○室戸市企業職員の給与の支給に関する規程

昭和43年4月1日

水規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、室戸市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和43年室戸市条例第7号)の規定に基づき、水道局に勤務する職員の給与の額、支給方法について定めるものとする。

(給与の額及び支給方法)

第2条 職員(非常勤の職にある者を除く。第9条を除き、以下同じ。)の給料については、別表第1及び別表第2に定めるところによる。

2 手当の種類は、管理職手当、扶養手当、住居手当、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当、退職手当及び災害派遣手当とする。

3 職員の初任給、昇格、昇給等の基準、手当の算定基準、経過措置、支給及び支給の方法については、この規程に定めるもののほか、室戸市一般職の職員の給与に関する条例(昭和34年条例第7号)及び単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和34年条例第19号)の適用を受ける職員の例による。

第3条 給料表に定める職員の職務の級の分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、別表第3に定めるとおりとする。

(管理職手当)

第4条 管理職手当を支給する職は、次表に掲げる職とし、当該職を占める職員に支給する管理職手当の額は、次表に定める額とする。

支給月額

局長

42,500円

(附則第3項の規定の適用を受ける職員の支給額)

第4条の2 附則第3項の規定の適用を受ける職員に対する前条の規定の適用については、当分の間、同条中「定める額」とあるのは、「定める額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。

(休日勤務手当)

第5条 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(次項において「祝日法による休日」という。)等及び年末年始の休日等において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、次条に規定する1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で別に定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。

2 休日とは、次の各号に掲げる日をいう。

(1) 祝日法による休日

(2) 12月29日から翌年1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)

(3) 祝日法による休日及び年末年始の休日以外に当該休日の代休日として指定された日

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第6条 室戸市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第7条第8条及び第14条に規定する1時間当たりの給与額は、給与の月額に12を乗じ、その額を1週間の勤務時間に52を乗じたもので除した額とする。

(管理職手当等の支給の方法)

第7条 管理職手当及び休日勤務手当の支給方法は、この規程に定めるもののほか、室戸市一般職の職員の給与に関する条例の適用を受ける職員の例による。

(休職者の給与)

第8条 職員が公務上負傷し、又は病気にかかり、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中これに給与の全額を支給する。

2 職員が結核性疾患にかかり、法第28条第2項第1号に該当して、休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、住居手当及び期末手当のそれぞれの額の100分の80以内の額を支給することができる。

3 職員が前2項以外の心身の故障により、法第28条第2項第1号に該当して休職にされたときは、その休職期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、住居手当及び期末手当のそれぞれの額の100分の80以内の額を支給することができる。

4 職員が法第28条第2項第2号に掲げる事由(刑事事件に関し起訴された場合)に該当して休職にされたときは、その休職期間中これに給料、扶養手当及び住居手当のそれぞれの額の100分の60以内の額を支給することができる。

5 法第28条第2項の規定により休職にされた職員には、他に別段の定めがない限り、前各項に定める給与を除くほか、他のいかなる給与も支給しない。

6 第1項から第3項までに規定する職員が、これらに規定する期間内で6月1日及び12月1日の前1月以内に退職し、又は死亡したときは、期末手当の支給日に、これらの例による額の期末手当を支給することができる。ただし、別に定める職員についてはこの限りではない。

(会計年度任用企業職員の給与)

第9条 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員として任用される職員の給与の額及び支給方法については、室戸市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第39号)の適用を受ける職員の例による。

1 この規程は、昭和43年4月1日から施行する。

(平成20年4月1日における職務の級の切替え等)

2 平成20年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の属する職務の級が企業職給料表の4級である職員のうち市長の定める職員については、切替日においてその者の属する職務の級を企業職給料表の3級に切り替えるものとする。この場合において、その者の属する企業職給料表の3級における号給は、切替日の前日においてその者の属する企業職給料表の4級における号給の給料月額の同じ額又は直近下位の額の給料月額の号給とする。

(定年の引上げに伴う給与に関する特例措置)

3 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、当該職員の属する職務の級及び当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

4 前項に規定するもののほか、室戸市職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年条例第24号)による改正前の室戸市職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第27号)第3条の規定に基づく定年の引上げに伴う給与に関する特例措置については、室戸市一般職の職員の給与に関する条例の適用を受ける職員の例による。

(昭和43年水規程第4号)

この規程は、昭和43年12月24日から施行し、昭和43年7月1日から適用する。

(昭和44年水告示第1号)

(施行期日)

1 この規程は、昭和44年12月22日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。

(給料の切替え)

2 昭和44年6月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の規程の規定により給料表(一)1等級及び給料表(二)3等級の号給を受けていた職員の切替日以降における号給は、その者の旧号給に対応する附則別表第1及び附則別表第2の切替表に定める号給とする。

(経過措置)

3 扶養手当に関する経過措置並びに期末手当及び勤勉手当に関する経過措置については、一般職の職員の例による。

(給与の内払)

4 改正前の規程の規定に基づいて、切替日からこの規程の施行の日の前日までに支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(雑則)

5 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、一般職の職員の例による。

附則別表第1(附則第2項関係)

