○室戸市物品購入業務等指名停止措置要綱

令和8年2月13日

告示第12号

(趣旨)

第1条 この要綱は、市が発注する物品の購入及び役務の提供等に関する業務(以下「物品の購入等」という。)に関する入札及び契約の適正な執行を確保するため、室戸市契約規則(昭和39年規則第7号。以下この条及び次条第2項において「規則」という。)第26条第1項において準用する規則第6条第2項の名簿に登載された者(以下「有資格業者」という。)に対する指名停止(指名の対象外とすることをいう。以下同じ。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(指名停止)

第2条 市長は、有資格業者が別表の各項(以下「別表各項」という。)に掲げる指名停止の事由のいずれかに該当するときは、それぞれ別表各項の右欄に定める期間の範囲内で期間を定め、当該有資格業者について指名停止とする。

2 契約担当者(規則第2条第3号に定める契約担当者をいう。以下同じ。)は、前項の規定により指名停止とされた有資格業者を当該指名停止の期間中において物品の購入等の入札者として指名し、又は随意契約の相手方としてはならない。

3 契約担当者は、第1項の規定により指名停止とされた有資格業者を既に指名し、又は随意契約の相手方として見積依頼をしているときは、当該指名又は見積依頼を取り消すものとする。

(指名停止中の物品の購入等の特例)

第3条 前条の規定にかかわらず、特許物品、著作権保有物品等の他の物品に替え難い物品の購入等又は災害等急を要する場合の物品の購入等については、指名停止の期間中であっても、当該物品の購入等に限り、指名停止をした有資格業者を契約の相手方とすることができる。

(指名停止の期間の特例)

第4条 有資格業者が1の事案により別表各項に掲げる指名停止の事由の2以上に該当したときは、当該別表各項に定める指名停止の期間のそれぞれの期間(同表の26の項及び27の項に定める指名停止の期間にあっては、長期とする。)の合計をもって、当該指名停止の期間とする。ただし、その期間は、24月を超えることができない。

2 指名停止中の有資格業者が、新たに指名停止の事由に該当することとなった場合の新たな指名停止の事由による指名停止の期間の始期は、既に決定されている指名停止の期間の終期の翌日とする。ただし、新たな指名停止の決定の日から24月(1の事案による場合は、その当初の措置から24月)を超えることができない。

3 有資格業者が次の各号のいずれかに該当することとなった場合における指名停止の期間は、別表各項に定める指名停止の期間の1.25倍の期間(当初の指名停止の期間に1月に満たない期間があるときは、当該満たない期間を1月に切り上げる。)とする。

(1) 別表各項に掲げる指名停止の事由に係る指名停止の期間の満了後1年を経過するまでの間(指名停止の期間中を含む。)に、再度同表各項に掲げる指名停止の事由のいずれかに該当することとなったとき。

(2) 別表の2の項から10の項までに掲げる指名停止の事由に係る指名停止の期間の満了後3年を経過するまでの間(指名停止の期間中を含む。)に、再度同表の2の項から10の項までに掲げる指名停止の事由のいずれかに該当することとなったとき。

4 市長は、有資格業者について、情状酌量すべき特別の事由があるため、別表各項、第1項及び前項の規定による指名停止の期間より短い期間を定める必要があると認めるときは、指名停止の期間を当該期間(同表の26の項及び27の項に定める指名停止の期間にあっては、短期とする。)の2分の1まで短縮することができる。ただし、室戸市建設工事指名停止措置要綱(平成18年告示第73号)に基づく指名停止がなされ、当該指名停止となった事案について別表各項に掲げる指名停止の事由により指名停止をするときは、当該室戸市建設工事指名停止措置要綱に基づく指名停止の期間に相当する期間まで短縮することができる。

