○室戸市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和43年3月30日

条例第7号

(目的)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第38条第4項の規定に基づき、企業職員の給与の種類及び基準を定めることを目的とする。

(給与の種類)

第2条 企業職員で常時勤務を要するもの及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「職員」という。)の給与の種類は、給料及び手当とする。

2 給料は、室戸市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第24号)第9条第1項に規定する正規の勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬であって、手当を除いた金額とする。

3 手当の種類は、管理職手当、扶養手当、住居手当、通勤手当、在宅勤務等手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当、退職手当及び災害派遣手当とする。

(給料表)

第3条 給料については、職員の職務の種類に応じ、必要な種類の給料表を設けるものとする。

2 給料表の給料額は、職務の級及び当該職務の級ごとの号給を設けて定めるものとする。

3 給料表の種類、給料表に定める職務の級及び号給の数並びに各職務の級における最低の号給の給料額及び号給間の給料額の差額は、法第38条第2項及び第3項の規定の趣旨に従って定めなければならない。

(管理職手当)

第4条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち、その特殊性に基づき管理者が指定するものについて支給する。

(扶養手当)

第5条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。

2 扶養親族とは、次の各号に掲げる者で他に生計の途がなく、主としてその職員の扶養を受けている者をいう。

(1) 配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び孫

(3) 60歳以上の父母及び祖父母

(4) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(5) 重度心身障害者

(住居手当)

第5条の2 住居手当は、自ら居住するため住宅を借り受け、家賃を支払っている職員(管理者が指定する者を除く。)に対して支給する。

(通勤手当)

第6条 通勤手当は、次の各号に掲げる職員に対して支給する。

(1) 通勤のため交通機関を利用して、その運賃又は料金を負担することを常例とする職員(交通機関を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)

(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)

(3) 通勤のため交通機関を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

(在宅勤務等手当)

第6条の2 在宅勤務等手当は、住居その他これに準ずるものとして管理者が定める場所において、正規の勤務時間(休暇により勤務しない時間その他管理者が定める時間を除く。)の全部を勤務することを、管理者が定める期間以上の期間について1箇月当たり平均10日を超えて命ぜられた職員に対して支給する。

(時間外勤務手当)

第7条 時間外勤務手当は、正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員に対して、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間について支給する。

(休日勤務手当)

第8条 職員には正規の勤務日が休日等(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下この項において「祝日法による休日」という。)及び年末年始の休日(12月29日から翌年の1月3日までの日をいい、祝日法による休日を除く。)をいい、代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日をいう。以下同じ。)に当たっても、正規の給与を支給する。

2 休日勤務手当は、休日等において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員に対して、当該勤務した全時間について支給する。

(宿日直手当)

第9条 宿日直手当は、宿日直勤務を命ぜられた職員に対して、当該勤務について支給する。

2 前項の勤務は、前2条の勤務には含まれないものとする。

(管理職員特別勤務手当)

第10条 第4条の規定に基づく職員が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。)又は休日等若しくは年末年始の休日等(次項において「週休日等」という。)に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

2 前項に規定する場合のほか、災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により、週休日等以外の日の午前零時から午前5時までの間にあって正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は、当該職員には管理職員特別勤務手当を支給する。

(期末手当)

第11条 期末手当は、6月及び12月に職員の在職期間に応じ、かつ、企業の経営状況を考慮して支給する。

(勤勉手当)

第12条 勤勉手当は、6月及び12月に職員の勤務成績に応じ、かつ、企業の経営状況を考慮して支給する。

(退職手当)

第13条 職員が勤続期間6月以上で退職した場合又は勤続期間6月未満で退職した場合で次に掲げる事由により退職したときは、退職手当を支給する。

(1) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたため退職した場合

(2) 傷い疾病によりその職に堪えず退職した場合

(3) 前2号に掲げる事由以外の事由により本人の意に反した場合

(4) 在職中に死亡した場合

2 退職をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、管理者は、当該退職をした者に対し、当該退職に係る退職手当の全部又は一部を支給しないこととすることができる。

(1) 地方公務員法第29条の規定により懲戒免職の処分を受けた者

(2) 地方公務員法第28条第4項の規定により失職をした者

(3) 地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第11条の規定に該当し退職させられた者

3 在職期間中に地方公務員法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けるべき行為をしたと認められる者に係る退職手当については、管理者が定める手続を経て、支払われる前にあってはその支給を制限し、支払われた後にあっては返納させることができる。

