○室戸市コミュニティ助成事業費補助金交付要綱

令和8年4月1日

告示第90号

(趣旨)

第1条 この要綱は、室戸市補助金交規則(平成13年規則第15号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、室戸市コミュニティ助成事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。

(補助目的)

第2条 市は、地域コミュニティの健全な発展と住民福祉の向上を図ることを目的に、市内のコミュニティ組織、自主防災組織又はその連合体が行う活動に必要な備品若しくは集会施設の整備、安全な地域づくり及び地域文化の振興活動等に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付する。

(補助対象事業及び補助対象経費)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(第8条において「補助対象事業」という。)は、一般財団法人自治総合センター(第5条において「自治総合センター」という。)が定めるコミュニティ助成事業実施要綱(次項、次条及び第5条において「コミュニティ要綱」という。)第2に定める助成事業とする。

2 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、コミュニティ要綱第6に定める助成対象経費とする。

(補助対象者)

第4条 補助金の交付の対象となる者は、コミュニティ要綱第4に定める助成事業の実施主体であって、コミュニティ要綱による助成金の交付の決定を受けた者とする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、自治総合センターからコミュニティ要綱に基づき決定を受けた助成金の額とする。

(補助金の交付の申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は、室戸市コミュニティ助成事業費補助金交付申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) 規約、定款又は会則等の写し

(4) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付の決定)

第7条 市長は、前条第1項の規定による交付申請を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の交付を決定し規則第6条の規定による補助金交付決定通知書により当該申請した者に通知するものとする。

2 市長は、前項の交付決定に際して、必要な条件を付することができる。

(補助事業の変更等)

第8条 前条第1項の通知を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助金の交付の決定を受けた補助対象事業(以下「補助事業」という。)について、その内容を変更し、中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ室戸市コミュニティ助成事業費補助金変更(中止、廃止)承認申請書(別記様式第2号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定による変更(中止、廃止)承認申請書を受理したときは、その内容を審査し、承認すべきものと決定したときは、規則第8条の規定による補助金変更交付決定通知書又は補助事業等中止(廃止)承認通知書により当該補助事業者に通知するものとする。

(補助金の交付の条件)

第9条 補助金の交付を受けようとする者は、補助金の交付目的を達成するため、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 補助金を補助事業以外の用途に使用してはならないこと。

(2) 補助事業が申請した期間内に完了しないと見込まれる場合又は補助事業の遂行が困難となったときは、速やかに市長に報告し、その指示を受けること。

(3) 補助事業に係る収入及び支出に関する帳簿並びに収入及び支出を証する書類を整備し、補助事業実施年度の翌年度から起算して5年間保管すること。

(4) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならないこと。

(補助金の概算払)

第10条 市長は、補助金の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、概算払をすることができる。

2 補助事業者は、前項の規定により補助金の全部又は一部について概算払を受けようとするときは、室戸市コミュニティ助成事業費補助金概算払請求書(別記様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(実績報告等)

第11条 補助事業者は、補助事業が完了したとき又は第8条の規定による補助事業の中止若しくは廃止の承認を受けたときは、補助事業完了の日又は補助事業の中止若しくは廃止の承認を受けた日から起算して30日を経過した日又は補助事業実施年度の3月15日のいずれか早い日までに、室戸市コミュニティ助成事業費補助金実績報告書(別記様式第4号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業報告書

(2) 収支決算書

(3) 事業完了写真

(4) 補助事業に要した経費がわかる領収書等の写し

(5) その他市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第12条 市長は、前条の規定による実績報告書を受理したときは、これを審査するとともに、必要に応じて現地調査を行い、補助事業が申請されたとおりに完了したことを確認した後、交付すべき補助金の額を確定し、規則第10条の規定による補助金確定交付指令書兼超過額返還通知書により当該補助事業者に通知するものとする。

2 前項の通知(第10条の規定による補助金の概算払を受けている場合にあっては、追加交付がある場合に限る。)を受けた補助事業者は、規則第10条第3項の規定による補助金交付請求書により補助金の交付を請求するものとする。

(補助金の返還等)

第13条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の決定を変更又は取り消し、既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命じるものとする。

(1) 虚偽又は不正の手段により、補助金の交付を受けたとき。

(2) 法令、規則又はこの要綱の規定若しくは補助金の交付決定に際して付された条件に違反したとき。

(3) 補助事業の実施に関し、市長の指示に従わないとき。

(4) その他補助金の交付が適当でないと市長が認めたとき。

(財産の処分の制限)

第14条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産で当該財産の取得価格又は効用の増加価格が50万円を超える施設財産、機械及び器具等(次項において「施設財産等」という。)については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数に相当する期間内において、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、廃棄し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、市長が特に必要があると認めた場合は、この限りではない。

2 市長は、前条ただし書の規定により施設財産等を補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、廃棄し、貸し付け、又は担保に供することを承認しようとするときは、その交付した補助金の全部又は一部に相当する金額を市に納付すべきことを命ずることができる。

(暴力団等の排除)

第15条 市長は、補助金の申請者又はその契約の相手方が室戸市の事務及び事業における暴力団の排除に関する規則(平成25年規則第31号)第2条第2項第5号に規定する排除措置対象者(次項において「排除措置対象者」という。)に該当すると認めるときは、補助金の交付を行わないものとする。

2 市長は、補助事業者が排除措置対象者に該当すると認めたときは、当該排除措置対象者に係る補助金の交付の決定を取り消すことができる。この場合において、市長は、補助事業者が既に補助金の全部又は一部を受領済であるときは、期限を定めてその返還をさせるものとする。

(情報の開示)

第16条 市長は、補助事業又は補助事業者に関して、室戸市情報公開条例(平成13年条例第1号)に基づく開示請求があった場合は、同条例第8条の規定による不開示情報以外の情報は、原則として開示するものとする。

(グリーン購入)

第17条 補助事業者は、補助事業の実施において物品等を調達する場合は、高知県が定める「高知県グリーン購入基本方針」に基づき環境物品等の調達に努めるものとする。

(委任)

第18条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附則

この要綱は、公布の日から施行する。

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室戸市コミュニティ助成事業費補助金交付要綱

令和8年4月1日 告示第90号

(令和8年4月1日施行)