○室戸市振興計画審議会条例

昭和43年10月1日

条例第30号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、室戸市振興計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、室戸市振興計画の策定その他その実施に関し、必要な調査及び審議を行う。

(組織)

第3条 審議会は、委員21人以内で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちからそれぞれ当該各号に定める数の範囲内において市長が委嘱する。

(1) 教育委員会の教育長及び委員 2人

(2) 農業委員会の委員 2人

(3) 農業関係者 3人

(4) 水産業関係者 5人

(5) 商工業関係者 2人

(6) 林業関係者 2人

(7) 人権尊重の社会づくり協議会委員 2人

(8) 学識経験者 3人

(委員の任期)

第4条 委員の任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員が委嘱されたときにおける当該身分を失った場合は、委員を辞したものとみなす。

3 委員の再任は、妨げない。

(会長及び副会長)

第5条 審議会は、会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会長)

第6条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 会長は、会議の議長となる。

4 議事は、出席委員の過半数で決定し、可否同数のときは、議長の決定するところによる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正前の各委員会、協議会及び審議会(以下「委員会等」という。)の委員であった者は、この条例の規定による委員とみなす。

3 前項に規定する委員会等の委員の任期は、その者が委員会等の委員に委嘱された日から起算して2年とする。ただし、第4条及び第8条の委員会等の委員については、委嘱された日から起算して1年とする。

(平成14年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成27年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(室戸市振興計画審議会条例の一部改正に伴う経過措置)

5 在任特例期間においては、第4条の規定による改正後の室戸市振興計画審議会条例の規定は適用せず、同条の規定による改正前の室戸市振興計画審議会条例の規定は、なおその効力を有する。

室戸市振興計画審議会条例

昭和43年10月1日 条例第30号

(平成27年4月1日施行)