○室戸市地域活性化起業人制度実施要綱

令和8年4月1日

告示第69号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地域活性化起業人推進要綱(令和3年3月30日付け総行応第78号)に基づき、本市に派遣元対象地域から企業の社員等を一定期間受け入れ、その知識や経験、ノウハウ等を活かすことにより、移住・定住促進、関係人口の創出・拡大など、地域独自の魅力及び価値の向上等による地域活性化を図るため、室戸市地域活性化起業人制度(第3条及び第13条において「地域活性化起業人制度」という。)を実施することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 三大都市圏 埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、岐阜県、愛知県、三重県、京都府、大阪府、兵庫県及び奈良県の区域の全部をいう。

(2) 指定都市等 三大都市圏外の指定都市、中核市及び県庁所在市をいう。

(3) 派遣元対象地域 三大都市圏及び指定都市等をいう。

(4) 企業派遣型地域活性化起業人 派遣元対象地域に所在する民間企業等に勤務する者(三大都市圏に本社機能を有する企業等にあっては三大都市圏外に勤務する者、指定都市等に本社機能を有する企業等にあっては、指定都市等以外の市町村に勤務する者を含み、入社後3月未満の者及び現に本市の区域に勤務する者を除く。)であって、本市に派遣される者をいう。

(5) 副業型地域活性化起業人 派遣元対象地域に所在する民間企業等に勤務する者(三大都市圏に本社機能を有する企業等にあっては三大都市圏外に勤務する者、指定都市等に本社機能を有する企業等にあっては指定都市等以外の市町村に勤務する者を含み、現に本市の区域に勤務する者を除く。)であって、本市において副業を行う者をいう。

(6) 派遣元企業 派遣元対象地域に所在し、社員等を市に派遣する民間企業等をいう。

(職務)

第3条 企業派遣型地域活性化起業人及び副業型地域活性化起業人(以下これらを「地域活性化起業人」という。)は、第1条に定める地域活性化起業人制度の目的の達成に資する業務に従事するものとする。

(委嘱)

第4条 地域活性化起業人は、派遣元企業又は勤務する民間企業等で得た知識、経験、ノウハウ等を活かし、前条に定める職務を遂行できると認められる者について、市長が委嘱する。

(身分及び配属先)

第5条 企業派遣型地域活性化起業人は派遣元企業の社員の身分を、副業型企業人はその勤務する企業等の社員の身分をそれぞれ有したまま、第3条に定める業務に従事するものとする。

2 企業派遣型地域活性化起業人の配属先は、あらかじめ市と派遣元企業が協議の上、定めるものとする。

3 副業型地域活性化起業人の配属先は、市と副業型地域活性化起業人になろうとする者が協議の上、定めるものとする。

(受入期間)

第6条 地域活性化起業人の受入期間は、6月以上1年以内とし、3年間を限度として、1年ごとに更新できるものとする。

(勤務日数等の要件)

第7条 地域活性化起業人は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める要件を満たすものとする。

(1) 企業派遣型地域活性化起業人

ア 派遣期間中の各月において、室戸市の開庁日の2分の1以上の日数を室戸市の区域内において業務に従事(市の職務上の命令による旅行を含む。以下同じ。)すること。

イ 派遣期間中の全期間において、室戸市の開庁日の2分の1の日数を超えて室戸市の区域内において業務に従事すること。

(2) 副業型地域活性化起業人

ア 室戸市において、月4日以上かつ月20時間以上の勤務に相当する業務に従事すること。

イ 室戸市における滞在日数が月1日以上であること。

2 企業派遣型地域活性化起業人と副業型地域活性化起業人は、相互にこれを兼ねることができない。

(協定等の締結)

第8条 企業派遣型地域活性化起業人の就業条件、費用負担その他必要な事項については、市と派遣元企業が協議の上、協定書により定めるものとする。

2 副業型地域活性化起業人の就業条件、費用負担その他必要な事項については、市と副業型地域活性化起業人になろうとする者が協議の上、契約書により定めるものとする。この場合において、副業型地域活性化起業人になろうとする者は、あらかじめ副業型地域活性化起業人として活動すること及び副業形態等について、勤務する民間企業等の承諾を得た上で、当該承諾を証する書類を市長に提出するものとする。

(災害補償)

第9条 企業派遣型地域活性化起業人が市の業務上又は通勤途上において死傷し、又は疾病にかかった場合の災害補償は、市と派遣元企業が協議の上、前条第1項の協定書で定めるものとする。

2 副業型地域活性化起業人が市の業務上又は通勤途上において死傷し、又は疾病にかかった場合の災害補償は、市と副業型地域活性化起業人になろうとする者が協議の上、前条第2項の契約書で定めるものとする。

(解任)

第10条 市長は、地域活性化起業人が次の各号のいずれかに該当する場合は、これを解任することができる。

(1) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合

(2) 法令若しくは職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合

(3) 自己の都合により、退任の申出があった場合

(4) 地域活性化起業人としてふさわしくない非行があった場合

(守秘義務)

第11条 地域活性化起業人は、その職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(庶務)

第12条 地域活性化起業人に関する庶務は、地域活性化起業人を受け入れる課において処理する。

(委任)

第13条 この要綱に定めるもののほか、地域活性化起業人制度の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附則

この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

室戸市地域活性化起業人制度実施要綱

令和8年4月1日 告示第69号

(令和8年4月1日施行)