○室戸市防災会議運営規則

昭和41年8月1日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、室戸市防災会議条例(昭和38年条例第4号)第6条の規定に基づき、室戸市防災会議(以下「防災会議」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(会議の招集)

第2条 防災会議は、会長が招集する。

2 委員は、会議に出席することができない理由のある場合においては、会議の開会までにその旨を会長に連絡するものとする。

(会議の議事等)

第3条 防災会議は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

2 会長は、会議の議長となる。

3 議長は、会議において必要と認めたときは、幹事又は専門委員の意見を求めることができる。

(幹事会)

第4条 防災会議に、幹事をもって構成する幹事会を置き、幹事会の会長は、防災会議の事務を担当する課の幹事をもって充てるものとする。

2 幹事会の会長は、幹事会議の議長となる。

3 幹事会の招集は、防災会議の会長が行うものとする。

4 第2条第2項及び前条の規定は、幹事会議に準用する。

(議事録)

第5条 防災会議を開いたときは、会議録を調製するものとする。

2 前項の会議録には、議長及び会議においてその都度定めた署名委員2人が署名するものとする。

3 第1項の会議録には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 開催の日時及び場所

(2) 出席委員の氏名

(3) 会議の経過の概要

(4) 議案別の議事の概要

(提案)

第6条 防災会議に提案しようとする事項は、特別の場合を除き、幹事会を経て会議に提案するものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

室戸市防災会議運営規則

昭和41年8月1日 規則第15号

(昭和41年8月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等
沿革情報
昭和41年8月1日 規則第15号