○室戸市水産市場スマート化推進事業費補助金交付要綱
令和7年6月30日
告示第103号の2
(趣旨)
第1条 この要綱は、室戸市補助金交付規則(平成13年規則第15号。第8条及び第11条第3号において「規則」という。)に定めるもののほか、室戸市水産市場スマート化推進事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
(補助目的)
第2条 市は、デジタル技術の活用により水産物の市場業務を構造転換するため、水産業協同組合法(昭和23年法律第242号)に基づき設立された漁業協同組合(以下「漁協」という。)が行う、水揚げや入札等の市場業務効率化のためのデジタル機器導入等に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付する。
(補助事業者、補助対象経費及び補助率)
第3条 補助事業者、補助対象経費及び補助率は、別表に定めるとおりとする。ただし、算出された補助金の合計額に1,000円未満の端数を生じた場合は、当該端数を切り捨てた額とする。
(補助金の交付申請)
第4条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、室戸市水産市場スマート化推進事業費補助金交付申請書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 補助事業者は、前項の補助金交付申請書を提出するに当たって、当該補助金に係る消費税仕入控除税額等(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除することができる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合は、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が明らかでない場合は、この限りでない。
(補助の条件)
第5条 補助事業者は、補助金の交付の目的を達成するため、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 補助金の交付の決定を受けた事業(以下「補助事業」という。)について、次に掲げる場合に該当する変更をしようとするときは、事前に室戸市水産市場スマート化推進事業費補助金変更(中止・廃止)承認申請書(別記様式第2号)を速やかに市長に提出し、市長の承認を受けなければならないこと。
ア 補助金額の増額又は20パーセントを超える減額
イ 補助事業の中止又は廃止
(2) 補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を補助事業の終了の翌年度から起算して5年間保管しなければならないこと。
(3) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助事業完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、補助金の交付の目的に従って効率的な運用を図らなければならないこと。
(4) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産(取得価格又は効用の増加価格が50万円を超えるものに限る。)については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に規定する耐用年数に相当する期間内において、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、廃棄し、貸付け、又は担保に供する場合は、事前に市長の承認を受けなければならないこと。
(5) 前号の規定により市長の承認を得て財産を処分したことにより収入があった場合は、当該収入の全部又は一部を市に納付しなければならないこと。
(6) 補助事業を行うために締結する契約については、市が行う契約手続の取扱いに準じて適切に行わなければならないこと。
(7) 補助事業の実施に当たっては、第13条に掲げるいずれかに該当すると認められる者を契約の相手方としない等の暴力団等の排除に係る市の取扱いに準じて行わなければならないこと。
(8) 市税(国民健康保険税を含む。)の滞納がないこと。
(9) 事業終了後において、消費税の申告により、当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が確定した場合は、その金額を速やかに市に報告するとともに、当該金額を市に返還しなければならないこと。
(補助金の交付の決定)
第6条 市長は、第4条第1項の規定による交付申請を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の交付を決定し、当該補助事業者に通知するものとする。
(実績報告等)
第7条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、室戸市水産市場スマート化推進事業費補助金実績報告書(別記様式第3号)を補助事業の完了の日若しくは廃止の承認を受けた日から起算して30日を経過した日又は補助事業実施年度の2月末日のいずれか早い期日までに市長に提出しなければならない。
2 第4条第2項ただし書の規定により交付申請した補助事業者は、前項の実績報告書の提出に当たって当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が明らかになった場合は、これを補助金額から減額して報告しなければならない。
3 第4条第2項ただし書の規定により交付申請した補助事業者は、第1項の実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が確定した場合は、その金額(前項の規定により減額した補助事業者にあっては、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を消費税仕入控除税額等報告書(別記様式第4号)により速やかに市長に報告するとともに、市長の返還命令を受けて、これを返還しなければならない。
4 市長は、第1項の補助金実績報告書の提出があった場合は、必要な検査を行い、その報告に係る補助対象事業の実施結果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、当該補助事業者に通知するものとする。
(実施状況に関する報告)
第9条 市長は、必要があると認めるときは、補助事業者に対し、補助事業の遂行状況の報告を求め、又は必要な調査を行うことができる。
2 市長は、前項の繰越承認申請書を受理したときは、これを審査し、適当と認めたときは、当該補助事業者に対して通知するものとする。
4 市長は、前項の年度終了実績報告書の提出があった場合は、必要な検査を行い、その報告時点における補助対象事業の実施結果が補助金の交付の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、当該実施結果に応じて交付すべき補助金の額を確定し、当該補助事業者に通知するものとする。
(補助金の返還)
第11条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の決定を変更し、若しくは取り消し、又は交付した補助金の全部若しくは一部を返還させるものとする。
(1) 不正に補助金の交付の決定又は補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を補助対象事業以外に使用したとき。
(3) 規則又はこの要綱の規定に違反したとき。
(4) 補助事業により購入し、又は取得した設備を、耐用年数を経過する前に処分したとき。
(5) 補助目的に沿った使用をしなくなった又は事業の存続が困難となったとき。
(グリーン購入)
第12条 補助事業者は、補助事業の実施において物品等を調達する場合は、県が定める「高知県グリーン購入基本方針」に基づき環境物品等の調達に努めるものとする。
(暴力団等の排除)
第13条 市長は、補助事業者又はその契約の相手方が室戸市の事務及び事業における暴力団の排除に関する規則(平成25年規則第31号)第2条第2項第5号に規定する排除措置対象者(次項において「排除措置対象者」という。)に該当すると認めるときは、補助金の交付を行わないものとする。
2 市長は、補助事業者又はその契約の相手方が排除措置対象者に該当すると認めたときは、当該排除措置対象者に係る補助金の交付の決定を取り消すことができる。この場合において、市長は、補助金の全部又は一部が既に交付済であるときは、期限を定めてその返還をさせるものとする。
(情報の開示)
第14条 市長は、補助事業又は補助事業者に関して、室戸市情報公開条例(平成13年条例第1号)に基づく開示請求があった場合は、同条例第8条に規定する不開示情報以外の情報は、原則として開示するものとする。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
補助事業者 | 室戸市内の漁協 |
補助対象経費 | ソフト事業経費 |
室戸市内の水産市場において、地域(※)全体の市場業務の効率化を図るために必要なデジタル機器の導入、ネットワーク環境の整備及びシステム改修に必要な経費のうち、以下のソフト事業に係る経費 システム開発費用、システム改修費、現地説明会開催費、消耗品購入費など | |
ハード事業経費 | |
室戸市内の水産市場において、地域(※)全体の市場業務の効率化を図るために必要なデジタル機器の導入、ネットワーク環境の整備及びシステム改修に必要な経費のうち、以下のハード事業に係る経費 タブレット・PC・プリンターなどのデジタル機器購入費、ネットワーク環境整備のための施設改修費、備品購入費など | |
補助率 | 4分の1以内 |
※地域とは、漁協や漁業者、漁法、漁獲物、産地買受人などのまとまりを考慮した既設の市場、水揚げ地を含む地区をいう。









