○室戸市振興計画審議会規則

昭和55年2月6日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、室戸市振興計画審議会条例(昭和43年条例第30号)第7条の規定に基づき、室戸市振興計画審議会(以下「審議会」という。)の運営について必要な事項を定める。

(会議の招集)

第2条 会長は、会議を招集しようとする場合は、開会の日時及び場所並びに付議すべき事項を定めて、あらかじめ委員に通知するものとする。

2 委員は、審議会の会議に出席できない場合は、事前にその旨を会長に連絡するものとする。

(専門委員)

第3条 専門の事項に関する調査をさせるため審議会に専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、関係行政機関及び関係団体並びに学識経験者のうちから市長が委嘱する。

3 専門委員は、当該専門に関する事項が終了したときは解任されたものとする。

(部会)

第4条 審議会は、その所掌事項に係る専門的事項を分掌させるために次の各号に掲げる部会を置くことができる。

(1) 建設部会

(2) 農林部会

(3) 水産部会

(4) 商工観光部会

(5) 教育福祉部会

(6) 総合部会

2 部会の委員は、部会に属すべき委員及び専門委員で構成し、会長が会議に諮って指名する。

3 部会に部会長を置き、部会に属すべき委員のうちから互選する。

4 部会長は、部会の事務を掌理し、会議の経過及び結果を審議会に報告するものとする。

(会議)

第5条 部会の会議は、部会長が招集し、その議長となる。

2 部会は、部会の委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 議事は、出席委員の過半数で決定し、可否同数のときは部会長の決するところによる。

4 部会長に事故がある場合は、あらかじめ定めた委員が代理する。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、まちづくり推進課において行う。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年規則第1号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年規則第9号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成19年規則第5号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和3年規則第10号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

室戸市振興計画審議会規則

昭和55年2月6日 規則第3号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等
沿革情報
昭和55年2月6日 規則第3号
平成9年3月28日 規則第1号
平成10年3月31日 規則第9号
平成19年3月27日 規則第5号
令和3年3月31日 規則第10号