○室戸市民間賃貸住宅建設費補助金交付要綱
令和7年10月1日
告示第142号
(趣旨)
第1条 この要綱は、室戸市補助金交付規則(平成13年規則第15号。第14条第2号において「規則」という。)に定めるもののほか、室戸市民間賃貸住宅建設費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(補助の目的)
第2条 市は、良好な民間賃貸住宅の供給を促進することにより、本市における移住・定住人口の増加を図ることを目的に、民間事業者が実施する賃貸を目的とした住宅(以下「賃貸住宅」という。)の整備に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付する。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号の全てを満たすものとする。
(1) 市内に賃貸住宅を建設し、所有者となる法人又は個人であること。
(2) 市税(国民健康保険税を含む。以下同じ。)及び県税に滞納がないこと。
(3) 室戸市の事務及び事業における暴力団の排除に関する規則(平成25年規則第31号)第2条第2項第5号に規定する排除措置者に該当する者でないこと。
(4) 補助対象者が法人の場合にあっては、特定の宗教の普及を目的とするものでないこと。
(補助対象経費等)
第4条 補助金の交付対象となる経費は、法人又は個人との契約に基づき賃貸される建築基準法(昭和25年法律第201号)の規定に基づく住宅、長屋及び共同住宅であって、次の各号に掲げる全ての要件を満たすものの建設(以下「補助事業」という。)に要する経費とする。
(1) 1戸当たりの床面積が25平方メートル以上であるもの
(2) 各戸に専用の玄関、トイレ、浴室及び台所が設置されているもの
(3) 敷地内に住戸1戸当たり1台以上の駐車場が確保されているもの
(4) 組立式仮設建築物やコンテナハウス等の簡易なものではないもの
(5) 新築(中古資材を使用したものは除く。)であるもの
(6) 上水道及び合併処理浄化槽に接続しているもの
(7) 建築基準法及び建築関係法令の基準に適合するもの
(8) 建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の規定による許可(同法別表第1に掲げる建築一式工事に限る。)を受けた者により施工されるものであること。
(9) 賃貸住宅の建設を行う土地は、室戸市の区域内であること。
(10) 建設する賃貸住宅が土砂災害特別警戒区域内でないこと。
(11) 戸建住宅又は1棟につき2戸以上を有する長屋若しくは共同住宅であること。
(12) 補助事業が完了した日から少なくとも10年を経過する日までの間賃貸住宅に供するものであること。
(13) 他の制度による補助金等を受けて建設するものではないこと。
2 次に掲げる賃貸住宅は、補助金の交付の対象としない。
(1) 補助対象者が個人の場合にあっては、当該個人及び当該個人の2親等以内の親族が入居するもの
(2) 補助対象者が法人の場合にあっては、当該法人の役員等(会社法(平成17年法律第86号)第423条第1項に規定する役員等をいう。)及びその2親等以内の親族が入居するもの
(補助金額)
第5条 補助金の額は、当該整備する賃貸住宅の住戸1戸につき100万円を乗じて得た額とする。ただし、1棟当たり1,000万円を限度とする。
(事業の認定)
第6条 補助金の交付を受けようとする者は、賃貸住宅の建築工事(当該建築を行うために実施する地盤改良又は土地造成に係る工事を除く。)に着手する前に、室戸市民間賃貸住宅建設費補助事業認定申請書(別記様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 現況写真
(2) 土地の登記事項証明書及び不動産登記法(平成16年法律第123号)第14条に規定する地図の写し
(3) 土地が賃貸によるものであるときは、当該土地賃貸借契約書の写し
(4) 建築工事費見積書の写し
(5) 賃貸住宅の設計図書(位置図、配置図、平面図、立面図、建物全体及び各戸の求積図等)
(6) 建築基準法第6条に規定する確認の申請書類又は確認済証の写し
(7) 申請する者が個人の場合にあっては、居住している市区町村の住民票並びに市税及び県税の滞納のないことを証する書類
(8) 申請する者が法人の場合にあっては、法人の現在事項全部証明書並びに市税及び県税の滞納のないことを証する書類
(9) 誓約書兼同意書(別記様式第2号)
(10) その他市長が必要と認める書類
(事業の着手)
第8条 補助事業者は、補助事業に着手しようとするときは、着手した日から起算して10日以内に室戸市民間賃貸住宅建設費補助事業着手届(別記様式第6号)を市長に提出しなければならない。
2 補助事業の着手は、第5条第2項の規定による認定を受けた日から起算して6月以内に行わなければならない。
(中間検査)
第9条 市長は、補助事業の円滑かつ適正な執行を図るため、中間検査を行うことができる。
(交付の申請及び実績報告)
第10条 補助事業者は、補助事業が完了し、建築基準法第7条第5項の規定による検査済証の交付を受け、賃貸住宅の登記が完了したときは、当該完了の日から起算して30日以内に室戸市民間賃貸住宅建設費補助金交付申請書兼実績報告書(別記様式第7号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 建物及び駐車場の完成写真
(2) 土地及び建物の表示に関する登記事項証明書の写し
(3) 工事請負契約書の写し(当該住宅の所有者が自ら施工する場合を除く。)
(4) 工事代金領収書(当該住宅の所有者が自ら施工する場合は、事業費の支出を証する書類)の写し
(5) 建築基準法第7条第5項の規定による検査済証の写し
(6) 住宅管理に関する書類(入居基準、賃貸借予定額及び賃貸借契約書の書式)
(7) その他市長が必要と認める書類
(新築した賃貸住宅の管理)
第13条 前条の規定により、補助金の交付を受けた補助事業者は、事業完了の日から起算して10年間(以下「管理期間」という。)は、当該賃貸住宅の用途を変更し、又は取り壊してはならない。ただし、災害その他の理由により引き続き管理することが困難であると市長が認めたときは、この限りでない。
(1) 虚偽又は不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 法令、規則又は要綱の規定に違反する行為があったとき。
(3) 管理期間中に当該賃貸住宅の用途を変更し、又は取り壊し、若しくはその他の理由により第4条第1項各号に規定する要件を1つでも欠いたとき。
(5) その他補助金の交付が適当でないと市長が認めたとき。
(1) 個人である補助事業者が死亡したとき その相続人
(2) 法人である補助事業者が合併等をしたとき 合併等により設立された法人
(3) 補助事業者が賃貸住宅を譲渡したとき 当該譲渡を受けた者
(報告等)
第16条 補助事業者は、市長から賃貸住宅の入居状況等について報告及び調査を求められたときは、これに協力しなければならない。
(住民基本台帳による届出)
第17条 補助事業者は、賃貸住宅の入居者に対し、当該賃貸住宅への入居に係る住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第4章及び第4章の4の規定による届出の状況について聞き取りを行うとともに、当該届出がなされていないと認めるときは届出を行うよう促すものとする。
2 補助事業者は、特別な理由がなく前項の届出を行わない入居者があると認めるときは、その旨を市長に報告するものとする。
(その他)
第18条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第14条関係)
補助金交付決定日からの経過年数 | 返還金額 |
2年未満 | 補助金確定額の100%に相当する額 |
2年以上5年未満 | 補助金確定額の80%に相当する額 |
5年以上10年未満 | 補助金確定額の60%に相当する額 |
10年以上 | 返還なし |









