8月20日 条例第26号
昭和56年7月9日 条例第20号
昭和60年3月27日 条例第4号
昭和63年3月28日 条例第4号
平成3年10月2日 条例第21号
平成6年3月31日 条例第3号
平成28年3月25日 条例第3号