○附属機関以外の委員会等の委員の報償の支給に関する規則

昭和57年4月1日

規則第7号

第1条 この規則は、室戸市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償支給条例(昭和34年条例第26号。以下「条例」という。)に規定されている職員以外の委員会等の委員及びその他これに準ずる者(以下「委員等」という。)の報償に関し必要な事項を定めるものとする。

第2条 委員等に支給する報償の額は、条例に規定する日額報酬の額の範囲内で支給する。ただし、別に定めのある場合は、その定めるところによる。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年規則第36号)

この規則は、平成20年9月1日から施行する。

附属機関以外の委員会等の委員の報償の支給に関する規則

昭和57年4月1日 規則第7号

(平成20年9月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和57年4月1日 規則第7号
平成20年9月1日 規則第36号