○室戸市出張所処務規程
昭和60年3月30日
訓令第5号
(趣旨)
第1条 出張所の事務処理については、別に定めるものを除くほか、この規程の定めるところによる。
(所掌事務)
第2条 出張所の事務分掌は、次のとおりとする。
(1) 戸籍及び住民異動に係る諸届の受理に関すること。
(2) 戸籍、除籍の謄抄本及び戸籍の附票、住民票の写し並びに各種証明の交付に関すること。
(3) 印鑑の登録、廃止届の受理及び証明に関すること。
(4) 個人番号及び個人番号カードに係る諸届の受理に関すること。
(5) 埋葬許可証の交付に関すること。
(6) 一般廃棄物に係る各種申込、許可申請の受付、許可証の発行及び市指定ごみ袋の交付等に関すること。
(7) 国民健康保険、後期高齢者医療及び国民年金に係る各種申請書、諸届の受理並びに後期高齢者医療保険料納付証明書の発行に関すること。
(8) 市税及び税外収入の収納に関すること。
(9) 税務関係各種証明書の交付に関すること。
(10) 原動機付自転車等の標識交付及び廃車手続に関すること。
(11) 生活保護費の支給事務に関すること。
(12) 生活保護関係の申請書の受理、バス乗車料金支給事務及び医療券の発行に関すること。
(13) 母子健康手帳の交付に関すること。
(14) 介護保険の資格取得、喪失及び要介護認定等の申請の受理並びに保険料納付証明書の発行に関すること。
(15) インフルエンザ予防接種自己負担金免除証明書交付申請の受理及び同証明書の発行に関すること。
(16) 高齢者生活支援事業の申請等の受理に関すること。
(17) 水道料金の収納に関すること。
(18) 文書等の管内配布に関すること。
(19) 公印の管守及び庶務に関すること。
(20) 出張所の管理及び営繕に関すること。
(21) その他軽易な連絡事務に関すること。
(出張所員の職務)
第3条 出張所員は、主管課長等の命を受けて所掌事務を掌理しなければならない。
(取次文書の処理)
第4条 出張所員は、取次文書を受けたときは、受付印を押印し、特別の事情があるもののほか、可及的速やかにこれを本庁に送付しなければならない。
(準用)
第5条 この規程に定めるものを除くほかは、室戸市事務決裁規程(平成21年訓令第11号)の定めるところによる。
附則
1 この訓令は、昭和60年4月1日から施行する。
2 室戸市支所処務規程(昭和34年訓令第6号)は、廃止する。
附則(平成2年訓令第8号)
この訓令は、平成2年12月1日から施行する。
附則(平成5年訓令第2号)
この訓令は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年訓令第56号)
この訓令は、平成6年10月25日から施行する。
附則(平成12年訓令第5号)
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成15年訓令第6号)
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年訓令第5号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第38号)
この規程は、平成20年1月1日から施行する。
附則(平成20年訓令第8号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年訓令第1号)
この訓令は、平成21年2月1日から施行する。
附則(平成21年訓令第12号)
この訓令は、平成21年6月1日から施行する。
附則(平成25年訓令第7号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和2年訓令第5号)
この訓令は、令和2年3月30日から施行する。