○室戸市地域イベント活動補助金交付要綱
令和7年9月18日
告示第136号の2
(趣旨)
第1条 この要綱は、室戸市補助金交付規則(平成13年規則第15号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、室戸市地域イベント活動補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 市は、本市における地域の賑わいを創出し、地域活性化及び交流人口の拡大を図ることを目的に、本市の魅力強化に資する音楽イベント等の地域イベント(第4条において「地域イベント」という。)を実施する団体に対し、予算の範囲内で補助金を交付する。
(1) 市内に住所若しくは事業所を有する法人又は規約、定款若しくは会則等の定めにより組織として成り立っている団体
(2) 納付すべき市税(国民健康保険税を含む。)の滞納がないこと。
(補助対象事業)
第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 補助対象者が自ら企画して行う地域イベントであること。
(2) 室戸市内で開催される地域イベントであること。
(3) 当該地域イベントの開催が本市における賑わいの創出、地域活性化及び交流人口の拡大につながると市長が認めるもの
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者は、規則第4条に規定する補助金交付申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(1) 事業実施計画書
(2) 収支予算書
(3) 開催要項、パンフレット等事業概要の分かるもの
(4) 費用の根拠となる見積書、カタログ等の写し
(5) 法人にあっては現在事項証明書、その他の団体にあっては規約、定款又は会則等及び構成員名簿の写し
(6) 市税(国民健康保険税を含む。)の滞納のない証明書
(7) その他市長が必要と認める書類
(補助金の交付の条件)
第8条 前項の規定による補助金交付決定通知を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助金の交付目的を達成するため、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出を証する書類を補助事業実施年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならないこと。
(2) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数に相当する期間内において、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、廃止し、貸付け、又は担保に供してはならない。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
(補助事業の中止又は廃止)
第9条 補助事業者は、補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、規則第8条第1項第2号に規定する補助事業等中止(廃止)承認申請書を提出し、市長の承認を受けなければならない。
(補助金の変更交付申請)
第10条 補助事業者は、補助事業について、次の各号のいずれかの変更をしようとするときは、規則第8条第1項第1号に規定する補助金変更交付申請書を提出し、市長の承認を受けなければならない。
(1) 補助金額の増額
(2) 補助金額の20パーセントを超える減額
(3) 補助事業の実施内容の大幅な変更
(1) 事業実績調書
(2) 収支精算書
(3) 補助事業に要した経費の内容や金額が分かる領収書等
(4) 実施した事業の内容や成果が確認できる写真や新聞報道等の写し
(5) その他市長が必要と認める書類
(補助金の交付決定の取消し)
第15条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 虚偽又は不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 法令等、規則及びこの要綱に違反したとき。
(3) 補助金を他の用途に使用したとき。
(4) 第8条の規定により市長が付した条件に違反したとき。
(5) その他補助事業の実施に関して市長の指示に従わないとき。
3 前2項の規定は、補助事業が完了した後においても適用されるものとする。
(補助金の返還)
第16条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定の取消しをした場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命じるものとする。
2 市長は、補助事業者に交付すべき額が確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、規則第12条第2項に規定する補助金交付指令書兼超過額返還通知書により、期限を定めてその返還を命じるものとする。
(利用状況等の報告、指示及び検査)
第17条 市長は、必要があると認めるときは、補助事業者に対し、補助事業の遂行状況について報告を求め、必要な指示をし、又は書類、帳簿等の検査若しくは調査を行うことができる。
(暴力団等の排除)
第18条 市長は、補助金の交付申請者が室戸市の事務及び事業における暴力団の排除に関する規則(平成25年規則第31号)第2条第2項第5号に規定する排除措置対象者(次項において「排除措置対象者」という。)に該当すると認めるときは、補助金の交付を行わないものとする。
2 市長は、補助事業者が排除措置対象者に該当すると認めたときは、当該排除措置対象者に係る補助金の交付の決定を取り消すことができる。この場合において、市長は、補助事業者が既に補助金の全部又は一部を受領済であるときは、期限を定めてその返還をさせるものとする。
(情報公開)
第19条 市長は、補助事業又は補助事業者に関して、室戸市情報公開条例(平成13年条例第1号)に基づく開示請求があった場合は、同条例第8条の規定による不開示情報以外の情報は、原則として開示するものとする。
(その他)
第20条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和7年9月18日から施行する。
別表(第5条関係)
補助対象経費 | 補助率等 | 備考 |
補助事業実施のために要する経費であって次に掲げるもの (1) 報償費 (2) 旅費 (3) 消耗品費 (4) 印刷製本費 (5) 燃料費 (6) 食糧費 (7) 通信運搬費 (8) 手数料 (9) 保険料 (10) 委託料 (11) 使用料及び賃借料 (12) 備品購入費(1組につき10万円以内のものに限る。) (注) 人件費は補助対象としない。 | 補助対象経費の合計額から、寄附金、他の制度による補助金又は助成金及び参加者負担金等を控除した額の10分の10以内とし、50万円を上限とする。 | 補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。 |
