○室戸市第三セクター鉄道維持対策事業費補助金交付要綱
令和8年4月1日
告示第85号
(趣旨)
第1条 この要綱は、室戸市補助金交規則(平成13年規則第15号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、室戸市第三セクター鉄道維持対策事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
(補助目的)
第2条 市は、市民等の移動手段である公共交通ネットワークの骨格となる鉄道の維持・確保を図るため、鉄道事業者が行う鉄道運行の安全確保に必要な第4条に規定する事業に要する経費に対して、予算の範囲内で補助金を交付する。
(補助事業者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助事業者」という。)は、土佐くろしお鉄道株式会社とする。
(補助対象事業、補助対象経費及び補助率)
第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)、補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)及び補助率は、別表に定めるとおりとする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、室戸市第三セクター鉄道維持対策事業費補助金交付申請書(別記様式第1号)に必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。
2 補助事業者は、前項の補助金交付申請書の提出に当たって、当該補助金に係る消費税仕入控除税額等(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除することができる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合は、これを減額して申請しなければならない。ただし、補助金の交付申請時において当該補助金に係る消費税仕入控除額等が明らかでない場合は、この限りでない。
(補助金の交付の決定)
第6条 市長は、前条第1項の規定による交付申請を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の交付を決定し、規則第6条の規定による補助金交付決定通知書により補助事業者に通知するものとする。
2 市長は、前項の交付決定に際して、必要な条件を付することができる。
(補助金の変更交付申請)
第7条 補助事業者は、補助金の交付の決定を受けた補助対象事業(以下「補助事業」という。)について、次に掲げるいずれかの事項の変更をしようとするときは、室戸市第三セクター鉄道維持対策事業費補助金変更交付申請書(別記様式第2号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(1) 補助金額等の変更(補助金額の20パーセントを超えない範囲で減額しようとする場合及び補助対象経費の事業項目ごとに20パーセントを超えない範囲で経費の配分を変更しようとする場合を除く。)
(2) 前号に掲げる場合のほか、事業内容の重要な部分に関する事項であって、市長が変更手続を要すると認めるもの(必要に応じて市長に事前協議をすること。)
2 市長は、前項の規定による変更交付申請書を受理したときは、これを審査し、適当と認めたときは、補助金の変更交付決定を行い、規則第8条の規定による補助金変更交付決定通知書により補助事業者に通知するものとする。
3 市長は、前項の変更交付決定に際して、必要な条件を付することができる。
(補助事業の中止又は廃止)
第8条 補助事業者は、補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ室戸市第三セクター鉄道維持対策事業費補助金事業中止(廃止)承認申請書(別記様式第3号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
2 市長は、前項の規定による事業中止(廃止)承認申請書を受理したときは、これを審査し、適当と認めたときは、規則第8条の規定による補助事業等中止(廃止)承認通知書により補助事業者に通知するものとする。
(補助金の交付の条件)
第9条 補助金の交付目的を達成するため、補助事業者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 補助事業が予定の期間に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに市長に報告し、その指示を受けること。
(2) 補助事業に係る収支を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を補助事業の終了の翌年度から起算して5年間保管すること。
(3) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)については、補助事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、補助金の交付の目的に沿って、効率的な運用を図ること。
(4) 補助事業の実施に当たっては、市が行う契約手続の取扱いに準じて行わなければならないこと。
(5) 補助対象経費について、重複して他の補助金等(高知県及びごめん・なはり線活性化協議会構成市町村による補助金を除く。)の交付を受けてはならないこと。
(状況報告及び調査)
第10条 市長は、必要があると認めるときは、補助事業者に対し、補助事業の遂行状況の報告を求め、又は必要な調査を行うことができる。
2 市長は、補助金の交付の決定(変更交付決定を含む。)及びその取消しに当たり、必要があると認めるときは、許可等を行う官公署に対し、必要となる資料の提供を求め、又は必要な調査を行うことができる。
2 補助事業者は、第5条第2項ただし書の規定により補助金の交付の申請を行った場合であって、前項の実績報告書の提出までに当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が明らかになったときは、これを補助金額から減額して報告しなければならない。
3 補助事業者は、第5条第2項ただし書の規定により補助金の交付の申請を行った場合であって、第1項の実績報告書を提出した後に、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が確定したときは、その金額(前項の規定により減じた額を上回る場合にあっては、当該上回る額)を消費税額及び地方消費税額の額の確定に伴う報告書(別記様式第5号)により市長に提出するとともに、市長の返還命令を受けて、これを返還しなければならない。
