○室戸市災害用協力井戸登録事業実施要綱

令和8年5月28日

告示第104号

(趣旨)

第1条 この要綱は、市民等が所有又は管理する井戸のうち、当該所有又は管理する者の承諾を得たものについて、その所在情報等を登録するとともに、これを広報することにより、災害時における地域住民の応急用生活用水の確保を図るため、室戸市災害用協力井戸登録事業の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 災害時 震災等の大規模災害による上水道の断水時をいう。

(2) 生活用水 飲用以外のトイレ、掃除等に使用する水をいう。

(3) 災害用協力井戸 災害時に生活用水を市民に提供可能な井戸として本市に登録されたものをいう。

(登録の要件)

第3条 災害用協力井戸として登録できる井戸は、次に掲げる全ての要件を満たすものとする。

(1) 市内に所在する井戸であって、継続的に使用が可能なものであること。

(2) 災害時に無償で井戸水を提供できること。

(3) 安全な使用が可能であること。

(4) 地域住民に周知を行うため、井戸の所在情報等を公表することについて、井戸の所有者又は管理者(以下「所有者等」という。)の同意が得られること。

(登録の届出)

第4条 災害用協力井戸として登録しようとする所有者等は、災害用協力井戸登録届(別記様式第1号)により市長に届け出るものとする。

(登録の決定)

第5条 市長は、前条の届出があったときは、登録の可否について審査し、その結果について災害用協力井戸登録決定通知書(別記様式第2号)により当該所有者等に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により登録することを決定したときは、所有者等に所定の登録標識を交付するものとする。(次条第2号及び第10条第3項において「登録標識」という。)

(遵守事項)

第6条 前条の規定により登録の決定を受けた所有者等(以下「登録者」という。)は、次に掲げる事項を遵守するものとする。

(1) 災害時は、市民への生活用水の円滑な提供に協力すること。

(2) 登録標識を災害用協力井戸周辺の見やすい場所に掲示すること。

(3) 災害用協力井戸水の定期的な使用及び周辺環境の保持に努めること。

(公表)

第7条 市長は、災害時に地域住民等が災害用協力井戸を活用できるようにするため、災害用協力井戸の所在情報等の公表を行うものとする。

(登録期間)

第8条 災害用協力井戸の登録期間は、第5条第1項の規定による登録決定の通知の日から当該日の属する年度の翌年度の末日までとする。

2 前項の登録期間は、第10条の規定による登録の取り消しがなされない場合は、1年更新するものとし、その後も同様とする。

(登録内容の変更)

第9条 登録者は、第4条の規定により届け出た登録内容に変更があったときは、災害用協力井戸登録内容変更届出書(別記様式第3号)により市長に届け出するものとする。

(登録の取消し)

第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、災害用協力井戸の登録を取り消すことができる。

(1) 登録者から災害用協力井戸登録取消届(別記様式第4号)により災害用協力井戸の登録の取消しの申出があったとき。

(2) 第3条各号に規定する要件を満たさなくなったとき。

(3) その他市長が災害用協力井戸として登録することが適当でないと認めるとき。

2 市長は、前項の規定により災害用協力井戸の登録を取り消したときは、災害用協力井戸登録取消通知書(別記様式第5号)により当該登録者に通知するものとする。

3 前項の通知を受けた登録者は、登録標識を市長に返還するものとする。

ただし、滅失等市長がやむを得ないと認めたときは、この限りでない。

(免責)

第11条 災害用協力井戸の利用により利用者の身体又は財産に被害が生じた場合においても、故意による場合を除き、所有者等はその責任を負わないものとする。

(利用者の遵守事項)

第12条 災害用協力井戸を利用しようとする者は、次に掲げる事項を遵守するものとする。

(1) 災害用協力井戸の市民等の利用は災害時に限らるものとし、利用時間は所有者等の承諾が得られた時間に限られること。

(2) 災害用協力井戸の利用は、所有者等の厚意によるものであることに留意し、その意に反する利用をしないこと。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、災害用協力井戸の登録事業に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附則

この要綱は、公布の日から施行する。

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室戸市災害用協力井戸登録事業実施要綱

令和8年5月28日 告示第104号

(令和8年5月28日施行)