切替表

1等級

1等級

旧号給

旧給料月額

切替号給

切替給料月額

1

1

2

49,500

2

54,200

3

52,100

3

57,000

4

54,700

4

59,800

5

57,300

5

62,600

6

60,000

6

65,500

7

62,700

7

68,400

8

65,400

8

71,300

9

68,100

9

74,200

10

70,800

10

77,100

11

73,400

11

80,000

12

76,000

12

82,700

13

78,400

13

85,200

14

80,800

14

87,700

15

83,000

15

90,100

16

85,200

16

92,400

17

87,100

17

94,400

18

89,000

18

96,400

19

 

19

98,400

20

 

20

 

附則別表第2(附則第2項関係)

切替表

3等級

旧号給

旧給料月額

昇給期間

切替号給

切替給料月額

1

 

 

1

19,000

2

16,300

12

3

16,700

9

4

17,100

12

2

19,800

5

17,500

9

6

17,900

12

3

20,800

7

18,300

9

8

18,700

12

4

21,800

9

19,100

9

10

20,000

12

5

22,800

11

21,000

12

6

23,800

12

22,000

12

7

24,900

13

23,000

12

8

26,000

14

24,100

12

9

27,100

15

25,200

12

10

28,300

16

26,300

12

11

29,500

17

27,400

12

12

30,600

18

28,500

12

13

31,700

19

29,600

12

14

32,800

20

30,700

12

15

33,900

21

31,800

12

16

35,000

22

32,900

12

17

36,100

23

33,800

12

18

37,000

24

34,600

12

19

37,800

25

35,400

12

20

38,600

 

 

 

21

39,400

 

 

 

22

40,200

 

 

 

23

41,000

 

 

 

24

41,800

 

 

 

25

42,600

(昭和45年水規程第2号)

この規程は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和45年水告示第2号)

この規程は、昭和45年12月22日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

(昭和46年水告示第1号)

この規程は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和46年水規程第2号)

この規程は、昭和46年6月1日から施行する。

(昭和46年水告示第4号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。

(給料の切替え)

2 切替日の前日において改正前の規程の規定により給料表(1)4等級、5等級及び給料表(2)2等級、3等級の号給を受けていた職員の切替日以降における号給は、その者の旧号給に対応する附則別表第1及び附則別表第2切替表に定める号給とする。

(経過措置)

3 旧号給欄に期間の定めのある旧号給を受けていた職員の経過措置並びに扶養手当及び期末手当の経過措置については、一般職の職員の例による。

(給与の内払)

4 改正前の規程の規定に基づいて、切替日からこの規程の施行の日の前日までに支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

5 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、一般職の職員の例による。

附則別表第1(附則第2項関係)

切替要領

給料表

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定俸給月額

企業職給料表(1)

4等級

1

2

3

35,600

2

3

6

36,800

3

4

9

38,100

5等級

8

6

3

35,600

9

7

6

36,800

10

8

9

38,100

切替表

4等級

4等級

5等級

5等級

旧号給

旧給料月額

切替号給

切替給料月額

旧号給

旧給料月額

切替号給

切替給料月額

1

30,700

2

36,100

1

 


2

31,900

3

37,800

2

24,000

 

 

3

33,200

4

39,500

3

25,100

1

4

34,500

4

39,500

4

26,200

2

31,100

5

36,100

5

41,400

5

27,300

3

32,100

6

37,900

6

43,500

6

28,400

4

33,200

7

39,800

7

45,700

7

29,500

5

34,400

8

41,900

8

47,900

8

30,700

6

36,100

9

44,000

9

50,100

9

31,900

7

37,800

10

46,100

10

52,300

10

33,200

8

39,500

11

48,200

11

54,500

11

34,500

8

39,500

12

50,000

12

56,400

12

35,700

9

40,800

13

51,800

13

58,300

13

36,900

10

42,100

14

53,600

14

60,100

14

38,100

11

43,300

15

55,400

15

61,900

15

39,300

12

44,500

16

57,200

16

63,700

16

40,400

13

45,600

17

58,300

17

64,900

17

41,500

14

46,700

18

59,400

18

66,100

18

42,500

15

47,700

19

60,400

19

67,100

19

43,400

16

48,600

20

61,400

20

68,100

20

44,300

17

49,500

21

62,400

21

69,100

 

 

 

 

22

63,400

22

70,100

 

 

 

 

(行一 給料表)

附則別表第2(附則第2項関係)

切替要領

給料表

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

企業職給料表(行二)

2等級

1

1

 

35,600

2

2

 

36,800

3

3

 