4 労働基準法(昭和22年法律第49号)第20条及び第21条の規定により解雇手当を支払う場合においては、これに相当する額を減額して退職手当を支給するものとする。

5 勤続期間12月以上(特定退職者(雇用保険法(昭和49年法律第116号)第23条第2項に規定する特定受給資格者に相当するものとして管理者が定めるものをいう。以下この条において同じ。)にあっては、6月以上)で退職した職員(次項又は第7項の規定に該当する者を除く。)が、退職の日の翌日から起算して1年の期間(管理者が指定する者については、管理者が指定する期間)内に失業している場合においてその者が同法に規定する基本手当の額に達する退職手当の支給を受けていないときは、その差額に相当する金額を同法の規定により基本手当の支給条件に従い、退職手当として支給する。

6 勤続期間6月以上で退職した職員(次項に規定する者を除く。)であって、その者を雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者とみなしたならば同法第37条の2第1項に規定する高年齢被保険者に該当するものが退職の日後失業している場合において、その者が同法に規定する高年齢求職者給付金の額に達する退職手当の支給を受けていないときは、その差額に相当する金額を同法の規定による高年齢求職者給付金の支給の条件に従い、退職手当として支給する。

7 勤続期間6月以上で退職した職員であって、雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者とみなしたならば同法第38条第1項に規定する短期雇用特例被保険者に該当するものが退職の日後失業している場合において、その者が同法に規定する特例一時金の額に達する退職手当の支給を受けていないときは、その差額に相当する金額を同法の規定による特例一時金の支給の条件に従い、退職手当として支給する。

8 前3項に定めるもののほか、第5項又は前項の規定による退職手当の支給を受けることができる者で管理者が指定するものに対しては、雇用保険法に規定する技能習得手当、寄宿手当、傷病手当、就業促進手当、移転費又は求職活動支援費に相当する金額を同法の規定による当該給付の支給の条件に従い、退職手当として支給する。

(災害派遣手当)

第13条の2 災害派遣手当は、災害応急対策若しくは災害復旧、復興計画の作成等(大規模災害からの復興に関する法律(平成25年法律第55号)第35条に規定する復興計画の作成等をいう。)、国民の保護のための措置(武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第2条第3項に規定する国民の保護のための措置をいう。)の実施又は特定新型インフルエンザ等対策(新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第2条第2号の2に規定する特定新型インフルエンザ等対策をいう。)の実施のため国、他の地方公共団体等から法令の定めるところにより派遣された職員に対し、市の区域内に滞在することを要した場合に支給する。

2 災害派遣手当の額は、1日につき6,620円を超えない範囲内とする。

3 災害派遣手当の支給額その他支給に関し必要な事項は、規程で定める。

(給与の減額)

第14条 職員が勤務しないときは、休日等である場合、休暇による場合その他勤務しないことにつき特に承認のあった場合を除き、その勤務しない1時間につき勤務1時間当たりの給与額を減額した給与を支給する。

2 職員が部分休業(当該職員がその小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため1日の勤務時間の一部(2時間を超えない範囲内の時間に限る。)を勤務しないことをいう。)又は介護休暇(当該職員が配偶者、父母、子、配偶者の父母その他管理者が指定する者で負傷、疾病又は老齢により管理者が指定する期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものの介護をするため、勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇をいう。)の承認を受けて勤務しない場合には、前項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

3 職員が高齢者部分休業(当該職員が、高齢者として管理者が定める年齢に達した日から当該職員に係る定年退職日までの期間中、1週間の勤務時間の一部を勤務しないことをいう。)の承認を受けて勤務しない場合には、第1項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(休職者の給与)

第15条 職員が休職にされたときは、管理者が定めるところにより給与を支給することができる。

(専従休職者の給与)

第15条の2 地方公営企業等の労働関係に関する法律第6条第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。

(育児休業の承認を受けた職員の給与)

第15条の3 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の承認を受けた職員には、育児休業をしている期間については、給与を支給しない。ただし、期末手当及び勤勉手当については、この限りでない。

(会計年度任用企業職員の給与)

第16条 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員として任用される企業職員(次項において「会計年度任用企業職員」という。)の給与の種類は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員として任用される企業職員 給料、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、期末手当及び勤勉手当

(2) 地方公務員法第22条の2第1項第2号に掲げる職員として任用される企業職員 給料、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、期末手当及び勤勉手当

2 会計年度任用企業職員の給与の基準については、室戸市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第39号)の規定を準用する。

(定年前再任用短時間勤務職員についての適用除外)

第17条 第5条第5条の2及び第13条の規定は、地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員には適用しない。

則 

(施行期日)

1 この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(室戸市企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の廃止)

