○室戸市地域活性化音楽イベント基金の設置、管理及び処分に関する条例

令和8年3月27日

条例第3号

(設置)

第1条 地域再生法(平成17年法律第24号)第5条第4項第2号に定めるまち・ひと・しごと創生寄附活用事業として、室戸の地域資源と人を体感する交流事業の推進を目的に実施する音楽イベント(第5条において「音楽イベント」という。)に要する経費の財源に充てるため、室戸市地域活性化音楽イベント基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、前条の設置目的に対して寄附された寄附金の額及び一般会計歳入歳出予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により管理しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(処分)

第5条 基金は、音楽イベントに要する経費に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理及び処分に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附則

この条例は、公布の日から施行する。

室戸市地域活性化音楽イベント基金の設置、管理及び処分に関する条例

令和8年3月27日 条例第3号

(令和8年3月27日施行)

体系情報
第6編 財務/第5章 財産/第2節 基金
沿革情報
◆ 令和8年3月27日 条例第3号