○室戸市保健福祉センター設置及び管理条例施行規則
平成12年3月31日
規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、室戸市保健福祉センター設置及び管理条例(平成12年条例第22号。以下「条例」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館時間及び休館日)
第2条 室戸市保健福祉センター(以下「センター」という。)の開館時間及び休館日は、次のとおりとする。
(2) 保健施設の休館日は、次のとおりとする。
ア 土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)
イ 12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。)
(3) 条例第6条第3号の交流ホール部門(以下「ホール」という。)の利用時間は、午前9時から午後10時までとする。
(4) ホールの休館日は、次のとおりとする。
ア 毎週月曜日。ただし、その日が休日である場合は、翌日とする。
イ 12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。)
2 市長は、特別の事由があると認めるときは、前項各号の規定にかかわらず、利用時間及び休館日を変更することができる。
2 備付けの器具等があるにもかかわらず、使用者が持込み使用するときは、前項の使用料の50パーセントの額を徴収する。
3 使用料は、原則前納とする。ただし、冷暖房及び附属設備を使用する場合であって、使用前に使用料が確定しないときは、後納とすることができる。
4 前項の規定にかかわらず、市長が特別の理由があると認める場合は、納付期日を別に定めることができる。
(使用料の還付)
第4条 条例第10条第2項ただし書の規定により、センターの使用料を還付するときの額は、別表第2に定めるところによる。
区分 | 割合 |
市長又は教育委員会が主催する行事に使用する場合 | 100分の100 |
市長又は教育委員会が共催する行事に使用する場合 | 100分の50 |
市内の社会教育関係団体又は公共的団体が主催する行事に使用する場合 | 100分の50 |
その他市長が公益上特に必要と認めたとき | 相当と認める割合 |
2 条例第10条第3項の規定により使用料の減免を受けようとする者は、使用料減額(免除)申請書を使用許可申請書とともに、市長に提出しなければならない。
3 市長は、前項の申請があった場合において、使用料の減額又は免除を承認するときは、使用料減額(免除)承認通知書により、承認しないときは、その旨をそれぞれ当該申請者に通知するものとする。
4 市長又は教育委員会が主催する行事に使用する場合の使用料の減免については、前2項に定める手続を省略することができる。
(使用時間を延長した場合の使用料)
第6条 第11条の規定により使用時間の延長の許可を受けた場合は、1時間につき基本使用料の30パーセントの額を加算した使用料を納付しなければならない。ただし、使用許可時間の超過は、1時間を限度とする。この場合において、30分未満は切り捨て、30分を超え1時間に満たない場合は、1時間とみなす。
(使用の申請)
第7条 条例第8条に規定する使用の許可を受ける場合は、使用許可申請書に必要事項を記入して行うものとする。
2 前項の申請書の受付は、使用しようとする日の1年前の日の属する月の初日(その日が休館日に当たるときは、その翌日とする。)から行うものとする。ただし、舞台のみ使用する場合は、1月前の日の属する月の初日からとする。
3 第1項の申請書は、使用する日の前日から起算して7日前までにしなければならない。
4 市長が、前2項に規定する期間によりがたい特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(使用の許可)
第8条 使用の許可は、使用許可書により行うものとする。
3 使用の許可は、連続して5日を超えないものとする。ただし、市長が特別の必要があると認めたときは、この限りでない。
(使用許可の順位)
第9条 使用時間を同じくし、又は使用時間の一部が互いに重なる申請書が2人以上あるときの使用許可の順位は、使用許可申請書の提出順位による。
(許可事項の変更手続)
第10条 使用の許可を受けた者が、その許可を受けた事項を変更しようとするときは、第8条第1項の規定の例によりその許可を受けなければならない。
(使用時間の延長)
第11条 使用者は、その使用時間中やむを得ない事由により許可された使用時間を延長し、又は繰り上げて使用するときは、第8条第1項の規定により、その許可を受けなければならない。
(設備の変更禁止)
第12条 ホールの使用者は、その使用のため特別の設備をし、又は備付け以外の器具を持ち込み使用するときは、あらかじめ許可を受けなければならない。
(原状回復の経費の負担)
第13条 ホールの使用者が、条例第13条の規定による原状回復の義務を履行しないときは、本市係員が使用者に代わり原状に回復する。この場合において、市長はその経費を使用者に請求するものとする。
2 使用者は、前項の規定により請求された経費を負担しなければならない。
(ホール備品の損傷の届出義務)
第14条 ホールの使用者が条例第14条の規定に該当する事由が生じたときは、直ちに本市係員に届け出て、その点検・確認及び指示を受けなければならない。
(運営委員会)
第15条 ホールの円滑な運営と利用の促進を図るため、運営委員会を置くことができる。
(1) 運営委員会の委員は、地域文化の振興及び健康の増進に優れた見識と熱意を有する者から市長が委嘱する。
(2) 委員は、10人以内とする。
(3) 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
(4) 補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(遵守事項)
第16条 センターの入館者は、次の各号の掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 所定の場所以外で喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(2) 指定場所以外に立ち入らないこと。
(3) 前2号に定めるもののほか、管理運営上必要な指示に反する行為をしないこと。
2 市長は、前項各号に掲げる行為をした者又はそのおそれがある者に対しては、入館を拒否し、退館を命ずることができる。
(係員の点検)
第17条 ホールの使用者は、その使用が終わったときは、係員の点検を受けなければならない。
(補則)
第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
(新型コロナウイルス感染症の拡大防止に係る使用料の特例)