2 室戸市企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和40年条例第29号)は、廃止する。

3 昭和49年度に限り、第3条第9号の規定による期末手当のほか、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和49年法律第32号)の施行の日(以下「法施行日」という。)に在職する職員に対して法施行日から起算して10日を超えない範囲内において規則で定める日に期末手当を支給する。

4 前項の規定による期末手当の額は、法施行日において職員が受けるべき給料の月額等の合計額に100分の30を乗じて得た額に、昭和49年3月2日から法施行日までの間におけるその者の在職期間に応じて規則で定める割合を乗じて得た額とする。

5 前項に規定する在職期間の算定に関し、必要な事項は、規則で定める。

(昭和43年条例第38号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年12月14日から適用する。

(昭和44年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第11条及び第12条の改正規定は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和45年条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の室戸市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)附則第6項及び第7項の規定は、昭和45年5月1日から適用する。

(昭和48年条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和49年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年条例第40号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和49年規則第23号で昭和49年12月25日から施行)

(規則への委任)

11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和50年条例第14号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の室戸市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和52年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年条例第27号)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和52年規則第16号で昭和52年12月27日から施行)

2 この条例による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例及び室戸市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和54年条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年条例第36号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行し、この条例による改正後の室戸市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和57年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年条例第11号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前の期間に係るこの条例による改正前の室戸市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「旧条例」という。)第13条第4項から第6項までの規定による失業者の退職手当の支給については、次項に定めるものを除き、なお従前の例による。

3 施行日前に退職した職員のうちこの条例の施行の際現に旧条例第13条第4項から第6項までの規定により退職手当の支給を受けることができる者に関するこの条例による改正後の室戸市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「新条例」という。)第13条第4項から第6項までの規定の適用については、次の各号に定めるところによる。

(1) 新条例第13条第4項又は第6項の規定による退職手当の額については、なお従前の例による。

(2) 雇用保険法第19条第1項(同法第37条第9項において準用する場合を含む。)及び同法第33条第1項(同法第40条第3項において準用する場合を含む。)の規定に関しては、新条例第13条第4項中「同法の規定による基本手当の支給の条件」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律(昭和59年法律第54号。以下「昭和59年改正法」という。)附則第3条第1項に規定する旧受給資格者に対して支給される基本手当の支給の条件」と、同条第6項中「同法の規定による特例一時金の支給の条件」とあるのは「昭和59年改正法附則第7条に規定する旧特例受給資格者に対して支給される特例一時金の支給の条件」とする。

(3) 新条例第13条第5項の規定は適用しない。

4 前2項の場合において、施行日の前日までに退職した職員に関する昭和59年8月1日から施行日の前日までの間における旧条例第13条第4項から第6項までの規定の適用については、同条第4項中「雇用保険法(昭和49年法律第116号)」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律(昭和59年法律第54号)による改正前の雇用保険法(以下「旧雇用保険法」という。)」と、同条第5項及び第6項中「雇用保険法」とあるのは「旧雇用保険法」とする。

5 施行日前に職員となり、かつ、その職員となった日における年齢が65年以上であった者であって、引き続き職員として在職した後、施行日以後に勤続期間6月以上で退職したものについては、新条例第13条第5項中「同法第37条の2第1項に規定する高年齢継続被保険者」とあるのは、「雇用保険法等の一部を改正する法律(昭和59年法律第54号)附則第2条第2項の規定により雇用保険法第37条の2第2項に規定する高年齢継続被保険者となったものとみなされる者」と読み替えて、同項の規定を適用する。

6 附則第2項から第4項までの規定にかかわらず、施行日前に退職した職員が昭和59年8月1日以後に安定した職業に就いた場合は、雇用保険法等の一部を改正する法律(昭和59年法律第54号)附則第9条に規定する再就職手当の支給の例により新条例第13条第7項に掲げる再就職手当に相当する退職手当を支給する。

7 附則第2項から第4項まで及び前項の規定にかかわらず、昭和59年8月1日から施行日の前日までの間に退職した職員のうち旧条例第13条第4項から第6項までの規定により退職手当を受けることができる者の退職手当(同条例第13条第1項及び第3項の規定による退職手当を除く。)の額は、市長が定めるところによる。

8 昭和59年8月1日から施行日の前日までの間に退職した職員に対して、昭和59年8月1日から施行日の前日までの間に旧条例第13条第4項から第6項までの規定により支払われた退職手当は、前項の規定による退職手当の内払とみなす。

9 この附則に規定するもののほか、この条例の施行に伴い必要な経過措置は、市長が定める。

(昭和62年条例第13号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和62年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

(平成2年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(平成4年条例第3号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年条例第22号)

