○室戸市地域活性化事業費補助金交付要綱
令和7年8月1日
告示第119号
(趣旨)
第1条 この要綱は、室戸市補助金交付規則(平成13年規則第15号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、室戸市地域活性化事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
(補助目的)
第2条 市は、地域の活性化及びまちづくり活動に資する事業を促進するため、市内のボランティア団体等市民活動団体が自ら企画・実施する公益的な事業に要する経費について、予算の範囲内において補助金を交付する。
(1) 非営利かつ市民生活における不特定多数の利益に寄与し、自発的、自主的かつ自立した運営を行う団体であること。
(2) 室戸市内に本社若しくは主たる事業所を有する法人又は規約、定款若しくは会則等の定めにより市内に活動拠点を有する団体であること。
(3) 構成員が5人以上の団体であって、構成員の半数以上が室戸市民(市内に通勤又は通学する者を含む。)であること。
(4) 政治活動、選挙活動又は宗教活動を行っていないこと。
(5) 納付すべき市税(国民健康保険税を含む。以下同じ。)を滞納していない者であること。
(補助対象事業)
第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、補助対象者が第2条の目的のために行う事業であって、次に掲げるものとする。ただし、施設・設備の設置又は整備、物品の購入等のみを行うものを除く。
(1) 学びの機会創造事業 市民参画により地域の人々が主体的に学び、学びの楽しさを実感し、地域のことをよく知る機会を創造する事業
(2) 交流促進事業 市外からの移住者を含めた地域の住民相互の交流又は市内在住外国人と住民との交流の促進に係る事業
(3) 出会いのきっかけづくり事業 結婚を望む独身男女が参加・交流し、その後の交際につながる出会いの場を提供する事業であって、参加者20人以上で構成され、市内在住者の比率が参加者全体の半数以上であること。ただし、市長がやむを得ない理由があると認める場合は、この限りでない。
(4) その他地域の活性化又はまちづくり活動に資すると市長が認める事業
2 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当するときは、補助対象としない。
(1) 国、地方公共団体等が実施する他の制度による補助を受けられるとき。
(2) 政治、宗教又は営利を目的とするとき。
(3) その他市長が適当でないと認めるとき。
(補助対象経費)
第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助事業に要する経費のうち、別表に掲げるものとする。
(補助金額等)
第6条 補助金の額は、補助対象経費の総額から当該事業に係る収入金額を控除した額(当該額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額)とする。ただし、1事業につき400,000円を限度とする。
2 補助金の交付は、同一年度において1団体につき1事業に限るものとする。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) 開催要項、パンフレット等事業の概要がわかるもの
(4) 法人にあっては現在事項証明書、その他の団体にあっては規約、定款又は会則等の写し
(5) 団体の構成員名簿(第3条第3号の要件を満たすことが確認できるもの)
(6) その他市長が必要と認める書類
(補助金の交付の条件)
第9条 補助金の交付を受けようとする者は、第2条の目的を達成するため、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 補助金に係る規則及びこの要綱の規定に従うこと。
(2) 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ当該収入及び支出を証する書類を整備し、補助事業終了の翌年度から起算して5年間保管すること。
(3) 補助金を補助事業以外の用途に使用してはならないこと。
(4) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに市長に報告して、その指示を受けなければならないこと。
(1) 補助事業の中止又は廃止
(2) 補助事業の重要な部分の変更
(3) 補助金額の増額又は20パーセントを超える減額
(補助金の交付)
第11条 補助金の交付は、原則として精算払とする。ただし、市長がその必要を認めた場合は、概算払をすることができるものとする。
(実績報告)
第12条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、室戸市地域活性化事業費補助金実績報告書(別記様式第7号)に次に掲げる書類を添えて、補助事業の完了の日若しくは中止若しくは廃止の承認を受けた日から起算して30日を経過した日又は補助事業実施年度の3月31日のいずれか早い日までに市長に提出しなければならない。
(1) 事業実績調書
(2) 収支精算書
(3) 収入及び支出を証する書類及び契約書等の写し
(4) その他実施した事業の内容がわかる資料(写真、図面、新聞等記事の写し等)
(補助事業の遂行状況の報告及び調査)
第14条 市長は、必要があると認めるときは、補助事業者に対し、補助事業の遂行状況について報告を求め、又は必要な調査を行うことができる。
(暴力団等の排除)
第16条 市長は、申請者が室戸市の事務及び事業における暴力団の排除に関する規則(平成25年規則第31号)第2条第2項第5号に規定する排除措置対象者(次項において「排除措置対象者」という。)に該当すると認めるときは、補助金の交付を行わないものとする。
2 市長は、補助事業者が排除措置対象者に該当すると認めたときは、当該排除措置対象者に係る補助金の交付の決定を取り消すことができる。この場合において、市長は、補助事業者が既に補助金の全部又は一部を受領済であるときは、期限を定めてその返還をさせるものとする。
(情報の開示)
第17条 市長は、補助事業又は補助事業者に関して、室戸市情報公開条例(平成13年条例第1号)に基づく開示請求があった場合は、同条例第8条に規定する不開示情報以外の情報は、原則として開示するものとする。
(個人情報の保護)
第18条 補助事業者は、補助事業の実施に当たって知り得た個人情報は、補助事業者の責任において厳重に管理し、本人の承諾を得ずに他の目的に利用してはならない。
2 補助事業者は、個人情報の保護について、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び室戸市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年条例第1号)の規定を遵守しなければならない。
(委任)
第19条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第5条関係)
補助対象経費
費目 | 内容 |
報償費 | 講師等への謝金又は謝礼 |
旅費 | 講師等の交通費又は宿泊費の実費 |
消耗品費 | 事務用品、用紙、材料等1点10,000円未満の物品 |
燃料費 | 機材、車両等の燃料費 |
印刷製本費 | パンフレット等のコピー若しくは印刷又は写真の現像若しくはプリント代等 |
通信運搬費 | 切手、はがき、小包等の料金、電話料金等 |
保険料 | 行事保険、講師等が加入する損害賠償保険料等 |
手数料 | 銀行振込手数料、クリーニング代等 |
使用料 | 会場使用料、音響機器使用料その他機器のレンタル料 |
委託料 | ステージの設営、音響機器の操作等の委託料 |
その他 | 市長が特に必要と認めるもの |
※補助対象経費の判定については、個別に経費の内容を審査する。
※1点10,000円以上の物品等に係る備品購入費、食糧費及び賄材料費は、補助対象外とする。















