○室戸市日本語教室運営事業費補助金交付要綱
令和7年10月1日
告示第141号
(趣旨)
第1条 この要綱は、室戸市補助金交付規則(平成13年規則第15号。第8条第1号及び第10条第1項において「規則」という。)に定めるもののほか、室戸市日本語教室運営事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 市は、多文化共生社会を実現し、誰もが安心して暮らせる環境づくりを推進することを目的として、日本語教育の推進活動を行うボランティア団体(以下「団体」という。)が実施する日本語教室の運営に要する経費について、予算の範囲内で補助金を交付する。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、次の各号の全てを満たすものとする。
(1) 市内で3年以上継続して日本語教育活動を行っていること。
(2) 市内に本社若しくは主たる事業所を有する法人又は規約、定款若しくは会則等の定めにより市内に活動拠点を有する団体であること。
(3) 施設の入館料を除き、日本語の学習者から参加費を徴収しないこと。
(4) 政治活動及び宗教活動を目的とするものでないこと。
(5) 特定の公職者(候補者を含む。)若しくは政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とするものでないこと。
(6) 納付すべき市税(国民健康保険税を含む。以下同じ。)に滞納がないこと。
(補助事業)
第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、団体が実施する日本語教室事業とする。
(1) 国、地方公共団体等が実施する他の制度による補助を受けることができるとき。
(2) 政治活動、宗教活動又は営利を目的とするものであるとき。
(3) その他市長が適当でないと認めるとき。
(補助対象経費)
第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、別表に定めるとおりとする。
(補助金額等)
第6条 補助金額は、補助対象経費の総額から補助事業に係る収入金額を控除した額に、別表に掲げる補助率を乗じて得た額とする。ただし、算出された補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額とする。
2 補助金額は、10万円を限度とする。
3 補助金の交付は、同一年度において1団体につき1事業とする。
(補助金の交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者は、室戸市日本語教室運営事業費補助金交付申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) 法人の場合にあっては現在事項証明書、その他の団体にあっては規約、定款、会則等及び構成員名簿の写し
(4) その他市長が必要と認める書類
(補助金の交付の条件)
第8条 補助金の交付の目的を達成するため、補助金の交付を受けようとする者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 規則及びこの要綱の規定に従うこと。
(2) 補助金を補助事業以外の用途に使用してはならないこと。
(3) 補助事業が申請した期間内に完了しないと見込まれる場合又は補助事業の遂行が困難となったときは、速やかに市長に報告し、その指示を受けなければならないこと。
(1) 補助事業の重要な部分の変更、中止又は廃止
(2) 補助金額の増額又は20パーセントを超える減額
(実績報告)
第12条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、室戸市日本語教室運営事業費補助金実績報告書(別記様式第8号)に次に掲げる書類を添えて、補助事業の完了の日若しくは中止、若しくは廃止の承認を受けた日から起算して30日を経過した日又は補助事業実施年度の3月31日のいずれか早い日までに、市長に提出しなければならない。
(1) 事業実績調書
(2) 収支精算書
(3) 収入及び支出を証する書類及び契約書等の写し
(4) 実施した事業の内容がわかる資料(写真・開催要項等)
(補助事業の遂行状況の報告及び調査)
第14条 市長は、必要があると認めるときは、補助事業者に対し、補助事業の遂行状況について報告を求め、又は必要な調査を行うことができる。
(補助金の返還)
第15条 市長は、補助事業者が第8条の規定に違反した場合のほか、補助事業に関して補助金の交付の決定の内容若しくはこれに付された条件又はこの要綱の規定若しくはこれに基づく市の処分に違反したと認めるときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全額若しくは一部の返還を命ずるものとする。
(帳簿等の整備・保管)
第16条 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿並びに当該収入及び支出を証する書類を整備し、補助事業実施年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。
(暴力団等の排除)
第17条 市長は、補助事業者が室戸市の事務及び事業における暴力団の排除に関する規則(平成25年規則第31号)第2条第2項第5号に規定する排除措置対象者(次項において「排除措置対象者」という。)に該当すると認めるときは、補助金の交付を行わないものとする。
2 市長は、補助金の交付の決定を受けた者が排除措置対象者に該当すると認めたときは、当該排除措置対象者に係る補助金の交付の決定を取り消すことができる。この場合において、市長は、補助事業者が既に補助金の全部又は一部を受領済であるときは、期限を定めてその返還をさせるものとする。
(情報の開示)
第18条 市長は、補助事業又は補助事業者に関して、室戸市情報公開条例(平成13年条例第1号)に基づく開示請求があった場合は、同条例第8条に規定する不開示情報以外の情報は、原則として開示するものとする。
(個人情報の保護)
第19条 補助事業者は、補助事業の実施に当たって知り得た個人情報は、補助事業者の責任において厳重に管理し、本人の承諾を得ずに他の目的に利用してはならない。
2 前項に定めるもののほか、補助事業者は、個人情報の保護について、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び室戸市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年条例第1号)の規定を遵守しなければならない。
(委任)
第20条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和7年10月1日から施行する。
別表(第5条関係)
補助対象経費 | 補助率 | |
報償費 | 講師等への謝金又は謝礼 | 10分の10以内 |
旅費 | 講師等に係る交通費又は宿泊費の実費 | |
消耗品費 | 単価1万円未満(税込)の事務用品、用紙等の購入費 | |
印刷製本費 | 教材等のコピー又は印刷製本費等 | |
通信運搬費 | 切手、はがき、小包等の料金等 | |
保険料 | ボランティア保険等の損害賠償保険料等 | |
手数料 | 銀行振込手数料等 | |
教材購入費 | 学習教材の購入費 | |
その他 | 日本語学習支援環境の向上に必要かつ効果的であると、市長が認めた経費(市との事前協議が必要) ※ただし、食糧費及び賄材料費は補助対象外とする。 | |
使用料及び賃借料 | 会場使用料、機材の借上げ料等 | |
施設入館料 | 2分の1以内 | |
