38,100

3等級

8

8

3

35,600

9

9

6

36,800

10

10

9

38,100

切替表

2等級

2等級

3等級

3等級

旧号給

旧給料月額

切替号給

切替給料月額

旧号給

旧給料月額

切替号給

切替給料月額

1

30,700

1

36,100

1

23,000

1

27,800

2

31,900

2

37,800

2

24,000

2

28,800

3

33,200

3

39,500

3

25,100

3

29,900

4

34,500

3

39,500

4

26,200

4

31,000

5

36,100

4

41,400

5

27,300

5

32,100

6

37,900

5

43,500

6

28,400

6

33,200

7

39,800

6

45,700

7

29,500

7

34,400

8

41,900

7

47,900

8

30,700

8

36,100

9

44,000

8

50,100

9

31,900

9

37,800

10

46,100

9

52,300

10

33,200

10

39,500

11

48,200

10

54,500

11

34,500

10

39,500

12

50,000

11

56,400

12

35,700

11

40,800

13

51,800

12

58,300

13

36,900

12

42,100

14

53,600

13

60,100

14

38,100

13

43,300

15

55,400

14

61,900

15

39,300

14

44,500

16

57,200

15

63,700

16

40,400

15

45,600

17

58,300

16

64,900

17

41,500

16

46,700

18

59,400

17

66,100

18

42,500

17

47,700

19

60,400

18

67,100

19

43,400

18

48,600

20

61,400

19

68,100

20

44,300

19

49,500

21

62,400

20

69,100

21

45,200

20

50,400

22

63,400

21

70,100

22

46,100

21

51,300

23

64,400

22

 

23

47,000

22

52,200

24

 

 

 

24

47,900

23

53,100

25

 

 

 

25

48,800

24

54,000

(行二 給料表)

(昭和47年水告示第1号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(最高号給等の切り替え等)

2 最高号給等の切替え等切替え期間における異動者の号給等及び切替日前の異動者の号給等の調整について一般職の職員の例による。

(給与の内払)

3 改正前の規程の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

4 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は一般職の例による。

(昭和48年水規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和48年6月1日から適用する。

(昭和48年水規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(住居手当に関する経過措置)

2 住居手当に関する経過措置については、一般職員の例による。

(給与の内払)

3 改正前の規程の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(雑則)

4 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、一般職の職員の例による。

(昭和49年水規程第1号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の室戸市企業職員の給与の支給に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 職員が改正前の規程の規定に基づいて、昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、それぞれ改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(雑則)

3 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、一般職の職員の例による。

(昭和49年水規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の室戸市企業職員の給与の支給に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 住居手当及び扶養手当に関する経過措置については、一般職の職員の例による。

(給与の内払)

3 職員が、改正前の規程の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(雑則)

4 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、一般職の職員の例による。

(昭和50年水規程第1号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の室戸市企業職員の給与の支給に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和50年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 職員が、改正前の規程の規定に基づいて、昭和50年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(雑則)

3 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、一般職の職員の例による。

(昭和51年水規程第1号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の室戸市企業職員の給与の支給に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和51年4月1日から適用する。

(勤勉手当の額の特例)

2 昭和51年6月に支給されるべき勤勉手当の額は、一般職の職員の例による。

(給与の内払)

3 職員が、改正前の室戸市企業職員の給与の支給に関する規程の規定に基づいて、昭和51年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程(勤勉手当については前項)の規定による給与の内払とみなす。

(雑則)

4 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、一般職の職員の例による。

(昭和52年水規程第1号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の室戸市企業職員の給与の支給に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和52年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 職員が、改正前の室戸市企業職員の給与の支給に関する規程の規定に基づいて、昭和52年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(雑則)

3 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、一般職の職員の例による。

(昭和53年水規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和53年水規程第2号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の室戸市企業職員の給与の支給に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和53年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 職員が改正前の室戸市企業職員の給与の支給に関する規程の規定に基づいて、昭和53年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(雑則)

3 この規程の定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、一般職の職員の例による。

(昭和54年水規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和54年水規程第2号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の室戸市企業職員の給与の支給に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規程は、昭和54年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 職員が改正前の室戸市企業職員の給与の支給に関する規程の規定に基づいて、昭和54年4月1日以降の分として支給を受けた給与は、改正後の規程による給与の内払とみなす。

(雑則)

3 この規程の定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、一般職の職員の例による。

(昭和55年水規程第1号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の室戸市企業職員の給与の支給に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和55年4月1日から施行する。

(給与の内払)

2 職員が改正前の室戸市企業職員の給与の支給に関する規程の規定に基づいて、昭和55年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程による給与の内払とみなす。

(雑則)

3 この規程の定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は一般職の例による。

(昭和56年水規程第2号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の室戸市企業職員の給与の支給に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和56年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の室戸市企業職員の給与の支給に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給料の内払とみなす。

(雑則)

3 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、一般職の職員の例による。

(昭和58年水規程第1号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の室戸市企業職員の給与の支給に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和58年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の室戸市企業職員の給与の支給に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(雑則)

3 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、一般職の職員の例による。

(昭和59年水規程第1号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の室戸市企業職員の給与の支給に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の室戸市企業職員の給与の支給に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(雑則)

3 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、一般職の例による。

(昭和60年水規程第1号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正前の室戸市企業職員の給与の支給に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の室戸市企業職員の給与の支給に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(雑則)

3 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、一般職の例による。

(昭和61年水規程第1号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の室戸市企業職員の給与の支給に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の室戸市企業職員の給与の支給に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(雑則)

3 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、一般職の例による。

(昭和62年水規程第2号)

この規程は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和62年水規程第3号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の室戸市企業職員の給与の支給に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の室戸市企業職員の給与の支給に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(雑則)

3 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、一般職の例による。

(昭和63年水規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和63年水規程第2号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の室戸市企業職員の給与の支給に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の室戸市企業職員の給与の支給に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(雑則)

3 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、一般職の例による。

(平成元年水規程第1号)

