○室戸市東洋町学校事務支援室運営規程
令和8年3月19日
教育長訓令第2号
室戸市学校事務支援室運営規程(令和3年教育長訓令第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、室戸市立小学校及び中学校の管理運営に関する規則(昭和35年教育委員会規則第13号)第17条の8第2項及び東洋町立学校管理運営規則(昭和35年東洋町教育委員会規則第7号)第16条の9第2項の規定に基づき、室戸市東洋町学校事務支援室の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(学校事務の共同実施)
第2条 室戸市教育委員会及び東洋町教育委員会(以下「市町教育委員会」という。)は、市町教育委員会管内の全ての小中学校(以下「市町小中学校」という。)を対象として、学校における事務(以下「学校事務」という。)を共同で実施することにより業務の効率化及び学校運営に関する支援を図るため、室戸市東洋町学校事務支援室(以下「学校事務支援室」という。)を設置する。
2 学校事務支援室は、市町教育委員会の命を受け、市町教育委員会が締結する学校事務の共同実施協定書に基づき、市町小中学校の学校事務の整備及び支援を行い、学校経営に寄与するものとする。
(組織)
第3条 学校事務支援室は、室戸市立室戸小学校に設置する。
2 学校事務支援室は、市町小中学校の学校事務職員(以下「学校事務職員」という。)をもって構成する。
3 学校事務職員は、前条第1項に定める学校事務の共同実施(以下「共同実施」という。)を円滑に行うため、市町小中学校の業務を兼務する。
4 学校事務支援室に、室長及び室員を置く。
5 室長は、事務長をもって充てる。事務長がいない場合には、総括主任(給料表別級別職務区分表(昭和32年高知県人事委員会告示第1号)別表第1の4級の部教育委員会の項職務の欄に規定するものをいう。)のうちから市町教育委員会が任命する。
(学校事務支援室の業務)
第4条 学校事務支援室は、次に掲げる業務を行う。
(1) 市町教育委員会の学校事務に係る事項の企画及び立案に関すること。
(2) 市町教育委員会の学校事務の質の向上に関すること。
(3) 市町教育委員会の学校事務の適正な執行及び業務改善に関すること。
(4) 市町教育委員会の学校事務に係る情報の収集及び提供に関すること。
(5) 市町教育委員会の学校事務に係る指導及び支援に関すること。
(6) 学校事務職員未配置校への事務支援に関すること。
(7) 新規採用及び若年事務職員、臨時事務職員への事務支援に関すること。
(8) 支援が必要な学校事務職員在籍校への事務支援に関すること。
(9) その他市町教育委員会が学校事務支援室で行うことが適当と認めること。
(室長の職務)
第5条 室長は、市町教育委員会の命を受け、学校事務支援室を総括し、業務を掌理する。
2 室長は、学校事務支援室の運営について、市町教育委員会と連携及び調整を行う。
3 室長は、市町小中学校の学校事務に関する指導及び助言を行う。
(室長の専決事項)
第6条 室長の専決事項は、次のとおりとする。
(1) 学校事務職員未配置校事務に関する専決事項
ア 通勤手当及び住居手当の認定に関すること。
イ その他定例かつ軽易な学校事務に関すること。
(2) 学校事務支援室の経営に関する専決事項
ア 事務分担に関すること。
イ その他学校事務支援室の経営に必要な事項に関すること。
(3) 室長及び室員の勤務に関する事項
ア 週休日の振替に関すること。
イ 休憩時間に関すること。
ウ 時間外勤務及び休日勤務の命令並びに休日の代休日の指定に関すること。
エ 旅行命令及び有給休暇(室長の引き続き4日以上のものを除く。)に関すること。
オ 職務専念義務の免除(室長に係るものを除く。)に関すること。
(運営委員会)
第7条 市町教育委員会は、学校事務支援室の業務を円滑に行うために、運営委員会を置くことができる。
2 運営委員会の委員は、室長が学校事務職員のうちから選任する。
3 運営委員会は、学校事務支援室の業務について企画及び調整を行う。
4 運営委員会は、室長が招集し、その議長となる。
5 前3項に定めるもののほか、運営委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、室長が別に定める。
(共同実施計画書等)
第8条 室長は、毎年4月末までに学校事務の共同実施の運営及び具体的な取組等を網羅した計画書を作成し、市町教育委員会に提出するものとする。
2 室長は、毎年度末に学校事務の共同実施の実績報告書を作成し、市町教育委員会に報告するものとする。
(教育委員会の役割)
第9条 市町教育委員会は、学校事務支援室の運営に関する指導及び助言を行う。
2 市町教育委員会は、学校事務支援室に関する連絡、調整及び協議のため、必要に応じ連絡会議を開催する。
(共同実施協定書の締結)
第10条 市町教育委員会は、学校事務への共同実施を行うにあたり必要な事項について定めるため、学校事務の共同実施協定書を締結するものとする。
(補則)
第11条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、市町教育委員会の教育長が協議して定める。
附則
この規程は、令和8年4月1日から施行する。