5 市長は、有資格業者について、極めて悪質な事由があるため又は極めて重大な結果を生じさせたため、別表各項及び第1項の規定による指名停止の期間より長い期間を定める必要があると認めるときは、指名停止の期間を当該期間(同表の26の項及び27の項に定める指名停止の期間にあっては、長期とする。)の2倍まで延長することができる。ただし、その期間は24月を超えることができない。

6 市長は、別表の5の項から7の項までの指名停止の事由に該当する有資格業者について、課徴金減免制度(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。同表において「独占禁止法」という。)第7条の4第1項から第3項までの規定による措置をいう。)が適用され、その事実が公表されたときは、同表の5の項から7の項までに定める指名停止の期間を当該期間の2分の1に短縮することができる。この場合において、1月未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てるものとする。

7 市長は、指名停止の期間中の有資格業者について、情状酌量すべき特別の事由又は極めて悪質な事由が明らかになったときは、別表各項及び前各項の規定による期間の範囲内で指名停止の期間を変更することができる。

(指名停止の解除)

第5条 市長は、指名停止の期間中の有資格業者が、当該指名停止の事由となった事案について別表各項の指名停止の事由に該当しないことが明らかになったときは、当該有資格業者の指名停止を解除するものとする。

(指名停止等の通知)

第6条 市長は、第2条第1項の規定により指名停止とし、又は第4条第1項及び第3項から第7項までの規定により指名停止の期間を変更し、若しくは前条の規定により指名停止を解除したときは、遅滞なく当該有資格業者に対し通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により指名停止の通知をするときは、必要に応じ改善措置について報告をさせるものとする。

附則

この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

別表(第2条、第4条、第5条関係)

指名停止の事由

指名停止の期間

(虚偽記載)


1 競争入札参加資格審査申請書、競争入札参加資格確認資料及びその他の入札前の調査資料に虚偽の記載をし、契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から3月

(贈賄)

2 次に掲げる者が市の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。


(1) 有資格業者である個人、法人の代表権を有する役員(代表権を有すると認めるべき肩書を付した役員を含む。)又は有資格業者の本店を代表する者(以下「代表役員等」という。)

逮捕又は公訴の提起を知った日から10月

(2) 有資格業者である法人の役員又は有資格業者の支店若しくは営業所を代表する者で代表役員等以外の者(以下「一般役員等」という。)

逮捕又は公訴の提起を知った日から8月

(3) 有資格業者の使用人(以下「使用人」という。)で一般役員等以外の者

逮捕又は公訴の提起を知った日から6月

3 次に掲げる者が県内の他の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。


(1) 代表役員等

逮捕又は公訴の提起を知った日から8月

(2) 一般役員等

逮捕又は公訴の提起を知った日から6月

(3) 使用人で一般役員等以外の者

逮捕又は公訴の提起を知った日から4月

4 次に掲げる者が市外の市以外の他の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。


(1) 代表役員等

逮捕又は公訴の提起を知った日から6月

(2) 一般役員等

逮捕又は公訴の提起を知った日から4月

(3) 使用人で一般役員等以外の者

逮捕又は公訴の提起を知った日から2月

(独占禁止法違反行為)


5 市と締結した契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反し、契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から8月

6 県内において独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反し、契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から7月

7 県外において独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反し、契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から6月

(競売入札妨害又は談合)

8 次に掲げる者が市と契約した契約に関し、競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。


(1) 代表役員等

逮捕又は公訴の提起を知った日から11月

(2) 一般役員等

逮捕又は公訴の提起を知った日から8月

(3) 使用人で一般役員等以外の者

逮捕又は公訴の提起を知った日から5月

9 次に掲げる者が県内の市以外の公共機関と契約した契約に関し、競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。


(1) 代表役員等

逮捕又は公訴の提起を知った日から10月

(2) 一般役員等

逮捕又は公訴の提起を知った日から7月

(3) 使用人で一般役員等以外の者

逮捕又は公訴の提起を知った日から4月

10 次に掲げる者が県外の公共機関と契約した契約に関し、競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。