この規程は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年水規程第2号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の室戸市企業職員の給与の支給に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の室戸市企業職員の給与の支給に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(雑則)

3 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、一般職の例による。

(平成2年水規程第2号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の室戸市企業職員の給与の支給に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の室戸市企業職員の給与の支給に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(雑則)

3 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、一般職の例による。

(平成3年水規程第1号)

(施行期日等)

1 この規程は、平成3年12月24日から施行し、この規程による改正後の室戸市企業職員の給与の支給に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の室戸市企業職員の給与の支給に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(雑則)

3 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、一般職の職員の例による。

(平成4年水規程第1号)

(施行期日等)

1 この規程は、平成4年12月25日から施行し、この規程による改正後の室戸市企業職員の給与の支給に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規定による改正前の室戸市企業職員の給与の支給に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(雑則)

3 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、一般職の職員の例による。

(平成5年水規程第1号)

(施行期日等)

1 この規程は、平成5年12月27日から施行し、この規程による改正後の室戸市企業職員の給与の支給に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規定による改正前の室戸市企業職員の給与の支給に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(雑則)

3 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、一般職の職員の例による。

(平成6年水規程第1号)

この規程は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年水規程第1号)

(施行期日等)

1 この規程は、平成7年12月25日から施行し、この規程による改正後の室戸市企業職員の給与の支給に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規程は、平成7年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の室戸市企業職員の給与の支給に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(雑則)

3 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、一般職の職員の例による。

(平成8年水規程第1号)

(施行期日等)

1 この規程は、平成8年12月26日から施行し、この規程による改正後の室戸市企業職員の給与の支給に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の室戸市企業職員の給与の支給に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(雑則)

3 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、一般職の職員の例による。

(平成9年水規程第2号)

この規程は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年水規程第3号)

(施行期日等)

1 この規程は、平成9年12月24日から施行し、この規程による改正後の室戸市企業職員の給与の支給に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の室戸市企業職員の給与の支給に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(雑則)

3 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、一般職の職員の例による。

(平成10年水規程第2号)

(施行期日等)

1 この規程は、平成10年12月28日から施行し、この規程による改正後の室戸市企業職員の給与の支給に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の室戸市企業職員の給与の支給に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(雑則)

3 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、一般職の職員の例による。

(平成11年水規程第1号)

(施行期日等)

1 この規程は、平成11年12月27日から施行し、この規程による改正後の室戸市企業職員の給与の支給に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の室戸市企業職員の給与の支給に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(雑則)

3 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、一般職の職員の例による。

(平成12年水規程第1号)

(施行期日等)

1 この規程は、平成12年12月22日から施行し、この規程による改正後の室戸市企業職員の給与の支給に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成13年4月1日から施行する。

(給与の内払)

2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の室戸市企業職員の給与の支給に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(切替日における号給の切替)

3 平成13年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、その者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が、附則別表(以下「切替表」という。)の旧号給欄に掲げられている号給である職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、その者の旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給又は給料月額とする。ただし、その者の受ける給料月額が旧号給の切替日の前日における給料月額の額を下回っている間は、旧号給の同日における給料月額とする。

(旧号給を受けていた期間の通算)

4 前項の規定により新号給を決定される職員に対する切替日以後における最初の室戸市一般職の職員の給与に関する条例第4条第4項の規定の適用については、その者が切替日の前日において旧号給を受けていた期間を新号給を受ける期間に通算する。

(雑則)

5 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、一般職の職員の例による。

附則別表

職務の級

7級

8級

旧号給

新号給

旧号給

新号給

号給

16号給

16号給

15号給

15号給

17号給

17号給

16号給

16号給

18号給

19号給

17号給

18号給

19号給

21号給

18号給

20号給

20号給

23号給

19号給

22号給

21号給

25号給

20号給

24号給

22号給

26号給

21号給

26号給

23号給

28号給

22号給

28号給

24号給

30号給

23号給

30号給

25号給

32号給

24号給

32号給

26号給

34号給

25号給

34号給

27号給

36号給

26号給

36号給

28号給

38号給

27号給

38号給

29号給

40号給

28号給

40号給

30号給

42号給

29号給

42号給

31号給

44号給

30号給

44号給

32号給

46号給

31号給

46号給

(平成14年水規程第1号)

この規程は、平成15年1月1日から施行する。

(平成15年水規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(職務の級への切替)

2 平成15年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって、同日においてその者が属していた職務の級(以下「旧職務の級」という。)が附則別表第1、附則別表第2の旧職務の級欄に掲げられている職務の級であるものの切替日における職務の級(以下「新職務の級」という。)は、同表の旧職務の級欄に対応する同表の新職務の級欄に定める職務の級とする。

(最高号給等の切替え等)

3 平成15年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の級における最高の号給又は最高の号級を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、一般職員の例による。

(経過措置)

4 55歳昇給停止にかかる経過措置については、一般職の職員の例による。

(給与の内払い)

5 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与、旅費、勤務時間その他の勤務条件に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払いとみなす。

(雑則)

6 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、一般職の職員の例による。

附則別表第1(附則第2項関係)

職務の級の切替表

給料表

旧職務の級

新職務の級

企業職給料表(行一)