2 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第7項第3号に規定する新型コロナウイルス感染症の拡大防止のために市長が特に必要と認めるときは、条例別表第2基本使用料の部保健施設の款きらきらひろばの項に定めるきらきらひろばについて、その面積を2分の1に区分して使用できるものとする。この場合において、当該区分使用に係る基本使用料の額は、同項に定める額に2分の1を乗じて得た額(その額に10円未満の端数が生じたときは、これを切上げた額)とする。
附則(平成18年規則第4号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第16号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第12号)
この規則は、平成21年6月1日から施行する。
附則(平成22年規則第14号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第3号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第23号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年規則第43号)
(施行期日)
1 この規則は、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成24年法律第68号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の室戸市保健福祉センター設置及び管理条例施行規則別表第1の規定は、この規則の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(令和2年規則第51号)
この規則は、令和2年11月1日から施行し、この規則による改正後の附則第2項の規定は、この規則の施行の日以後の使用に係るものについて適用し、同日前の使用に係るものについては、なお従前の例による。
附則(令和5年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
(料金単位:円)
分類 | 名称 | 単位 | 料金 | 分類 | 名称 | 単位 | 料金 |
舞台附属設備及び器具 | 反射板 | 式 | 3,060 | 照明附属設備及び器具 | 調光装置 | 式 | 2,040 |
演台 | 台 | 310 | アッパーホリゾントライト | 列 | 1,020 | ||
司会者用台 | 台 | 200 | ロアーホリゾントライト | 台 | 150 | ||
平台 | 枚 | 200 | ボーダーライト | 列 | 510 | ||
仮設花道 | 式 | 3,060 | サスペンションライト | 列 | 1,830 | ||
金屏風 | 枚 | 1,020 | フロントサイドライト | 台 | 150 | ||
箱階段 | 式 | 310 | シーリングライト | 式 | 200 | ||
めくり台 | 台 | 200 | ピンスポットライト | 台 | 1,530 | ||
ヤマハピアノ | 台 | 5,090 | |||||
指揮者譜面台 | 台 | 200 | |||||
楽団用譜面台 | 台 | 100 | |||||
指揮者台 | 台 | 200 | |||||
楽団用椅子 | 脚 | 100 | |||||
長机 | 脚 | 100 | |||||
座布団 | 枚 | 200 | |||||
その他附属設備及び器具 | 映写用スクリーン | 張 | 1,020 | 音響附属設備及び器具 | 場内拡声装置 | 式 | 2,040 |
プロジェクター用スクリーン | 張 | 510 | カセットテープレコーダー | 台 | 510 | ||
映写機35mm | 式 | 10,190 | CDプレイヤー | 台 | 510 | ||
プロジェクター | 台 | 4,070 | MDプレイヤー | 台 | 510 | ||
BD DVD | 台 | 510 | 移動用ミキサー | 台 | 1,020 | ||
大太鼓 | 台 | 1,020 | ワイヤレスマイク タイピン型 | 本 | 1,020 | ||
持ち込み器具用コンセント | kW | 100 | 〃 ハンド型 | 本 | 510 | ||
コンデンサーマイク A | 本 | 1,530 | |||||
〃 B | 本 | 1,020 | |||||
ダイナミックマイク | 本 | 510 | |||||
三点吊りマイク | 本 | 1,020 | |||||
マイクスタンド | 本 | 50 | |||||
ステージスピーカー A | 台 | 810 | |||||
〃 B | 台 | 410 | |||||
はね返りスピーカー | 台 | 510 |
きらきらひろば | |||||||||
分類 | 名称 | 単位 | 料金 | 名称 | 単位 | 料金 | 名称 | 単位 | 料金 |
その他附属設備 | スクリーン | 張 | 510 | シーリングライト | 列 | 1,020 | 椅子 | 脚 | 50 |
迫り(可動ステージ) | 台 | 510 | ワイヤレスマイク ヘッドセット型 | 本 | 1,020 | スライディングウォール | 式 | 3,060 | |
場内拡声装置 | 式 | 2,040 | ワイヤレスマイク ハンド型 | 本 | 510 | 白板(移動型) | 台 | 100 | |
カセットテープレコーダー | 台 | 510 | ダイナミックマイク | 本 | 510 | 練習用ピアノ | 台 | 1,020 | |
CDプレーヤー | 台 | 510 | 長机 | 脚 | 100 | 持ち込み器具用コンセント | kW | 100 |
トレーニングセンター | |||
分類 | 名称 | 単位 | 料金 |
その他附属設備及び器具 | トレーニング機器 | 一式 | 年3,720 |
月310 |
備考 この表に定めのない器具の使用料については、その都度定める。
別表第2(第4条関係)
区分 | 割合 |
使用者側の責めに帰し得ない事由により使用できなくなったとき。 | 使用料の100% |
使用開始日の3ケ月前までに使用の取り消しを申請し、市長が相当の理由があると認めたとき。 | 使用料の90% |
使用開始日の2ケ月前までに使用の取り消しを申請し、市長が相当の理由があると認めたとき。 | 使用料の80% |
使用開始日の30日前までに使用の取り消しを申請し、市長が相当の理由があると認めたとき。 | 使用料の70% |
使用開始日の15日前までに使用の取り消しを申請し、市長が相当の理由があると認めたとき。 | 使用料の60% |
使用開始日の5日前までに使用の取り消しを申請し、市長が相当の理由があると認めたとき。 | 使用料の50% |
使用開始日の前日までに使用の取り消しを申請し、市長が相当の理由があると認めたとき。 | 使用料の10% |