○室戸市防災会議運営規則
昭和41年8月1日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、室戸市防災会議条例(昭和38年条例第4号)第6条の規定に基づき、室戸市防災会議(以下「防災会議」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(会議の招集)
第2条 防災会議は、会長が招集する。
2 委員は、会議に出席することができない理由のある場合においては、会議の開会までにその旨を会長に連絡するものとする。
(会議の議事等)
第3条 防災会議は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
2 会長は、会議の議長となる。
3 議長は、会議において必要と認めたときは、幹事又は専門委員の意見を求めることができる。
(幹事会)
第4条 防災会議に、幹事をもって構成する幹事会を置き、幹事会の会長は、防災会議の事務を担当する課の幹事をもって充てるものとする。
2 幹事会の会長は、幹事会議の議長となる。
3 幹事会の招集は、防災会議の会長が行うものとする。
(議事録)
第5条 防災会議を開いたときは、会議録を調製するものとする。
2 前項の会議録には、議長及び会議においてその都度定めた署名委員2人が署名するものとする。
(1) 開催の日時及び場所
(2) 出席委員の氏名
(3) 会議の経過の概要
(4) 議案別の議事の概要
(提案)
第6条 防災会議に提案しようとする事項は、特別の場合を除き、幹事会を経て会議に提案するものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。