1級

1級

2級

2級

3級

3級

4級

4級

5級

5級

6級

6級

7級

6級

7級

8級

8級

附則別表第2(附則第2項関係)

職務の級の切替表

給料表

旧職務の級

新職務の級

企業職給料表(行二)

1級

1級

2級

2級

3級

3級

4級

4級

5級

5級

6級

6級

7級

(平成15年水規程第2号)

この規程は、平成15年12月1日から施行する。

(平成18年水規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(職務の級の切替え)

2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1及び附則別表第2に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。

(号給の切替え)

3 切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)を切替日の号給(以下「新号給」という。)に切替える場合、その者が旧号給を受けていた期間及び切替えの規定の適用については、室戸市一般職の職員の給与に関する条例(昭和34年条例第7号)の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の例による。

(給料の切替えに伴う経過措置)

4 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

(雑則)

5 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、一般職の職員の例による。

附則別表第1(平成18年改正規程附則第2項関係)

職務の級の切替表

給料表

旧級

新級

企業職給料表(行一)

1級

1級

2級

3級

2級

4級

3級

5級

6級

4級

7級

5級

8級

6級

附則別表第2(平成18年改正規程附則第2項関係)

職務の級の切替表

企業職給料表(行二)

1級

1級

2級

3級

2級

4級

3級

5級

6級

4級

(平成19年水規程第1号)

(施行期日等)

第1条 この規程は、公布の日から施行する。ただし、附則を附則第1項とし附則に1項を加える改正規定、別表第3の改正規定、附則第5条、第6条及び第7条の規定は、平成20年4月1日から施行する。

2 この規程による改正後の室戸市企業職員の給与の支給に関する規程(以下「改正後の規程」という。)第4条及び別表第1の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)

第2条 平成19年4月1日からこの規程の施行の日(次条において「施行日という。)の前日までの間において、改正前の室戸市企業職員の給与の支給に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給は、市長の定めるところによる。

(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)

第3条 施行日から平成20年3月31日までの間において、改正後の規程の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の規程の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の規程の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

第4条 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成20年4月1日における職務の級の切替え等に伴う経過措置)

第5条 改正後の規程附則第2項の規定により平成20年4月1日(以下「切替日」という。)においてその者の属する職務の級を改正後の規程別表第1企業職給料表(次条において「企業職給料表」という。)の3級に切り替えられる職員の切替日における給料の月額(給料月額と室戸市企業職員の給与の支給に関する規程の一部を改正する規程(平成18年水規程第2号。以下「平成18年改正規程」という。)附則第4項の規定による給料の額の合計額をいう。以下この条において同じ。)が切替日の前日において受けていた給料の月額に達しないこととなる職員には、給料の月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

(切替日以降の異動者の号給の調整)

第6条 改正後の規程附則第2項の規定により切替日においてその者の属する職務の級を企業職給料表の3級に切り替えられ、又は切替日以降においてその者の受ける号給を決定された職員で切替日以降に職務の級を異にして異動するもの及び市長の定めるこれに準ずる職員の号給については、改正後の規程附則第2項の規定の適用を受けなかった職員との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(室戸市企業職員の給与の支給に関する規程の一部を改正する規程の一部改正)

第7条 室戸市企業職員の給与の支給に関する規程の一部を改正する規程(平成18年水規程第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成20年水規程第1号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この規程による改正後の室戸市企業職員の給与の支給に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成21年水規程第3号)

この規程は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年水規程第2号)

この規程は、平成22年12月1日から施行する。

(平成30年水訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成30年3月29日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(切替日前の異動者の号給の調整)

2 平成29年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(切替日前の採用者の号給の調整)

3 平成19年4月1日から切替日までの間に新たに給料表の適用を受けることとなった職員については、切替日後の規定により給料表を適用される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、切替日においてその者の号給を切り替えるものとする。

(給料の切替えに伴う経過措置)

4 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるものには、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する

5 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、同項の規定に準じて、給料を支給する。

6 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

(雑則)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、一般職の例による。

(平成30年水訓令第2号)

(施行期日等)

1 この訓令は、平成30年3月30日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この訓令による改正後の室戸市企業職員の給与の支給に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(雑則)

3 この訓令の施行に関し必要な事項は、一般職の例による。

(平成31年水訓令第1号)

(施行期日等)

1 この訓令は、平成31年1月18日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この訓令による改正後の室戸市企業職員の給与の支給に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(雑則)

3 この訓令の施行に関し必要な事項は、一般職の例による。

(令和2年水訓令第1号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年水規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 暫定再任用職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)(暫定再任用短時間勤務職員(令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)を除く。以下この項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される室戸市企業職員の給与の支給に関する規程別表第1の給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。

3 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される室戸市企業職員の給与の支給に関する規程別表第1の給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を38.75で除して得た数を乗じて得た額とする。

(令和6年水規程第1号)

(施行期日等)

1 この訓令は、令和6年3月12日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この訓令による改正後の室戸市企業職員の給与の支給に関する規程(以下この項において「改正後の規程」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の室戸市企業職員の給与の支給に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

別表第1(第2条関係)

企業職給料表(行一)

