○室戸市観光大使設置要綱
令和7年8月4日
告示第121号
(設置)
第1条 室戸市(以下「市」という。)の自然、歴史、文化及び地域の特性を活かした特産品等地域の魅力を広く発信し、市のイメージアップ及び観光振興を図るため、室戸市観光大使(以下「大使」という。)を設置する。
(委嘱)
第2条 大使は、次のいずれかに該当する者で市長が適任であると認めるものについて、本人の同意を得て市長が委嘱する。
(1) 県内外において、市の魅力及び情報を積極的に発信することが期待される者
(2) 産業、歴史、教育、文化、芸術、スポーツ等の分野において、市とゆかりのある者
(3) 市に愛着を持ち、市の観光振興に意欲のある者
(4) その他市長が適任であると認める者
(活動内容)
第3条 大使は、次に掲げる活動を行うものとする。
(1) 市の自然、歴史、文化及び特産品等地域の魅力の普及啓発活動
(2) 市の観光振興に関する助言及び情報発信
(3) 市が実施するイベント等への参加及び協力
(4) その他市長が必要と認める活動
(任期)
第4条 大使の任期は3年以内とする。ただし、再任を妨げない。
(報酬)
第5条 大使に対する報酬は、支給しない。ただし、大使としての円滑な活動のため、次に掲げるものを提供することができる。
(1) 大使用の名刺
(2) 市の情報誌及び資料等
(3) その他市長が必要と認めるもの
(解任)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、大使を解任することができる。
(1) 第3条に掲げる活動を行うことができなくなったと認められるとき
(2) 本人から辞任の申出があったとき
(3) 大使としてふさわしくない行為があったとき
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が大使として適当でないと認めるとき。
(庶務)
第7条 大使に関する庶務は、観光ジオパーク推進課において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、大使に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(室戸市観光大使設置要綱の廃止)
2 室戸市観光大使設置要綱(平成19年告示第30号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この要綱の施行の際現にこの要綱による廃止前の室戸市観光大使設置要綱の規定による大使である者は、この要綱の規定による大使として委嘱されたものとみなす。