○室戸市障害福祉サービス等に係るやむを得ない事由による措置実施要綱

令和7年8月8日

告示第125号

(趣旨)

第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の6、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第18条第1項若しくは第2項又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第15条の4若しくは第16条第1項第2号のやむを得ない事由に基づく措置(以下「措置」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(措置主体)

第2条 措置の実施主体は、室戸市とする。ただし、市長は、次条第1項に規定する障害福祉サービス等を適切に実施できると認められる者に対し、措置の全部又は一部を委託することができる。

(対象者等)

第3条 措置の対象となる者(以下「対象者」という。)は、市内に住所を有する者であって、やむを得ない事由により、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第1項に規定する障害福祉サービス又は児童福祉法第6条の2の2第1項に規定する障害児通所支援(以下これらを「障害福祉サービス等」という。)を利用することが著しく困難であると認めるものとする。

2 前項のやむを得ない事由とは、次に掲げる場合とする。

(1) 障害福祉サービス等に係る給付を受けることができる者が、障害福祉サービス等を提供する事業者との契約の締結又はその前提となる給付を受けるための支給申請を行うことが著しく困難であると認められる場合

(2) 家族等の養護者から虐待を受け、当該養護者による虐待から保護される必要があると認められる場合

(3) その他市長がやむを得ない事由があると認める場合

(調査及び措置の決定)

第4条 市長は、対象者に該当すると見込まれる者を発見し、又は関係機関若しくは本人等から通報若しくは届出を受けた場合は、直ちにその者の実態を調査しなければならない。

2 市長は、前項の実態調査の結果及び次に掲げる事項を総合的に勘案して措置を決定するものとする。ただし、知的障害者福祉法第16条第1項第2号の規定に該当する場合であって、医学的、心理学的及び職能的判定を必要とする場合には、同条第2項の規定により、あらかじめ同法第12条に規定する知的障害者更生相談所の長に、次に掲げる事項について判定を求めなければならない。

(1) 対象者の意思と尊厳

(2) 対象者及び養護者(障害者を現に養護する者であって障害者福祉施設従事者等のものをいう。以下同じ。)の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境

(3) その他対象者及び養護者の福祉を図るために必要な事情

3 市長は、前項の規定により措置を決定した場合は、障害福祉サービス等措置決定通知書(別記様式第1号)により当該対象者に通知するものとする。ただし、対象者が児童の場合は、その保護者に通知するものとする。

(事業の委託)

第5条 市長は、第2条ただし書の規定により措置を委託することとしたときは、当該措置を委託しようとする事業者(第7条及び第9条において「事業者等」という。)に、障害福祉サービス等措置委託通知書(別記様式第2号)により通知するものとする。

(費用の支弁)

第6条 市長は、措置を実施した場合は、「やむを得ない事由による措置を行った場合の単価等の取扱いについて」(平成18年11月17日付け障障発第1117002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知)又は「やむを得ない事由による措置(障害児通所支援)を行った場合の単価等の取扱いについて」(平成24年6月25日付け障障発第0625号第1号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知)(第8条において「単価等の取扱い」という。)の規定に基づき措置に要する費用を算定し、当該費用を支弁するものとする。

(費用の請求)

第7条 事業者等は、措置に要した費用を措置費請求書(別記様式第3号)により、市長に請求するものとする。

(費用の徴収)

第8条 市長は、第6条の規定により費用を支弁した場合は、単価等の取扱いに基づき、当該措置を受けた者又はその扶養義務者から、利用者負担額を徴収するものとする。

(措置の変更及び解除)

第9条 市長は、措置を変更又は解除したときは、当該措置を受けた者に対しては措置解除(変更)通知書(別記様式第4号)により、当該事業者等に対しては措置委託解除(変更)通知書(別記様式第5号)により、それぞれ通知するものとする。

(成年後見制度の活用)

第10条 市長は、対象者が障害福祉サービス等の利用に関する契約を行うことができるようにするため特に必要があると認める場合は、知的障害者福祉法第28条に規定する審判を請求するなど、対象者が民法(明治29年法律第89号)に規定する成年後見制度を活用できるように援助するものとする。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、措置の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

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室戸市障害福祉サービス等に係るやむを得ない事由による措置実施要綱

令和7年8月8日 告示第125号

(令和7年8月8日施行)