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

162,100

208,000

240,900

271,600

295,400

323,100

2

163,200

209,700

242,400

273,200

297,500

325,300

3

164,400

211,400

243,800

274,700

299,500

327,500

4

165,500

212,900

245,200

276,300

301,400

329,500

5

166,600

214,400

246,400

277,800

303,200

331,500

6

167,700

216,200

248,000

279,500

305,000

333,500

7

168,800

217,900

249,500

281,300

306,600

335,400

8

169,900

219,600

250,900

283,100

308,200

337,300

9

170,900

221,100

252,000

284,800

309,800

339,200

10

172,300

222,600

253,400

286,700

312,000

341,200

11

173,600

224,100

254,900

288,500

314,200

343,200

12

174,900

225,600

256,200

290,300

316,200

345,200

13

176,100

226,800

257,500

292,100

318,200

347,000

14

177,600

228,200

258,700

293,700

320,200

349,000

15

179,100

229,600

259,900

295,100

322,100

350,900

16

180,700

231,000

261,100

296,500

324,000

352,800

17

181,800

232,400

262,300

298,000

325,900

354,500

18

183,200

234,000

263,600

300,000

327,900

356,500

19

184,600

235,500

264,900

302,000

329,800

358,300

20

186,000

236,900

266,200

303,800

331,700

360,200

21

187,300

238,100

267,600

305,500

333,400

362,100

22

189,600

239,700

269,100

307,400

335,400

364,000

23

191,800

241,200

270,700

309,300

337,400

365,900

24

194,000

242,600

272,200

311,100

339,300

367,800

25

196,200

243,600

273,800

312,800

340,700

369,700

26

197,900

245,100

275,500

314,800

342,600

371,600

27

199,400

246,400

277,100

316,800

344,500

373,500

28

200,900

247,600

278,700

318,700

346,400

375,400

29

202,400

248,700

280,300

320,400

348,000

376,900

30

203,800

249,700

281,800

322,400

349,900

378,700

31

205,200

250,600

283,300

324,400

351,700

380,500

32

206,600

251,500

284,800

326,400

353,500

382,100

33

208,000

252,400

285,900

327,600

355,300

383,800

34

209,300

253,300

287,500

329,600

357,100

385,200

35

210,600

254,100

289,000

331,500

358,800

386,600

36

211,900

254,900

290,500

333,500

360,500

388,000

37

213,200

255,600

291,900

335,400

361,900

389,400

38

214,400

256,700

293,500

337,300

363,200

390,600

39

215,600

257,900

295,100

339,200

364,500

391,800

40

216,700

259,000

296,700

341,100

365,900

392,800

41

217,800

260,200

298,200

342,900

367,000

393,900

42

218,900

261,400

299,800

344,800

367,900

395,100

43

219,900

262,500

301,300

346,600

368,900

396,200

44

220,900

263,600

302,800

348,400

370,000

397,300

45

221,800

264,700

304,400

349,900

370,800

398,000

46

222,700

265,800

306,000

351,300

371,700

398,700

47

223,600

266,900

307,600

352,700

372,600

399,400

48

224,500

267,900

309,100

354,200

373,400

400,100

49

225,400

268,900

310,000

355,700

374,200

400,700

50

226,300

269,900

311,500

356,500

375,000

401,300

51

227,200

270,900

313,000

357,500

375,800

401,800

52

228,100

271,800

314,600

358,500

376,500

402,200

53

228,900

272,700

316,200

359,400

377,200

402,600

54

229,800

273,600

317,800

360,500

377,900

402,900

55

230,700

274,500

319,300

361,400

378,600

403,200

56

231,500

275,400

320,800

362,400

379,300

403,500

57

231,800

276,300

322,200

363,300

379,800

403,800

58

232,600

277,200

323,400

364,000

380,400

404,100

59

233,300

278,100

324,500

364,700

381,000

404,400

60

233,900

279,000

325,600

365,300

381,700

404,700

61

234,500

280,000

326,300

365,700

382,100

405,000

62

235,200

281,000

327,200

366,300

382,800

405,300

63

235,800

281,900

328,000

367,000

383,400

405,600

64

236,300

282,800

328,800

367,700

384,000

405,900

65

236,800

283,300

329,600

368,000

384,400

406,200

66

237,300

284,000

330,000

368,700

385,000

406,500

67

237,800

284,700

330,600

369,400

385,600

406,800

68

238,400

285,600

331,300

370,000

386,200

407,100

69

238,900

286,600

332,100

370,300

386,600

407,300

70

239,400

287,400

332,800

370,900

387,100

407,600

71

239,900

288,200

333,500

371,600

387,600

407,900

72

240,400

289,000

334,100

372,200

388,200

408,100

73

240,900

289,700

334,600

372,500

388,500

408,300

74

241,400

290,200

335,200

373,100

388,900

408,600

75

241,800

290,600

335,700

373,800

389,300

408,900

76

242,300

291,000

336,300

374,400

389,700

409,100

77

242,800

291,200

336,600

374,800

390,000

409,300

78

243,300

291,500

337,100

375,300

390,300

409,600

79

243,800

291,700

337,500

375,900

390,600

409,900

80

244,300

292,000

337,900

376,400

390,800

410,100

81

244,700

292,200

338,300

376,900

391,000

410,300

82

245,200

292,400

338,800

377,500

391,300

410,600

83

245,600

292,700

339,300

378,000

391,600

410,900

84

246,000

292,900

339,800

378,300

391,800

411,100

85

246,400

293,200

340,100

378,700

392,000

411,300

86

246,800

293,500

340,500

379,200

392,300


87

247,200

293,800

341,000

379,600

392,600


88

247,600

294,100

341,400

380,000

392,800


89

248,000

294,400

341,700

380,400

393,000


90

248,500

294,800

342,100

380,900

393,300


91

248,800

295,100

342,600

381,300

393,600


92

249,100

295,500

343,000

381,700

393,800


93

249,400

295,700

343,200

382,000

394,000


94


295,900

343,600




95


296,200

344,100




96


296,600

344,500




97


296,800

344,700




98


297,100

345,100




99


297,500

345,500




100


297,900

345,800




101


298,100

346,100




102


298,400

346,500




103


298,800

346,900




104


299,100

347,300




105


299,300

347,800




106


299,600

348,200




107


300,000

348,600




108


300,300

349,000




109


300,500

349,500




110


300,900

349,900




111


301,300

350,200




112


301,600

350,500




113


301,800

351,000




114


302,000





115


302,300





116


302,700





117


302,900





118


303,100





119


303,400





120


303,700





121


304,100





122


304,300





123


304,600





124


304,900





125


305,200





定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

188,700

216,200

256,200

275,600

290,700

316,200

別表第2(第2条関係)

企業職給料表(行二)

