○室戸市行財政問題審議会設置条例

昭和58年10月8日

条例第26号

(設置)

第1条 市民に信頼される市政づくりと市民サービスの充実、行財政運営の近代化、合理化を図るため、室戸市行財政問題審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、行財政の全般的な実態を検討し、行財政制度及びその管理、運営の改善に関する問題を調査、審議し、市長に答申するものとする。

(組織)

第3条 審議会は、委員15人以内で組織する。

(委員)

第4条 委員は、知識経験を有する者のうちから市長が委嘱する。

(任期)

第5条 委員は、当該必要事項の審議が終了したときは、解任されるものとする。

(会長及び副会長)

第6条 審議会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選によって定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 審議会は会長が招集し、会長が議長となる。

2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

(幹事)

第8条 審議会に幹事若干人を置き、市職員のうちから市長が任命する。

2 幹事は、会長の命を受け、審議会の審議を援助する。

(庶務)

第9条 審議会の庶務は、当該事務を担当する課が行う。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関して必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(室戸市議会議員等報酬及び費用弁償支給条例の一部改正)

2 室戸市議会議員等報酬及び費用弁償支給条例(昭和34年条例第26号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成6年条例第7号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成9年条例第1号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

室戸市行財政問題審議会設置条例

昭和58年10月8日 条例第26号

(平成9年3月28日施行)