○室戸市保健福祉センター設置及び管理条例施行規則

平成12年3月31日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、室戸市保健福祉センター設置及び管理条例(平成12年条例第22号。以下「条例」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間及び休館日)

第2条 室戸市保健福祉センター(以下「センター」という。)の開館時間及び休館日は、次のとおりとする。

(1) 条例第6条第1号の保健部門(以下「保健施設」という。)及び同条第2号の福祉部門の開館時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。

(2) 保健施設の休館日は、次のとおりとする。

 土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)

 12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。)

(3) 条例第6条第3号の交流ホール部門(以下「ホール」という。)の利用時間は、午前9時から午後10時までとする。

(4) ホールの休館日は、次のとおりとする。

 毎週月曜日。ただし、その日が休日である場合は、翌日とする。

 12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。)

2 市長は、特別の事由があると認めるときは、前項各号の規定にかかわらず、利用時間及び休館日を変更することができる。

(使用料)

第3条 センターを使用する者(以下「使用者」という。)条例第10条別表第2の規定による附属設備使用料は、別表第1のとおりとする。

2 備付けの器具等があるにもかかわらず、使用者が持込み使用するときは、前項の使用料の50パーセントの額を徴収する。

3 使用料は、原則前納とする。ただし、冷暖房及び附属設備を使用する場合であって、使用前に使用料が確定しないときは、後納とすることができる。

4 前項の規定にかかわらず、市長が特別の理由があると認める場合は、納付期日を別に定めることができる。

(使用料の還付)

第4条 条例第10条第2項ただし書の規定により、センターの使用料を還付するときの額は、別表第2に定めるところによる。

(使用料の減免)

第5条 条例第10条第3項の規定により、使用料を減免する場合及びその割合は、次表に定めるとおりとする。

区分

割合

市長又は教育委員会が主催する行事に使用する場合

100分の100

市長又は教育委員会が共催する行事に使用する場合

100分の50

市内の社会教育関係団体又は公共的団体が主催する行事に使用する場合

100分の50

その他市長が公益上特に必要と認めたとき

相当と認める割合

2 条例第10条第3項の規定により使用料の減免を受けようとする者は、使用料減額(免除)申請書を使用許可申請書とともに、市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の申請があった場合において、使用料の減額又は免除を承認するときは、使用料減額(免除)承認通知書により、承認しないときは、その旨をそれぞれ当該申請者に通知するものとする。

4 市長又は教育委員会が主催する行事に使用する場合の使用料の減免については、前2項に定める手続を省略することができる。

5 市長が公益上特に必要と認めるものとしてあらかじめ登録した団体等に係る第2項及び第3項の手続は、これを一括して行うことができる。ただし、少なくとも年1回は行わなければならない。

(使用時間を延長した場合の使用料)

第6条 第11条の規定により使用時間の延長の許可を受けた場合は、1時間につき基本使用料の30パーセントの額を加算した使用料を納付しなければならない。ただし、使用許可時間の超過は、1時間を限度とする。この場合において、30分未満は切り捨て、30分を超え1時間に満たない場合は、1時間とみなす。

(使用の申請)

第7条 条例第8条に規定する使用の許可を受ける場合は、使用許可申請書に必要事項を記入して行うものとする。

2 前項の申請書の受付は、使用しようとする日の1年前の日の属する月の初日(その日が休館日に当たるときは、その翌日とする。)から行うものとする。ただし、舞台のみ使用する場合は、1月前の日の属する月の初日からとする。

3 第1項の申請書は、使用する日の前日から起算して7日前までにしなければならない。

4 市長が、前2項に規定する期間によりがたい特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(使用の許可)

第8条 使用の許可は、使用許可書により行うものとする。

2 前項の使用許可書は、条例第10条の使用料の納付によって交付するものとする。ただし、第3条第4項の規定を適用する場合においては、この限りではない。

3 使用の許可は、連続して5日を超えないものとする。ただし、市長が特別の必要があると認めたときは、この限りでない。

(使用許可の順位)

第9条 使用時間を同じくし、又は使用時間の一部が互いに重なる申請書が2人以上あるときの使用許可の順位は、使用許可申請書の提出順位による。

(許可事項の変更手続)

第10条 使用の許可を受けた者が、その許可を受けた事項を変更しようとするときは、第8条第1項の規定の例によりその許可を受けなければならない。

(使用時間の延長)

第11条 使用者は、その使用時間中やむを得ない事由により許可された使用時間を延長し、又は繰り上げて使用するときは、第8条第1項の規定により、その許可を受けなければならない。

(設備の変更禁止)

第12条 ホールの使用者は、その使用のため特別の設備をし、又は備付け以外の器具を持ち込み使用するときは、あらかじめ許可を受けなければならない。

(原状回復の経費の負担)

第13条 ホールの使用者が、条例第13条の規定による原状回復の義務を履行しないときは、本市係員が使用者に代わり原状に回復する。この場合において、市長はその経費を使用者に請求するものとする。

2 使用者は、前項の規定により請求された経費を負担しなければならない。

(ホール備品の損傷の届出義務)

第14条 ホールの使用者が条例第14条の規定に該当する事由が生じたときは、直ちに本市係員に届け出て、その点検・確認及び指示を受けなければならない。

(運営委員会)