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

147,100

200,200

219,900

260,200

2

148,100

201,200

221,000

261,400

3

149,100

202,200

221,900

262,400

4

150,100

203,000

222,800

263,500

5

151,200

203,700

223,800

264,200

6

152,300

205,200

225,100

265,200

7

153,400

206,500

226,300

266,100

8

154,400

207,600

227,400

267,000

9

155,300

208,900

228,700

267,600

10

156,400

209,600

230,300

268,300

11

157,500

210,400

231,800

269,100

12

158,600

211,100

233,000

269,900

13

159,500

212,200

234,100

270,700

14

160,600

213,100

235,300

271,500

15

161,800

214,000

236,500

272,300

16

162,900

214,800

237,400

273,100

17

164,000

215,700

238,000

273,800

18

165,400

216,700

238,400

274,800

19

166,700

217,600

238,800

275,700

20

167,900

218,500

239,300

276,500

21

169,000

219,200

239,800

277,400

22

170,200

220,000

241,100

278,000

23

171,400

220,800

242,300

278,700

24

172,600

221,400

243,200

279,400

25

173,700

222,100

244,300

279,900

26

175,200

222,600

245,500

280,600

27

176,700

223,000

246,700

281,400

28

178,200

223,500

247,900

282,100

29

179,600

224,100

248,700

282,900

30

181,000

225,100

249,800

283,800

31

182,500

226,000

251,000

284,600

32

184,000

226,600

252,100

285,400

33

185,400

227,100

253,200

286,100

34

187,100

228,100

254,100

287,000

35

188,800

229,100

255,000

287,900

36

190,500

230,100

256,000

288,800

37

192,200

230,600

257,000

289,400

38

193,300

231,700

257,800

290,200

39

194,700

232,800

258,600

291,000

40

195,800

233,800

259,500

291,800

41

196,800

234,500

260,400

292,400

42

198,200

235,500

261,300

293,400

43

199,400

236,400

262,200

294,400

44

200,600

237,200

263,200

295,300

45

202,100

238,000

263,800

296,000

46

203,100

238,800

264,700

296,900

47

204,000

239,500

265,700

297,800

48

205,100

240,100

266,600

298,600

49

206,200

240,700

267,600

299,200

50

207,200

241,600

268,400

299,800

51

208,100

242,500

269,200

300,400

52

209,100

243,300

269,900

301,100

53

210,200

244,200

270,500

301,700

54

211,200

245,100

271,300

302,500

55

212,100

245,700

272,100

303,200

56

213,000

246,400

272,900

303,900

57

213,900

247,200

273,500

304,500

58

214,500

247,900

274,400

305,200

59

215,200

248,600

275,300

305,900

60

216,000

249,200

276,200

306,500

61

216,800

249,800

277,100

307,100

62

217,300

250,600

278,100

307,800

63

217,800

251,400

278,900

308,500

64

218,300

252,000

279,800

309,100

65

218,800

252,600

280,600

309,600

66

219,400

253,100

281,400

310,100

67

220,000

253,500

282,200

310,700

68

220,500

253,900

282,900

311,300

69

220,800

254,600

283,500

311,900

70

221,100

255,100

284,300

312,300

71

221,400

255,500

285,100

312,800

72

221,700

255,800

285,800

313,300

73

221,900

256,000

286,500

313,600

74

222,300

256,300

287,200

314,100

75

222,600

256,700

287,900

314,600

76

223,000

257,100

288,700

315,000

77

223,200

257,400

289,200

315,200

78

223,700

257,800

289,700

315,500

79

224,000

258,200

290,100

315,800

80

224,300

258,600

290,500

316,100

81

224,600

258,900

290,900

316,400

82

224,900

259,200

291,300

316,700

83

225,200