3 市長は、第1項の規定により交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、その超える部分の補助金の返還を命ずるものとする。
4 前項の補助金の返還期限は、当該命令のなされた日から起算して20日以内とし、期限内に納付がされない場合は、未納に係る金額に対して、その未納に係る期間に応じて年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を徴するものとする。
(補助金の概算払の請求)
第13条 市長は、補助金の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、補助金の概算払をすることができる。
(補助金の交付の決定の取消し等)
第14条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の決定を変更又は取り消すことができる。
(1) 虚偽又は不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 法令、規則若しくはこの要綱の規定又は補助金の交付決定に際して付された条件に違反したとき。
(3) 補助事業の実施に関し、市長の指示に従わないとき。
(4) 補助金を補助事業以外の用途に使用したとき
(5) 補助事業の実施が著しく不適当であると認められるとき。
2 市長は、前項の交付決定の変更又は取消しをした場合において、既に当該変更又は取消しに係る部分に対する補助金が交付されているときは、期限を定めて当該補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(取得財産等の処分の制限)
第15条 取得財産等のうち、規則第13条第2号に規定する機械及び重要な器具等で市長が認めるものは、取得価格又は効用の増加価格が50万円以上の機械及び重要な器具等とする。
2 補助事業者は、取得財産等について、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に規定する耐用年数に相当する期間(第4項において「財産処分制限期間」という。)を経過するまでは、市長の承認を受けないで補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、廃棄し、貸し付け、又は担保に供してはならない。
(暴力団等の排除)
第16条 市長は、補助事業者又は契約の相手方が室戸市の事務及び事業における暴力団の排除に関する規則(平成25年規則第31号)第2条第2項第5号に規定する排除措置対象者(次項において「排除措置対象者」という。)に該当すると認めるときは、補助金の交付を行わないものとする。
2 市長は、補助事業者が排除措置対象者に該当すると認めたときは、当該排除措置対象者に係る補助金の交付の決定を取り消すことができる。この場合において、市長は、補助事業者が既に補助金の全部又は一部を受領済であるときは、期限を定めてその返還をさせるものとする。
(情報の開示)
第17条 市長は、補助事業又は補助事業者に関して、室戸市情報公開条例(平成13年条例第1号)に基づく開示請求があった場合は、同条例第8条の規定による不開示情報以外の情報は、原則として開示するものとする。
(公共工事の品質確保及びグリーン購入の促進)
第18条 補助事業者は、補助事業の実施に当たっては、公共工事の品質確保の促進に関する法律(平成17年法律第18号)にのっとり、経済性に配慮しつつ価格以外の多様な要素をも考慮し、価格及び品質が総合的に優れた内容の契約を行い、工事の品質を確保しなければならない。
2 補助事業者は、物品等を調達する場合は、高知県が定める「高知県グリーン購入基本方針」に基づき環境物品等の調達に努めるものとする。
(委任)
第19条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(室戸市鉄道軌道安全輸送設備等整備事業費補助金交付要綱の廃止)
2 室戸市鉄道軌道安全輸送設備等整備事業費補助金交付要綱は、廃止する。ただし、同要綱の規定に基づき交付された補助金に係る同要綱第6条第2項、第19条、第21条、第22条及び第23条の規定は、この要綱の施行後も、なおその効力を有する。
別表(第4条関係)
補助対象事業 | 補助対象経費 | 補助率 |
(1) 鉄道施設総合安全対策事業費補助交付要綱(平成20年4月1日付け国鉄施第106号。この表において「総合安全対策事業要綱」という。)第32条第1号に規定する生活交通改善事業計画に基づき行われる鉄道軌道安全輸送設備等整備事業に該当する事業(当該生活交通改善事業計画の基礎となる補助事業者の当該年度計画に基づく事業であって、市長が必要であると認める事業を含む。) | 本工事費及び付帯工事費並びに補償費(補助対象設備に直接要する経費に限る。)(取引に係る消費税及び地方消費税に相当する額を除く。以下同じ。) | ごめん・なはり線活性化協議会において定められた負担割合以内 |
(2) 地域公共交通確保維持改善事業費補助金交付要綱(平成23年3月30日付け国総計第97号。国鉄財第368号。国鉄業第102号。国自旅第240号。国海内第149号。国空環第103号。この表において「維持改善事業要綱」という。)第98条第2項に規定する設備の整備等であって、同要綱第99条第1項の生活交通確保維持改善計画又は同条第2項に規定する生活交通改善事業計画に基づき行われる鉄道軌道安全輸送設備等整備事業に該当する事業(当該生活交通確保維持改善計画又は生活交通改善事業計画の基礎となる補助事業者の当該年度計画に基づく事業であって、市長が必要があると認める事業を含む。) | 本工事費(資産の購入を含む。)及び付帯工事費並びに補償費及び調査費(補助対象設備に直接要する経費に限る。) | |
(3) 訪日外国人旅行者受入環境整備緊急対策事業費補助金交付要綱(平成28年2月29日付け観観産第690号。)第2条第2号に規定する交通サービスインバウンド対応支援事業に該当する事業 | 本工事費(資産の購入を含む。) | |
(4) 総合安全対策事業要綱第4条に規定する老朽化対策事業に該当する事業 | 本工事費、付帯工事費及び用地費 | |
(5) 維持改善事業要綱第74条第2項に規定する補助対象事業等であって、同要綱第75条第1項の生活交通確保維持改善計画又は同条第2項に規定する生活交通改善事業計画に基づき行われるバリアフリー化設備等整備事業に該当する事業 | 本工事費(資産の購入を含む。)及び付帯工事費 | |
(6) ごめん・なはり線の鉄道運行の安全確保に必要な車輌等の修繕事業であって、市長が必要があると認める事業 | 線路、電路又は車両の修繕に係る経費 |












