○室戸市行財政問題審議会設置条例
昭和58年10月8日
条例第26号
(設置)
第1条 市民に信頼される市政づくりと市民サービスの充実、行財政運営の近代化、合理化を図るため、室戸市行財政問題審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、行財政の全般的な実態を検討し、行財政制度及びその管理、運営の改善に関する問題を調査、審議し、市長に答申するものとする。
(組織)
第3条 審議会は、委員15人以内で組織する。
(委員)
第4条 委員は、知識経験を有する者のうちから市長が委嘱する。
(任期)
第5条 委員は、当該必要事項の審議が終了したときは、解任されるものとする。
(会長及び副会長)
第6条 審議会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選によって定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第7条 審議会は会長が招集し、会長が議長となる。
2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
(幹事)
第8条 審議会に幹事若干人を置き、市職員のうちから市長が任命する。
2 幹事は、会長の命を受け、審議会の審議を援助する。
(庶務)
第9条 審議会の庶務は、当該事務を担当する課が行う。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関して必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(室戸市議会議員等報酬及び費用弁償支給条例の一部改正)
2 室戸市議会議員等報酬及び費用弁償支給条例(昭和34年条例第26号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成6年条例第7号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成9年条例第1号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。