○室戸市損害賠償等審査会規則

昭和55年9月1日

規則第22号

(設置)

第1条 室戸市の損害賠償等に関する事項を審査するため、室戸市損害賠償等審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(任務)

第2条 審査会は、次の各号に掲げる事項について審議する。

(1) 損害賠償の要否に関すること。

(2) 損害賠償予定額に関すること。

(3) 求償権の存否に関すること。

(4) 求償権の額に関すること。

(5) 損害賠償の請求に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、損害賠償等に関し必要と認めること。

(組織)

第3条 審査会は、10人以内の委員で組織する。

(会長等)

第4条 委員は、副市長、総務課長、まちづくり推進課長及び財産管理課長をもって充てる。

2 会長は、副市長をもって充てる。

第5条 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。

2 会長に事故があるときは、総務課長がその職務を代理する。

(会議)

第6条 審査会の会議は、会長が招集する。

2 会議は、3分の2以上の委員が出席しなければ開くことができない。

3 会長は、会議の議長となる。

4 会議の議事は、出席者の多数をもって決する。

5 前各項の規定にかかわらず、会長は軽易な事項について書面による回議によって事案を決することができる。

(関係職員の出席)

第7条 会長は、関係職員を会議に出席させ、事案に必要な説明及び意見を求め、又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第8条 審査会の庶務は、総務課において行う。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年規則第2号)

この規則は、昭和57年2月1日から施行する。

(昭和60年規則第3号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和62年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年規則第11号)

この規則は、平成2年12月1日から施行する。

(平成4年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年規則第7号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年規則第1号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年規則第9号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年規則第1号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年規則第3号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成19年規則第8号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和3年規則第10号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年規則第17号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

室戸市損害賠償等審査会規則

昭和55年9月1日 規則第22号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和55年9月1日 規則第22号
昭和57年1月30日 規則第2号
昭和60年3月30日 規則第3号
昭和62年4月1日 規則第10号
平成2年3月30日 規則第4号
平成2年11月20日 規則第11号
平成4年4月28日 規則第13号
平成6年3月31日 規則第7号
平成7年10月5日 規則第24号
平成9年3月28日 規則第1号
平成10年3月31日 規則第9号
平成11年9月6日 規則第16号
平成12年3月31日 規則第1号
平成15年3月25日 規則第3号
平成19年3月27日 規則第8号
令和3年3月31日 規則第10号
令和5年3月31日 規則第17号