○室戸市地域福祉計画・地域福祉活動計画策定推進委員会設置要綱

令和8年3月30日

告示第35号

(設置)

第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第107条に基づき市が策定する地域福祉計画(以下「計画」という。)及び同法第109条の規定により社会福祉法人室戸市社会福祉協議会(以下「市社協」という。)が定める地域福祉活動計画(以下「活動計画」という。)を一体的に整備し、当該計画の策定及び推進に関し、地域住民等(法第4条第2項に規定する地域住民等をいう。)の意見を反映させるため、室戸市地域福祉計画・地域福祉活動計画策定推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 計画及び活動計画の策定及び見直しに関すること

(2) 計画及び活動計画の推進に関すること

(3) 計画及び活動計画の調査、分析及び評価に関すること

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項に関すること

(組織)

第3条 委員会は、15人以内の委員で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。

(1) 学識経験者

(2) 市民関係団体に属する者

(3) 社会福祉関係団体に属する者

(4) 保健及び医療関係に属する者

(5) 行政機関関係者

(6) 前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者

3 前項の規定により委嘱又は任命を行う場合は、市長は、あらかじめ市社協の会長の意見を聞くものとする。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は2年とする。ただし、委員が任期途中で交代した場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長1人及び副委員長1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選によりこれを定める。

3 委員長は、会務を総括し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。ただし、委員の委嘱後最初に召集される委員会の会議は、市長が招集する。

2 委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 委員会の会議の議事は、出席議員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員長は、必要に応じて関係者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(委員会以外の者の出席)

第7条 委員会は、必要と認めるときは、会議に委員以外の者を出席させ、意見を聴くことができる。

(計画及び活動計画の進捗管理)

第8条 市及び市社協は、毎年度の事業完了後に第2条第3号の規定による計画の調査、分析及び評価に関する事項を委員会に報告し、当該計画の推進に関する意見を聴くものとする。

(守秘義務)

第9条 委員は、その職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(事務局)

第10条 委員会の庶務は、室戸市福祉事務所及び市社協において共同で処理する。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。

附則

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(室戸市地域福祉計画推進委員会設置要綱の廃止)

2 室戸市地域福祉計画推進委員会設置要綱(平成30年告示第6号)は、廃止する。

室戸市地域福祉計画・地域福祉活動計画策定推進委員会設置要綱

令和8年3月30日 告示第35号

(令和8年3月30日施行)