第15条 ホールの円滑な運営と利用の促進を図るため、運営委員会を置くことができる。

(1) 運営委員会の委員は、地域文化の振興及び健康の増進に優れた見識と熱意を有する者から市長が委嘱する。

(2) 委員は、10人以内とする。

(3) 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

(4) 補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(遵守事項)

第16条 センターの入館者は、次の各号の掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 所定の場所以外で喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(2) 指定場所以外に立ち入らないこと。

(3) 前2号に定めるもののほか、管理運営上必要な指示に反する行為をしないこと。

2 市長は、前項各号に掲げる行為をした者又はそのおそれがある者に対しては、入館を拒否し、退館を命ずることができる。

(係員の点検)

第17条 ホールの使用者は、その使用が終わったときは、係員の点検を受けなければならない。

(補則)

第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(新型コロナウイルス感染症の拡大防止に係る使用料の特例)

2 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第7項第3号に規定する新型コロナウイルス感染症の拡大防止のために市長が特に必要と認めるときは、条例別表第2基本使用料の部保健施設の款きらきらひろばの項に定めるきらきらひろばについて、その面積を2分の1に区分して使用できるものとする。この場合において、当該区分使用に係る基本使用料の額は、同項に定める額に2分の1を乗じて得た額(その額に10円未満の端数が生じたときは、これを切上げた額)とする。

(平成18年規則第4号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年規則第16号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年規則第12号)

この規則は、平成21年6月1日から施行する。

(平成22年規則第14号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年規則第3号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成30年規則第23号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年規則第43号)

(施行期日)

1 この規則は、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成24年法律第68号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の室戸市保健福祉センター設置及び管理条例施行規則別表第1の規定は、この規則の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和2年規則第51号)

この規則は、令和2年11月1日から施行し、この規則による改正後の附則第2項の規定は、この規則の施行の日以後の使用に係るものについて適用し、同日前の使用に係るものについては、なお従前の例による。

(令和5年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

(料金単位:円)

分類

名称

単位

料金

分類

名称

単位

料金

舞台附属設備及び器具

反射板

3,060

照明附属設備及び器具

調光装置

2,040

演台

310

アッパーホリゾントライト

1,020

司会者用台

200

ロアーホリゾントライト

150

平台

200

ボーダーライト

510

仮設花道

3,060

サスペンションライト

1,830

金屏風

1,020

フロントサイドライト

150

箱階段

310

シーリングライト

200

めくり台

200

ピンスポットライト

1,530

ヤマハピアノ

5,090




指揮者譜面台

200




楽団用譜面台

100




指揮者台

200




楽団用椅子

100




長机

100




座布団

200




その他附属設備及び器具

映写用スクリーン

1,020

音響附属設備及び器具

場内拡声装置

2,040

プロジェクター用スクリーン

510

カセットテープレコーダー

510

映写機35mm

10,190

CDプレイヤー

510

プロジェクター

4,070

MDプレイヤー

510

BD DVD

510

移動用ミキサー

1,020

大太鼓

1,020

ワイヤレスマイク タイピン型

1,020

持ち込み器具用コンセント

kW

100

〃 ハンド型

510




コンデンサーマイク A

1,530




〃 B

1,020




ダイナミックマイク

510




三点吊りマイク

1,020




マイクスタンド

50




ステージスピーカー A

810




〃 B

410




はね返りスピーカー

510

きらきらひろば

分類

名称

単位

料金

名称

単位

料金

名称

単位

料金

その他附属設備

スクリーン

510

シーリングライト

1,020

椅子

50

迫り(可動ステージ)

510

ワイヤレスマイク ヘッドセット型

1,020

スライディングウォール

3,060

場内拡声装置

2,040

ワイヤレスマイク ハンド型

510

白板(移動型)

100

カセットテープレコーダー

510

ダイナミックマイク

510

練習用ピアノ

1,020

CDプレーヤー

510

長机

100

持ち込み器具用コンセント

kW

100

トレーニングセンター

分類

名称

単位

料金

その他附属設備及び器具

トレーニング機器

一式

年3,720

月310

備考 この表に定めのない器具の使用料については、その都度定める。

別表第2(第4条関係)

区分

割合

使用者側の責めに帰し得ない事由により使用できなくなったとき。

使用料の100%

使用開始日の3ケ月前までに使用の取り消しを申請し、市長が相当の理由があると認めたとき。

使用料の90%

使用開始日の2ケ月前までに使用の取り消しを申請し、市長が相当の理由があると認めたとき。

使用料の80%

使用開始日の30日前までに使用の取り消しを申請し、市長が相当の理由があると認めたとき。

使用料の70%

使用開始日の15日前までに使用の取り消しを申請し、市長が相当の理由があると認めたとき。

使用料の60%

使用開始日の5日前までに使用の取り消しを申請し、市長が相当の理由があると認めたとき。

使用料の50%

使用開始日の前日までに使用の取り消しを申請し、市長が相当の理由があると認めたとき。

使用料の10%

室戸市保健福祉センター設置及び管理条例施行規則

平成12年3月31日 規則第18号

(令和5年3月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成12年3月31日 規則第18号
平成18年2月1日 規則第4号
平成19年3月30日 規則第16号
平成21年6月1日 規則第12号
平成22年4月1日 規則第14号
平成25年3月25日 規則第3号
平成30年4月1日 規則第23号
令和元年7月5日 規則第43号
令和2年10月28日 規則第51号
令和5年3月1日 規則第2号