259,500

291,800

317,000

84

225,500

259,700

292,300

317,300

85

225,800

259,900

292,600

317,500

86

226,100

260,100

293,100

317,900

87

226,400

260,400

293,700

318,200

88

226,700

260,700

294,200

318,400

89

227,000

260,900

294,500

318,600

90

227,400

261,100

295,000

318,900

91

227,700

261,400

295,500

319,200

92

228,000

261,600

295,800

319,500

93

228,200

261,900

296,200

319,700

94

228,500

262,200

296,700

320,000

95

228,800

262,500

297,200

320,300

96

229,100

262,700

297,700

320,500

97

229,300

262,900

298,000

320,700

98

229,600

263,200

298,400

321,000

99

229,800

263,400

298,900

321,300

100

230,100

263,700

299,400

321,500

101

230,400

264,000

299,800

321,700

102

230,600

264,200

300,200


103

230,900

264,500

300,500


104

231,200

264,800

300,800


105

231,500

265,000

301,100


106

232,000

265,200

301,500


107

232,300

265,500

301,900


108

232,600

265,700

302,300


109

232,800

266,000

302,600


110

233,200

266,300

303,000


111

233,600

266,600

303,400


112

233,900

266,800

303,700


113

234,100

267,000

303,900


114

234,600

267,300

304,200


115

235,100

267,500

304,500


116

235,600

267,700

304,700


117

235,900

268,000

304,900


118

236,300

268,300

305,200


119

236,700

268,600

305,500


120

237,000

268,900

305,700


121

237,400

269,100

305,900


122


269,300

306,200


123


269,600

306,500


124


269,900

306,700


125


270,100

306,900


126


270,300

307,200


127


270,600

307,500


128


270,900

307,700


129


271,100

307,900


130


271,300

308,200


131


271,600

308,500


132


271,900

308,700


133


272,100

308,900


134


272,300



135


272,600



136


272,900



137


273,100



定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

194,600

205,700

224,200

245,000

別表第3(第3条関係)

企業職員給料表の級別標準職務表

職務の級区分

職務

1級

主事及び技師の職又はこれに相当する職務

2級

特に高度な主事及び技師の職務又はこれに相当する職務

3級

主幹及び主任の職務又はこれに相当する職務

4級

班長の職務

5級

次長の職務

6級

局長の職務

室戸市企業職員の給与の支給に関する規程

昭和43年4月1日 水道局規程第2号

(令和6年3月12日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第3章 人事・給与
沿革情報
昭和43年4月1日 水道局規程第2号
昭和43年12月24日 水道局規程第4号
昭和44年12月22日 水道事業管理告示第1号
昭和45年3月30日 水道局規程第2号
昭和45年12月22日 水道事業管理告示第2号
昭和46年3月23日 水道事業管理告示第1号
昭和46年5月28日 水道局規程第2号
昭和46年12月22日 水道事業管理告示第4号
昭和47年12月21日 水道事業管理告示第1号
昭和48年6月29日 水道局規程第1号
昭和48年11月20日 水道局規程第2号
昭和49年7月1日 水道局規程第1号
昭和49年12月25日 水道局規程第2号
昭和50年12月26日 水道局規程第1号
昭和51年12月24日 水道局規程第1号
昭和52年12月27日 水道局規程第1号
昭和53年5月1日 水道局規程第1号
昭和53年12月26日 水道局規程第2号
昭和54年4月1日 水道局規程第1号
昭和54年12月25日 水道局規程第2号
昭和55年12月25日 水道局規程第1号
昭和56年12月24日 水道局規程第2号
昭和58年12月24日 水道局規程第1号
昭和59年12月22日 水道局規程第1号
昭和60年12月25日 水道局規程第1号
昭和61年12月23日 水道局規程第1号
昭和62年3月31日 水道局規程第2号
昭和62年12月24日 水道局規程第3号
昭和63年4月1日 水道局規程第1号
昭和63年12月20日 水道局規程第2号
平成元年3月28日 水道局規程第1号
平成元年12月25日 水道局規程第2号
平成2年12月25日 水道局規程第2号
平成3年12月24日 水道局規程第1号
平成4年12月25日 水道局規程第1号
平成5年12月27日 水道局規程第1号
平成6年3月31日 水道局規程第1号
平成7年12月25日 水道局規程第1号
平成8年12月26日 水道局規程第1号
平成9年3月28日 水道局規程第2号
平成9年12月24日 水道局規程第3号
平成10年12月28日 水道局規程第2号
平成11年12月27日 水道局規程第1号
平成12年12月22日 水道局規程第1号
平成14年12月27日 水道局規程第1号
平成15年3月20日 水道局規程第1号
平成15年11月25日 水道局規程第2号
平成18年3月30日 水道局規程第2号
平成19年12月28日 水道局規程第1号
平成20年12月25日 水道局規程第1号
平成21年11月30日 水道局規程第3号
平成22年11月30日 水道局規程第2号
平成30年3月29日 水道局訓令第1号
平成30年3月30日 水道局訓令第2号
平成31年1月18日 水道局訓令第1号
令和2年4月1日 水道局訓令第1号
令和5年3月23日 水道局規程第1号
令和6年3月12日 水道局規程第1号