(1) 代表役員等

逮捕又は公訴の提起を知った日から9月

(2) 一般役員等

逮捕又は公訴の提起を知った日から6月

(3) 使用人で一般役員等以外の者

逮捕又は公訴の提起を知った日から3月

(暴力団排除)


11 代表役員等、一般役員等又は有資格業者の経営に事実上参加している者(以下「役員等」という。)が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は暴力団員ではないが、同条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)若しくは暴力団員の一定の統制の下にあって、暴力団の威力を背景に暴力的不法行為等(同条第1号に規定する暴力的不法行為等をいう。)を行うおそれがある者若しくは暴力団若しくは暴力団員に対し、資金、武器等の供給を行う等暴力団の維持若しくは運営に協力する者(以下「暴力団準構成員」という。)であると認められるとき。

当該認定をした日から16月

12 役員等が業務に関し、暴力団員又は暴力団準構成員(以下「暴力団関係者」という。)を使用したと認められるとき。

当該認定をした日から14月

13 暴力団関係者を雇用しているとき。

当該認定をした日から4月

14 役員等がいかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団関係者に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与えたと認められるとき。

当該認定をした日から12月

15 役員等が暴力団又は暴力団関係者が経営又は運営に実質的に関与していると認められる法人の役員となる等、暴力団又は暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。

当該認定をした日から12月

16 役員等が業務に関し、暴力団又は暴力団関係者が経営又は運営に実質的に関与していると認められる法人等を利用していると認められるとき。

当該認定をした日から12月

17 市と締結した契約に関し、役員等又は使用人が暴力団又は暴力団関係者が経営又は運営に実質的に関与していると認められる法人等を利用していると認められるとき。

当該認定をした日から14月

18 市と締結した契約に関し、暴力団又は暴力団関係者から不当介入を受けながら、市への報告を怠ったとき。

当該認定をした日から4月

(不正又は不誠実な行為)


19 市が行う入札において、その公正な執行を妨げたとき又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正に財産上の利益を得ようとするための行為をしたと認められるとき。

当該認定をした日から6月

20 市が行う入札における落札者が契約を締結すること又は市との契約者が契約を履行することを妨げたと認められるとき。

当該認定をした日から6月

21 市が行う入札において、落札者となったにもかかわらず、正当な事由がなく契約をしなかったと認められるとき。

当該認定をした日から5月

22 市との契約の履行に当たり、仕様書に定められた品質、規格又は数量に関して不正な行為をしたと認められるとき。

当該認定をした日から6月

23 正当な事由がなく市との契約を履行しなかったと認められるとき。

当該認定をした日から7月

24 市との契約において、正当な事由がなく契約の履行遅延があったと認められるとき。


(1) 当該履行遅延の期間が30日以上60日未満であったとき。

当該認定をした日から1月

(2) 当該履行遅延の期間が60日以上90日未満であったとき。

当該認定をした日から2月

(3) 当該履行遅延の期間が90日以上120日未満であったとき。

当該認定をした日から3月

(4) 当該履行遅延の期間が120日以上150日未満であったとき。

当該認定をした日から4月

(5) 当該履行遅延の期間が150日以上180日未満であったとき。

当該認定をした日から5月

(6) 当該履行遅延の期間が180日以上であったとき。

当該認定をした日から6月

25 市の調査職員又は検査職員の職務の執行を妨げたと認められるとき。

当該認定をした日から4月

26 1から25までに掲げる場合のほか、業務に関し不正又は不誠実な行為をし、契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から1月以上14月以内

27 1から26までに掲げる場合のほか、代表役員等が拘禁刑以上の刑に当たる犯罪の容疑により公訴を提起され、又は拘禁刑以上の刑若しくは刑法(明治40年法律第45号)の規定による罰金刑を宣告され、契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から1月以上14月以内

室戸市物品購入業務等指名停止措置要綱

令和8年2月13日 告示第12号

(令和8年4月1日施行)