この条例は、平成4年7月1日から施行する。

(平成4年条例第37号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の室戸市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(平成7年条例第4号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年条例第25号)

この条例は、平成12年1月1日から施行する。

(平成13年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(改正前の地方公務員法の規定により再任用された職員に関する経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に地方公務員法等の一部を改正する法律(平成11年法津第107号)第1条の規定による改正前の地方公務員法第28条の4第1項の規定により採用され、同項の任期又は同条第2項の規定により更新された任期の末日が施行日以後である職員に対する手当の支給については、なお従前の例による。

(平成13年条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、第1条の附則第10項から附則第13項までの改正規定による改正後の室戸市一般職の職員の給与に関する条例の規定、第2条の規定による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和34年条例第19号)の規定及び第3条の規定による改正後の室戸市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和43年条例第7号)の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(平成14年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条並びに附則第6項、第8項(第3条第1項第9号改正部分に限る。)、第9項(第11条改正部分に限る。)、第10項及び第11項の規定は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年条例第7号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、平成19年10月1日から適用する。

(平成20年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年条例第8号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に室戸市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第2条第1項に規定する職員であった者であって、退職の日が施行日前であるもの及び施行日の前日において職員であって、施行日以後引き続き職員であるものに対する改正後の同条例第13条第7項の規定の適用については、なお従前の例による。

(平成25年条例第44号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年条例第4号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の室戸市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「新条例」という。)第13条第8項(「広域求職活動費」を「求職活動支援費」に改める部分に限る。)の規定は、退職職員であって求職活動に伴いこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に雇用保険法(昭和49年法律第116号)第59条第1項各号のいずれかに該当する行為(当該行為に関し、この条例による改正前の室戸市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「旧条例」という。)第13条第8項に規定する広域求職活動費に相当する退職手当が支給されている場合における当該行為を除く。)をしたもの(施行日前1年以内に旧条例第13条第6項の規定による退職手当の支給を受けることができる者となった者であって施行日以後に新条例第13条第6項及び第7項までの規定による退職手当の支給を受けることができる者となっていないものを除く。)について適用し、退職職員であって施行日前に公共職業安定所の紹介により広範囲の地域にわたる求職活動をしたものに対する広域求職活動費に相当する退職手当の支給については、なお従前の例による。

3 施行日前に旧条例第13条第6項の規定による退職手当の支給を受けることができる者となった者(施行日以後に新条例第13条第6項及び第7項の規定による退職手当の支給を受けることができる者となった者を除く。)に対する室戸市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第13条第8項に規定する移転費に相当する退職手当の支給については、なお従前の例による。

(令和元年条例第25号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(令和元年条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、令和3年2月13日から適用する。

(令和4年条例第26号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(室戸市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第5条 室戸市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第5条、第5条の2及び第13条の規定は、暫定再任用職員には適用しない。

(令和4年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年条例第6号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年条例第7号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

室戸市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和43年3月30日 条例第7号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第3章 人事・給与
沿革情報
昭和43年3月30日 条例第7号
昭和43年12月24日 条例第38号
昭和44年3月29日 条例第7号
昭和45年12月22日 条例第22号
昭和48年12月20日 条例第24号
昭和49年4月27日 条例第17号
昭和49年12月25日 条例第40号
昭和50年12月26日 条例第14号
昭和52年3月29日 条例第6号
昭和52年12月27日 条例第27号
昭和54年12月25日 条例第26号
昭和56年12月24日 条例第36号
昭和57年10月8日 条例第19号
昭和60年3月27日 条例第11号
昭和62年3月28日 条例第13号
昭和62年12月24日 条例第29号
平成2年12月25日 条例第17号
平成4年3月27日 条例第3号
平成4年6月26日 条例第22号
平成4年12月25日 条例第37号
平成7年3月27日 条例第4号
平成7年12月25日 条例第30号
平成11年12月27日 条例第25号
平成13年3月30日 条例第8号
平成13年12月25日 条例第24号
平成14年12月27日 条例第18号
平成16年3月25日 条例第7号
平成19年10月5日 条例第24号
平成20年3月25日 条例第15号
平成21年9月30日 条例第25号
平成22年3月26日 条例第8号
平成22年6月24日 条例第16号
平成25年12月19日 条例第44号
平成27年3月20日 条例第4号
平成28年12月16日 条例第29号
令和元年9月24日 条例第25号
令和元年12月23日 条例第40号
令和3年3月23日 条例第12号
令和4年12月23日 条例第26号
令和4年12月23日 条例第27号
令和5年9月28日 条例第18号
令和6年3月22日 条例第6号
令和6年3月22日 条例第7号