○損害賠償等に係る事務処理要綱
昭和55年9月1日
訓令第7号
(趣旨)
第1条 この要綱は、国家賠償法(昭和22年法律第125号)、自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)、民法(明治29年法律第89号)等の規定による市の損害賠償及び求償に係る事務(以下「損害賠償等に係る事務」という。)の公正な処理を行うため必要な事項を定めるものとする。
(1) 審査会
室戸市損害賠償等審査会規則(昭和55年規則第22号)の規定により設置された室戸市損害賠償等審査会をいう。
(2) 職員等
市の損害賠償に係る求償権の行使を受けるべき立場にあると考えられる職員その他関係者をいう。
(3) 事故
この要綱の規定が適用され、又は規定の適用が予想される事故をいう。
(4) 主務課長
当該事故の損害に関する事務を所掌する課長等をいう。
(認定手続)
第6条 主務課長は、事故に係る損害賠償調書に基づき、市の損害賠償につき次の各号に定めるところにより処理するものとする。
(1) 市に賠償責任がないことが明白であるときは、その旨を記載した回議書に当該事故に係る損害賠償調書、事故調査書その他参考資料を添えて市長に報告するものとする。
(2) 市に賠償責任があることが明らかであると認めるとき、又はその認定が困難であると認めるときは当該事故に係る損害賠償調書、事故調査書その他参考資料を添えて審査会の審査を受けることについて、総務課長に通知するものとする。
(審査会への付議)
第7条 総務課長は、前条第2号の規定による通知を受けたときは、審査会の審査に付するため所要の手続をとるものとする。
(賠償額の決定手続)
第8条 主務課長は、審査会の審査の結果、市に賠償責任がある旨の決定があったときは、賠償予定額の範囲内で事故の相手方と協議するものとする。この場合において、主務課長は地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条の規定による議会の議決(以下「議決」という。)又は同法第179条若しくは第180条の規定による市長の専決処分(以下「専決処分」という。)のあることを停止条件として協議しなければならない。
(市に賠償責任がないことの通知)
第9条 主務課長は、市に賠償責任がないものとして、第6条第1号の規定による処理をした場合において必要があると認めるときは、その旨を文書により事故の相手方に通知するものとする。
2 主務課長は、審査会が市に賠償責任がないと認めた決定があったときは、市に賠償責任がないことについて回議書を作成し、関係課長の合議を経て市長の決裁を受けるものとする。この場合において、必要があると認めるときは、その旨を文書で事故の相手方に通知するものとする。
(賠償金の支払)
第10条 主務課長は、第8条第2項の規定による議決があったとき又は専決処分がなされたときは、遅滞なく事故の相手方に賠償金を支払うことについて回議書を作成し、関係課長の合議を経て市長の決裁を受けた後賠償金の支払に関し所要の手続をとるものとする。
(求償の手続)
第11条 主務課長は、事故に係る損害賠償調書に基づき、職員等に対する求償につき次の各号に定めるところにより処理するものとする。
(1) 求償権が存在しないことが明白であるときは、その旨を記載した事故に係る損害賠償調書、事故調査書その他参考資料を添えて市長に報告するものとする。
(2) 求償権が存在すると認めるとき又はその認定が困難であると認めるときは、当該事故に係る損害賠償調書、事故調査書その他参考資料を添えて審査会の審査を受けることについて総務課長に通知するものとする。
(審査会への付議)
第12条 総務課長は、前条第2号の規定による通知を受けたときは、審査会の審査に付するため所要の手続をとるものとする。
(審査結果の通知)
第13条 総務課長は、審査会が求償権が存在すると認めたときは、その旨及び求償額その他の認定事項を主務課長に通知するものとする。
(損害賠償の請求)
第15条 総務課長は、第三者に対し損害賠償を請求する必要があると認めた場合は、事故調査書その他参考資料を添えて審査会の審査に付するものとする。
附則
この訓令は、昭和55年9月1日から施行する。
附則(平成2年訓令第8号)
この訓令は、平成2年12月1日から施行する。
附則(平成6年訓令第18号)
この訓令は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第10号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和4年訓令第3号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和4年2月28日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、第1条から第15条までの規定による改正前の訓令に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。