○室戸市保健福祉センター設置及び管理条例
平成12年3月31日
条例第22号
(設置)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、市民の健康の保持及び福祉の増進並びに地域の交流を図るため、室戸市保健福祉センター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
やすらぎ | 室戸市領家字外川原87番地 |
(管理)
第3条 センターの管理は、市長が行う。
(職員)
第4条 センターに所長及び必要な職員を置く。
(施設の区分及び数量)
第5条 施設の区分及び数量は、別表第1のとおりとする。
(1) 保健部門
ア 健康相談及び健康教育に関すること。
イ 保健指導及び栄養指導に関すること。
ウ 健康診査に関すること。
エ 感染症その他疾病の予防に関すること。
オ その他保健施設の設置目的を達成するため、必要な事業に関すること。
(2) 福祉部門
ア 福祉施設の設置目的を達成するため、必要な事業に関すること。
(3) 交流ホール部門
ア 地域住民の交流に関すること。
イ その他交流ホール施設の設置目的を達成するため、必要な事業に関すること。
(使用の許可)
第7条 センターを使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
(使用の制限)
第8条 センターを使用しようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を与えないものとする。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) 施設等を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) その他公益上又は管理上支障があると認められるとき。
(使用の取消し)
第9条 センターの使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、又は停止し、若しくは使用者の退去を命ずることができる。
(1) 使用の許可を受けた後、前条各号のいずれかに該当する事由が生じたとき。
(2) 第12条に規定する行為が判明したとき。
(3) 係員の指示に従わないとき。
(4) その他公共の用に供する必要が生じたとき。
(使用料)
第10条 使用者からは、別表第2に定める使用料を徴収する。
2 既に納入した使用料は、還付しない、ただし、使用者の責めによらない事由により使用することができないときは、この限りでない。
3 市長は、公益上特に必要があると認めたときは、第1項の使用料を減免することができる。
(権利譲渡の禁止)
第11条 使用者は、第8条の規定による使用の許可を受けた目的以外にセンターを使用し、又はその権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(原状回復の義務)
第12条 使用者は、その使用が終わったとき、又は第10条の規定により使用を取り消されたときは、直ちに施設等を原状に回復しなければならない。
(損害賠償の義務)
第13条 使用者は、センターの使用に当たって、故意又は過失により施設等に損害を与えたときは、これを原形に回復し、又は市長が定める損害額を賠償しなければならない。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年条例第14号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第34号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第24号)抄
(施行期日)
1 この条例は、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成24年法律第68号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から施行する。
(経過措置)
2 第1条から第18条までの規定による改正後の条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用又は利用に係る使用料又は利用料金について適用し、同日前の使用又は利用に係る使用料又は利用料金については、なお従前の例による。
附則(令和5年条例第30号)
この条例は、令和6年2月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
施設の区分及び数量
施設の区分 | 数量 |
保健施設 | 1,222.23m2 |
福祉施設 | 716.53m2 |
うち陶芸室・車庫 | 266.00m2 |
交流ホール施設 | 1,978.21m2 |
別表第2(第10条関係)
使用時間 | 午前9時から正午まで | 午後1時から午後5時まで | 午後6時から午後10時まで | 午前9時から午後10時まで | 冷暖房の使用は1時間当たり | ||||
基本使用料(円) | 交流ホール施設 | 夢ひろば | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
平日 | 7,640 | 12,730 | 12,730 | 36,670 | 3,560 | ||||
舞台のみ | 3,870 | 6,310 | 6,310 | 18,330 | 1,730 | ||||
土曜日、日曜日及び祝日 | 9,880 | 15,280 | 19,350 | 47,870 | 3,560 | ||||
舞台のみ | 4,890 | 7,640 | 9,680 | 23,430 | 1,730 | ||||
保健施設 | きらきらひろば | 3,060 | 4,070 | 4,070 | 13,240 | 1,320 | |||
栄養指導室 | 610 | 810 | 810 | 2,650 | 310 | ||||
福祉施設 | 音楽練習室 | 610 | 810 | 810 | 2,650 | 310 | |||
第1会議室 | 610 | 810 | 810 | 2,650 | |||||
第2会議室 | 610 | 810 | 810 | 2,650 | |||||
和室1 | 610 | 810 | 810 | 2,650 | |||||
和室2 | 610 | 810 | 810 | 2,650 | |||||
和室3 | 610 | 810 | 810 | 2,650 | |||||
陶芸室 | 610 | 810 | 810 | 2,650 | |||||
電気釜 | 素焼きは1回1,530円、本焼きは1回3,060円とする。 | ||||||||
電動ろくろ | 1日当たり100円とする。 | ||||||||
土練機 | 1日当たり100円とする。 | ||||||||
附属設備 | 規則で定める額 |
備考
入場料 | 加算割合 |
1,000円以下 | 3割 |
1,000円を超え3,000円以下 | 5割 |
3,000円を超える | 7割 |
2 使用者が入場料又はこれに類するものを徴収しないで、営利の目的に使用する場合の使用料は、基本使用料の30パーセントに相当する額を基本使用料に加算した額とする。
3 上記の使用料については、消費税及び地方消費税を含む。