○室戸市宿泊施設魅力化支援事業費補助金交付要綱

令和8年5月29日

告示第107号

(趣旨)

第1条 この要綱は、室戸市補助金交付規則(平成13年規則第15号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、室戸市宿泊施設魅力化支援事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。

(補助目的)

第2条 市は、交流人口の拡大及び地域経済の活性化を図ることを目的に、本市における観光振興を推進する上で重要な要素である宿泊施設の機能強化等の魅力化に取り組む事業者に対し、予算の範囲内で補助金を交付する。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 室戸市内において旅館業(旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条第1項本文の規定による都道府県知事の許可(以下この号及び第8条第4号において「旅館業の許可」という。)を受けて営む旅館業をいう。)若しくは住宅宿泊事業(住宅宿泊事業法(平成29年法律第65号)第3条第1項の規定による都道府県知事への届出(以下この号及び第8条4号において「住宅宿泊事業の届出」という。)をして営む住宅宿泊事業をいう。)を営んでいる又は営む予定である法人若しくは個人(補助事業実施年度の2月28日までに旅館業の許可が受けられる又は住宅宿泊事業の届出が受理される見込みであるものに限る)であること。

(2) 市税(国民健康保険税を含む。)の滞納がないこと。

(補助事業、補助対象経費及び補助率)

第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、第2条の目的を達成するために、室戸市の観光振興に寄与するものであって、別表に掲げる事業とする。

2 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)及び補助率は、別表に定めるとおりとする。

(補助金の交付の申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、規則第4条に規定する補助金交付申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 費用の根拠となる見積書、カタログ等の写し

(2) 法人にあっては現在事項証明書、その他の団体にあっては規約、定款又は会則等及び構成員名簿の写し

(3) 市税(国民健康保険税を含む。)の滞納のない証明書

(4) その他市長が必要と認める書類

2 前項の補助金交付申請書の提出に当たって、当該補助金に係る消費税仕入控除税額等(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除することができる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た額をいう。以下同じ。)がある場合は、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が明らかでない場合は、この限りでない。

(審査会)

第6条 前条第1項の補助金交付申請の内容について審査するため、室戸市宿泊施設魅力化支援事業費補助金審査会を置く。

2 審査会は、申請内容について審査し、その結果について市長に報告するものとする。

3 審査会の設置及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(補助金の交付の決定)

第7条 市長は、前条第2項の規定による審査結果について報告を受けたときは、補助金の交付の可否を決定し、規則第6条の規定による補助金交付決定通知書により当該申請した者(第14条第1項において「申請者」という。)に通知するものとする。

(補助の条件)

第8条 前条の交付決定通知を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、第2条に規定する補助目的を達成するため、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 室戸市が作成する観光パンフレット、ホームページ等における情報発信に資料や情報を積極的に提供するなど、室戸市の観光振興に協力すること。

(2) 補助事業終了後においても、補助事業対象となった宿泊施設(以下「宿泊施設」という。)の更なる魅力の向上に努めること。

(3) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに別記様式第1号による室戸市宿泊施設魅力化支援事業費補助金に係る補助事業遅延等報告書を市長に提出し、その指示を受けること。

(4) 補助事業の実施に当たっては、市が行う契約手続の取扱いに準じて行わなければならないこと。

(5) 補助金の交付申請時において旅館業許可を受けていない補助事業者又は住宅宿泊事業の届出が完了していない事業者は、旅館業の許可を受けた日若しくは住宅宿泊事業の届出が受理された日から起算して30日以内又は補助事業実施年度の2月28日のいずれか早い日までに、当該旅館業の許可若しくは住宅宿泊事業の届出が受理されたことを証する書類の写しを市長に提出しなければならないこと。

(6) 補助金に係る収入及び支出の状況を明らかにした帳簿書類を作成し、かつ、当該収入及び支出に関する証拠書類を整備し、補助事業の終了の翌年度から起算して5年間保管しなければならないこと。

(7) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、第2条に規定する補助目的に沿って、効果的な運用を図らなければならないこと。

(補助事業の重要な変更)

第9条 補助事業者は、補助事業について、次に掲げるいずれかの重要な変更を行おうとするときは、あらかじめ規則第8条第1項の規定による補助金変更交付申請書又は補助事業等中止(廃止)承認申請書を市長に提出して、その承認を受けなければならない。

(1) 補助事業の中止又は廃止

(2) 補助事業の施行箇所の変更又は追加

(3) 補助金額の増額又は補助金額の20パーセントを超える減額

(4) 前各号に掲げるもののほか、補助事業の重要な部分に関する変更

(実績報告等)

第10条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、補助事業の完了の日若しくは廃止の承認を受けた日から起算して30日を経過した日又は補助事業実施年度の2月28日のいずれか早い日までに、規則第9条の規定による補助事業等実績報告書及び関係書類を市長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由によりこれにより難い場合は、速やかに市長にその旨を報告し、その指示を受けなければならない。

