○室戸市土砂災害特別警戒区域内住宅建替等支援事業費補助金交付要綱
令和8年4月1日
告示第62号
(趣旨)
第1条 この要綱は、室戸市補助金交付規則(平成13年規則第15号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、室戸市土砂災害特別警戒区域内住宅建替等支援事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 住宅 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第4号に規定する居室を有する建築物をいい、戸建て住宅、長屋及び共同住宅であって、店舗等の用途を兼ねるもの含む。
(2) 建て替え等 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第9条の規定に基づき指定された土砂災害特別警戒区域(以下「特別警戒区域」という。)を含む敷地内において、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第80条の3に規定する居室を有する建築物の構造方法の規定を満たす住宅の建築をいう。
(補助の目的)
第3条 市は、室戸市内の特別警戒区域を含む敷地内において住宅の建て替え等の際に必要となる建築物の外壁の補強等を行う住民に対して助成措置を講ずることにより、特別警戒区域に継続して居住する住民の安全性の向上を支援することを目的として、予算の範囲内で補助金を交付する。
(事業実施主体、補助対象経費及び補助対象限度額等)
第4条 補助金の交付の対象となる者(以下「事業実施主体」という。)、補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)、補助対象限度額、補助率及び補助金の限度額は、別表に定めるとおりとする。ただし、算出された補助金の額に千円未満の端数が生じた場合は、当該端数を切り捨てるものとする。
(補助金の交付の申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、室戸市土砂災害特別警戒区域内住宅建替等支援事業費補助金交付申請書(別記様式第1号)に必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。
2 前項の補助金交付申請書の提出に当たって、当該補助金に係る消費税仕入控除税額等(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合は、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が明らかでない場合は、この限りでない。
(補助の条件)
第7条 補助金の交付の目的を達成するため、補助事業者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 補助金の交付の対象となった建て替え等(以下「補助事業」という。)に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、補助事業の完了後5年間保存しなければならないこと。
(2) 補助事業により取得した財産は、善良な管理者の注意をもって適正に管理するとともに、補助金の交付の目的に従ってその効率的な運用を図らなければならないこと。
(3) 補助事業により取得した財産については、「減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)」に定める耐用年数に相当する期間内において、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、破棄し、貸し付け、又は、担保に供する場合は、事前に市長の承認を受けなければならないこと。
(4) 前号の規定により市長の承認を得て財産を処分したことにより収入があった場合は、当該収入の全部又は一部を市に納付しなければならないこと。
(5) 前4号に掲げるもののほか、補助金の交付決定に当たり市長が指示した事項
(1) 事業実施箇所を変更しようとするとき。
(2) 工法を変更しようとするとき。
(3) 予定の期間内に完了することが困難となったとき。
(4) 補助金額の増額又は20パーセントを超える減額をしようとするとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、事業内容の著しい変更を行おうとするとき。
2 補助事業者は、補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、室戸市土砂災害特別警戒区域内住宅建替等支援事業費補助金事業(中止・廃止)承認申請書(別記様式第5号)により、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
(補助金の交付決定の取消し及び返還)
第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定を変更又は取り消し、既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(1) 虚偽又は不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 法令、規則又はこの要綱の規定若しくは補助金の交付決定に際して付された条件に違反したとき。
(3) 補助事業の実施が著しく不適当であると認められるとき。
(4) その他補助金の交付が適当でないと市長が認めたとき。
(実績報告)
第11条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、補助事業の完了の日若しくは廃止の承認を受けた日から起算して30日を経過した日又は事業実施年度の3月31日のいずれか早い日までに、室戸市土砂災害特別警戒区域内住宅建替等支援事業費補助金実績報告書(別記様式第9号)に必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。
2 補助事業者は、第5条第2項ただし書の規定により補助金の交付の申請を行った場合であって前項の実績報告書の提出期限までに当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が明らかになった場合は、これを補助金額から減額して報告しなければならない。
3 補助事業者は、第5条第2項ただし書の規定により補助金の交付の申請を行った場合であって、第1項の実績報告書を提出した後に消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が確定したときは、その金額(前項の規定により減じた額を上回る場合にあっては、当該上回る額)を消費税仕入控除税額等報告書(別記様式第10号)により市長に提出するとともに、市長の返還命令を受けて、これを返還しなければならない。
(情報公開)
第13条 補助事業又は補助事業者に関して、室戸市情報公開条例(平成13年条例第1号)に基づく開示請求があった場合は、同条例第8条の規定による不開示情報以外の情報は、原則として開示するものとする。
(暴力団の排除)
第14条 市長は、補助金の申請をした者が室戸市の事務及び事業における暴力団の排除に関する規則(平成25年規則第31号)第2条第2項第5号に規定する排除措置対象者(次項において「排除措置対象者」という。)に該当すると認めたときは、補助金の交付を行わないものとする。
2 市長は、補助事業者が排除措置対象者に該当すると認めたときは、当該排除措置対象者に係る補助金の交付の決定を取り消すことができる。この場合において、市長は、補助事業者が既に補助金の全部又は一部を受領済みであるときは、期限を定めてその返還をさせるものとする。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第4条関係)
事業実施主体 | 補助対象経費 | 補助対象限度額 | 補助率 | 補助金の限度額 |
納付すべき市税(国民健康保険税を含む。)に滞納がない者であって、次に掲げる要件のいずれかに該当する者 (1)特別警戒区域の指定以前から同区域内の住宅に居住する者、又は同地区内の住宅若しくは土地を所有し、若しくは借地する者 (2)相続又は親族間の贈与・譲渡により、特別警戒区域内の住宅又は土地を所有し、若しくは借地する者 (3)河川の氾濫や津波の浸水区域が広範囲に及ぶ地域等に居住し、特別警戒区域内のうち、地域内で相対的に安全な山際(高地)へ移転する者で、市が防災上の観点からやむを得ないと認めた者 | 建て替え等を行う際の建築物の外壁の強化又は防護壁の設置に要する経費 | 外壁の強化又は防護壁を設置した延長 (小数第1位までとし、少数第2位を切り捨てる。)に、(1)又は(2)の基準単価を乗じ、(3)の設置費を加えた額 (1)外壁を強化した場合 121,000円/m (2)防護壁を設置した場合 (1)高さ2m以下 102,000円/m (2)高さ2m超 131,000円/m (3)設計するための費用 341,000円/m ただし、当該算出した額が補助事業の実績額を超える場合は、当該実績額を補助対象経費とする。 | 3/4以内 ただし、算出された補助金の額1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。 | 1戸当たり 2,520千円以内 |












