○室戸市人口減少対策アドバイザー設置要綱
令和7年9月2日
告示第135号
(設置)
第1条 人口減少対策、移住・定住促進、若者・女性の定着など室戸市の今後のまちづくりに関し、専門的知識及び経験を有する者から助言及び提言を受けることにより、人口減少対策を効果的に推進し、市の活性化につなげることを目的として、室戸市人口減少対策アドバイザー(以下「人口減少対策アドバイザー」という。)を設置する。
(委嘱)
第2条 人口減少対策アドバイザーは、人口減少対策やまちづくり・地域おこしに関し見識と経験を有する者について、市長が委嘱する。
(職務)
第3条 人口減少対策アドバイザーは、次に掲げる業務を行う。
(1) 人口減少対策に関する具体的な施策の企画立案に関する助言及び提言
(2) 地域資源の活用及び新たな産業の創出に関する助言及び提言
(3) 移住・定住促進、若者・女性の定着支援に関する助言及び提言
(4) 高知県立室戸高等学校を中心としたまちづくりに関する助言及び提言
(5) 市で開催されるまちづくり及び人口減少対策等に関する会議・イベント等への出席
(6) その他人口減少対策の推進に関し、市長が必要と認める事項
(任期)
第4条 人口減少対策アドバイザーの任期は、1年以内とする。ただし、再任を妨げない。
(報償費等)
第5条 人口減少対策アドバイザーには、予算の範囲内で、報償費及び室戸市職員の旅費に関する条例(昭和44年条例第30号)第2条第3項の規定による旅費を支給する。
(庶務)
第6条 人口減少対策アドバイザーに関する庶務は、まちづくり推進課において処理する。
(秘密保持義務)
第7条 人口減少対策アドバイザーは、その職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、人口減少対策アドバイザーに関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。