2 補助事業者は、第5条第2項ただし書の規定により補助金の交付の申請を行った場合であって、前項の補助金実績報告書の提出時期までに当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が明らかになったときは、これを補助金額から減額して報告しなければならない。

3 補助事業者は、第5条第2項ただし書の規定により補助金の交付の申請を行った場合であって、第1項の補助金実績報告書を提出した後に、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が確定したときは、その金額(前項の規定により減じた額を上回る場合にあっては、当該上回る額)を別記様式第2号による消費税仕入控除税額等報告書により市長に報告するとともに、市長の返還命令を受けて、これを返還しなければならない。

(補助金の支払)

第11条 補助金は、前条の規定により交付すべき補助金の額を確定した後に交付するものとする。ただし、市長が補助金の交付の目的を達成するために必要があると認めるときは、確定前にその全部又は一部を概算払することができる。

2 補助事業者は、前項ただし書の規定に基づき補助金の概算払を受けようとするときは、規則第10条第3項の規定による補助金交付請求書を市長に提出しなければならない。

(財産の処分の制限等)

第12条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産のうち、その取得価格又は効用の増加価格が50万円以上の施設財産、機械及び器具等(次項及び第3項において「取得財産等」という。)については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数に相当する期間内において、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、廃棄し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、市長が特に必要があると認めた場合は、この限りでない。

2 市長は、前項ただし書の規定により取得財産等を補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、廃棄し、貸し付け、又は担保に供することを承認しようとするときは、その交付した補助金の全部又は一部に相当する金額を市に納付すべきことを命ずることができる。

3 補助事業者は、取得財産等があるときは、別記様式第3号による取得財産等管理台帳を備え、管理するとともに、第10条第1項の実績報告書に添えて提出しなければならない。

(遂行状況の報告、事業成果のフォローアップ等)

第13条 市長は、必要があると認めるときは、補助事業者に対し、補助事業の遂行の状況等について報告を求め、又は必要な調査を行うことができる。この場合において、補助事業者は、市長からの報告の求め又は調査に協力し、指導がある場合は、対応状況について報告しなければならない。

2 補助事業者は、事業実施年度の翌年度から3年間、事業成果等についてフォローアップを行うものとし、年間宿泊者数について毎年4月に市に報告するものとする。

3 市長は、必要があると認めたときは、補助事業者に対し、前項に規定するフォローアップに関し報告を求め、又は必要な調査を行うことができる。この場合において、補助事業者は、市からの報告の求め又は調査に協力しなければならない。

(暴力団等の排除)

第14条 市長は、申請者又はその契約の相手方が室戸市の事務及び事業における暴力団の排除に関する規則(平成25年規則第31号)第2条第2項第5号に規定する排除措置対象者(次項において「排除措置対象者」という。)に該当すると認めるときは、補助金の交付を行わないものとする。

2 市長は、補助事業者又はその契約の相手方が排除措置対象者に該当すると認めたときは、当該排除措置対象者に係る補助金の交付の決定を取り消すことができる。この場合において、市長は、補助事業者が既に補助金の全部又は一部を受領済であるときは、期限を定めてその返還をさせるものとする。

(情報公開)

第15条 補助事業又は補助事業者に関して、室戸市情報公開条例(平成13年条例第1号)に基づく開示請求があった場合は、同条例第8条に規定する不開示情報以外の情報は、原則として開示するものとする。

(その他)

第16条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附則

この要綱は、公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

補助事業

補助対象経費(注1)(注2)

補助率及び補助上限額

1 機能強化事業

・宿泊施設の機能強化につながる施設整備、備品購入に係る経費(Wi―Fi整備、キャッシュレス対応等)

・インバウンド対応及びバリアフリー対応につながる施設整備、備品購入に係る経費

・サステナブルツーリズム、ウェルネスツーリズム、ジオツーリズムの魅力向上につながる施設整備、備品購入に係る経費

1/2以内(注2)

限度額100万円

補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。

2 施設維持改修事業

・宿泊施設維持のための改修に係る経費

3 宿泊施設整備事業

・新たな宿泊施設の整備のために必要な施設の改修、備品等の購入及び情報発信に係る経費

(注1) 次に掲げる経費は、補助対象としない。

1 既存の施設、設備等の撤去、処分等に要する経費

2 職員の賃金等の人件費

3 旅館業及び住宅宿泊事業の用に供さないものに要する経費

4 商品券等の金券類の発行又は割引キャンペーン類の割引原資に要する経費

5 公課費その他補助対象とすることが適当でないと認められる経費

6 1から5までに掲げるもののほか、経常経費であると市長が認める経費

(注2) 国、高知県若しくは市の他の補助事業、又は国及び高知県の外郭団体等が国及び高知県の補助金を原資にして実施する事業(以下「国等の事業」という。)を活用する場合は、補助対象経費から国等の事業による補助金を差し引いた額を対象とする。

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室戸市宿泊施設魅力化支援事業費補助金交付要綱

令和8年5月29日 告示第107号

(令和8年5月29日施行)