○室戸市公共交通活性化支援事業費補助金交付要綱
令和8年4月1日
告示第86号
(趣旨)
第1条 この要綱は、室戸市補助金交付規則(平成13年規則第15号。第10条及び第11条第1項第2号において「規則」という。)に定めるもののほか、室戸市公共交通活性化支援事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
(補助目的)
第2条 市は、地域住民の生活を支える路線バス(道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イに定める一般乗合旅客自動車運送事業に係る路線バスをいう。)の維持及び確保に必要となる車両改良整備事業(以下「補助事業」という。)に要する経費について、予算の範囲内で補助金を交付する。
(補助事業者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、高知東部交通株式会社(以下「補助事業者」という。)とする。
(補助金の交付の申請)
第5条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、室戸市公共交通活性化支援事業費補助金交付申請書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 前項の補助金交付申請書の提出に当たって、当該補助金に係る消費税仕入控除税額等(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除することができる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合は、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が明らかでない場合は、この限りでない。
(補助の条件)
第6条 補助金事業者は、補助金の交付の目的を達成するため、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 補助金に係る収入及び支出の状況を明らかにした帳簿書類を備え、当該収入及び支出に関する証拠書類を整備し、補助事業の終了の翌年度から起算して5年間保管しなければならないこと。
(2) 補助事業を行うために締結する契約については、市が行う契約手続の取扱いに準じて適切に行わなければならないこと。
(3) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、補助金の交付の目的に沿って、効率的な運用を図らなければならないこと。
(4) 補助事業が予定の期間に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに市長に報告し、その指示を受けなければならないこと。
(5) 市税及び県税の納税義務者である場合は、市税及び県税の滞納がないこと。
2 市長は、前項の通知に際して、必要な条件を付することができる。
(1) 補助事業の全部若しくは一部の中止又は廃止
(2) 補助事業の完了年月日の延期
(3) 補助金額の増額又は20パーセントを超える減額
(4) 前3号に掲げるもののほか、補助事業の内容の重要な部分の変更
3 市長は、前項の通知に際して、必要な条件を付することができる。
(実績報告)
第9条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、補助事業の完了の日若しくは補助事業の中止若しくは廃止の承認を受けた日から起算して30日を経過した日又は補助事業実施年度の3月31日のいずれか早い日までに、室戸市公共交通活性化支援事業費補助金実績報告書(別記様式第4号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 車両購入、委託等の契約書(契約件名、契約期間、契約金額及び契約当事者が記載された部分のみとし、契約を変更した場合にあっては、変更の事実を確認することができる書類)の写し
(2) 完了検査調書の写し若しくは補助事業の完了を確認することができる書類又は取得した車両の車両納入書の写し
(3) 自動車検査済証の写し(車両を購入した場合に限る。)
(4) 完成写真(ハード事業に限り、必要最小限の枚数で施工前及び施工後を対比することができること。)又は取得した車両の写真
(5) 補助事業に係る領収書の写し
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 補助事業者は、第5条第2項ただし書の規定により補助金の交付の申請を行った場合であって、前項の実績報告書の提出時期までに、当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が明らかになったときは、これを補助金額から減額して報告しなければならない。
3 補助事業者は、第5条第2項ただし書の規定により補助金の交付の申請を行った場合であって、第1項の実績報告書を提出した後に、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が確定したときは、その金額(前項の規定により減じた額を上回る場合にあっては、当該上回る額)を室戸市公共交通活性化支援事業費補助金に係る消費税仕入控除税額等報告書(別記様式第5号)により市長に提出するとともに、市長の返還命令を受けて、これを返還しなければならない。
(補助金の交付決定の取消し及び返還)
第11条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 法令、規則又はこの要綱の規定若しくは補助金の交付決定に際して付された条件に違反したとき。
(3) 補助事業の実施に関し、市長の指示に従わないとき。
(4) 補助事業の実施が著しく不適当であると認められるとき。
(5) その他補助金の交付が適当でないと市長が認めたとき。
2 市長は、前項の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて返還を命じるものとする。
(遂行状況の報告等)
第12条 市長は、必要があると認めるときは、補助事業者に対し、補助事業の遂行状況の報告を求め、又は必要な調査を行うことができる。
(暴力団等の排除)
第13条 市長は、補助金の交付を申請した者が室戸市の事務及び事業における暴力団の排除に関する規則(平成25年規則第31号)第2条第2項第5号に規定する排除措置対象者(次項において「排除措置対象者」という。)に該当すると認めるときは、補助金の交付を行わないものとする。
2 市長は、補助事業者が排除措置対象者に該当すると認めたときは、当該排除措置対象者に係る補助金の交付を取り消すことができる。この場合において、市長は、補助事業者が既に補助金の全部又は一部を受領済であるときは、期限を定めてその返還をさせるものとする。
2 前項の規定により市長の承認を得て財産を処分したことにより収入があった場合は、当該収入の全部又は一部を市に納付しなければならない。
3 補助事業者は、取得財産等について、取得財産等管理台帳(別記様式第6号)を備えて管理しなければならない。
(グリーン購入)
第15条 補助事業者は、補助事業の実施において物品等を調達する場合は、高知県が定める「高知県グリーン購入基本方針」に基づき、環境物品等の調達に努めるものとする。
(情報の開示)
第16条 補助事業又は補助事業者に関して、室戸市情報公開条例(平成13年条例第1号)に基づく開示請求があった場合は、同条例第8条の規定による不開示情報以外の情報は、原則として開示するものとする。
(委任)
第17条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第4条関係)
補助対象経費 | 補助率 |
運行に必要な車両の取得、改造又はラッピング(軌道を除く。)に要する経費。ただし、車両更新を行う場合は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令に定める耐用年数に相当する期間を経過した車両を対象とし、次に掲げる経費を除く。(自動車税、自動車取得税、自動車重量税、新規検査登録費用、リサイクル預託金、自賠責保険料、消費税及び地方消費税) | 補助対象経費に、補助事業者が運行する室戸―甲浦線の総運行キロ程のうち、市内における運行キロ程の割合を乗じて得た額の10分の10以内(算出した額に1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。) |











