○室戸市防災会議条例

昭和38年3月20日

条例第4号

(目的)

第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号。以下「法」という。)第16条第6項の規定に基づき、室戸市防災会議(以下「防災会議」という。)の所掌事務及び組織を定めることを目的とする。

(所掌事務)

第2条 防災会議は、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 室戸市地域防災計画を作成し、及びその実施を推進すること。

(2) 市長の諮問に応じて市の地域に係る防災に関する重要事項を審議すること。

(3) 前号に規定する重要事項に関し、市長に意見を述べること。

(4) 水防法(昭和24年法律第193号)第25条の規定により水防計画を調査審議すること。

(5) 前4号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事務

(会長及び委員)

第3条 防災会議は、会長及び委員をもって組織する。

2 会長は、市長をもって充てる。

3 会長は、会務を総理する。

4 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。

5 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱又は任命する。

(1) 法第2条第4号に規定する指定地方行政機関(以下「指定地方行政機関」という。)の職員

(2) 陸上自衛隊の自衛官

(3) 高知県の職員

(4) 高知県警察の警察官

(5) 市の職員

(6) 市の教育長

(7) 市の消防長及び消防団長

(8) 法第2条第5号に規定する指定公共機関及び同条第6号に規定する指定地方公共機関(以下「指定公共機関等」という。)の職員

(9) 自主防災組織を構成する者又は学識経験のある者

(10) 女性の視点から防災・減災・復興について提言ができる者

(11) その他市長が特に必要と認める者

6 委員の定数は、25人以内とする。

7 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、その前任者の残任期間とする。

8 委員は、再任されることができる。

9 第7項の規定にかかわらず、第5項の委員は、同項各号に規定する職を退いたときは、当該委員の職を失うものとする。

(専門委員)

第4条 防災会議に専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、関係する指定地方行政機関の職員、高知県の職員、市の職員、関係する指定公共機関等の職員及び学識経験のある者のうちから、市長が委嘱又は任命する。

3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

(部会)

第5条 防災会議は、その定めるところにより、部会を置くことができる。

2 部会に属すべき委員は、会長が指名する。

3 部会に部会長を置き、部会長は会長の指名する委員がこれに当たる。

4 部会長は、部会の事務を掌理する。

5 部会長に事故があるときは、部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者がその職務を代理する。

(議事等)

第6条 この条例に定めるもののほか、防災会議の議事その他防災会議の運営に関し必要な事項は、会長が防災会議に諮って定める。

この条例は、昭和38年4月1日から施行する。

(平成12年条例第7号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成25年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

室戸市防災会議条例

昭和38年3月20日 条例第4号

(平成27年9月30日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等
沿革情報
昭和38年3月20日 条例第4号
平成12年3月31日 条例第7号
平成25年3月26日 条例第5号
平成27年9月30日 条例第35号