○室戸市陸こう操作規則

令和7年8月21日

規則第17号

(目的)

第1条 この規則は、海岸法(昭和31年法律第101号)第14条の2第1項及び海岸法施行規則(昭和31年農林省令第1号/運輸省令第1号/建設省令第1号)第5条の規定により、室戸市が管理する操作施設(海岸法第14条の2第1項に定める操作施設をいう。以下同じ。)の適切な操作及び操作に従事する者(以下「操作従事者」という。)の安全を確保するために必要な事項を定め、もって津波、高潮等による被害の発生を防止することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、特別の定めのある場合を除くほか、海岸法、海岸法施行令(昭和31年政令第332号)及び海岸法施行規則において使用する用語の例による。

(操作施設)

第3条 この規則の対象となる操作施設(常時閉鎖施設を除く。)は、別表に定めるとおりとする。

(操作の基準)

第4条 陸こう閉鎖操作の基準は、次のとおりとする。

(1) 操作施設の所在地に大津波警報又は津波警報(次号において「津波警報等」という。)が発表され、南海トラフ地震と思われる長く強い揺れを感じた場合は、閉鎖操作は行わないものとする。

(2) 操作施設の所在地に津波警報等が発表され、津波到達予測時間までに別に定める操作と避難に要する時間が確保できる陸こうについては、閉鎖操作を行うものとする。

(3) 操作施設の所在地に津波注意報が発表され、津波到達予測時間までに別に定める操作と避難に要する時間が確保できる場合は、閉鎖操作を行うものとする。ただし、津波高によっては海水が進入せず被害が発生しないと認められる陸こうは、閉鎖操作は行わないものとする。

(4) 操作施設の所在地に高潮警報、波浪警報が発表されたときは、閉鎖操作を行うものとする。ただし、海水が進入せず被害が発生しないと認められる陸こうは、閉鎖操作は行わないものとする。

2 開放操作の基準は、次のとおりとする。

(1) 操作施設の所在地で津波警報等及び津波注意報が解除されたときは、開放操作を行うものとする。

(2) 操作施設の所在地で高潮警報、波浪警報が解除されたときは、開放操作を行うものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、操作従事者の安全が確保されない場合は、閉鎖操作又は開放操作を行わないものとする。

(操作の方法)

第5条 操作施設の操作は、操作施設ごとに定められた方法により行うものとする。

2 操作施設の操作は、原則として2人以上の組で行うものとする。

3 操作従事者は、操作施設の操作が完了した場合は、直ちに海岸管理者に報告するものとする。

4 操作従事者は、操作施設の開閉ができない場合又は操作施設の異常を発見した場合は、直ちに海岸管理者に報告するものとする。ただし、やむを得ない事情により報告することができないときは、この限りではない。

(操作従事者の安全の確保)

第6条 操作従事者は、南海トラフ地震と思われる長く強い揺れを感じた場合は、陸こうの閉鎖操作は行わず、安全な場所に避難するものとする。

2 操作従事者は、遠地地震等で気象庁の発表する津波到達予測時間までに操作と避難に要する時間が確保できないと判断する場合は、操作を行わず又は中止し、安全な場所に避難するものとする。

3 前2項に定めるほか、操作従事者は、自身の安全が確保されないと判断する場合は、安全な場所に避難するものとする。

4 操作従事者が安全に操作・避難する際の操作・避難経路及び避難場所並びに操作と避難に要する時間は、別に定める。ただし、避難経路の支障その他の災害時の状況によっては、この限りではない。

(施設の操作の訓練)

第7条 操作施設の操作の訓練は、現地において定期的に行うものとする。

2 前項の訓練は、海岸管理者と操作従事者が参加したものでなければならない。

3 第1項に規定する訓練により津波、高潮等の被害の防止又は操作従事者の安全の確保のために必要があると認める場合は、この規則を改正するものとする。

(操作施設の点検及び整備等)

第8条 操作従事者は、操作施設の設備点検及び開閉確認等を年1回以上行うものとする。

2 操作従事者は、前項の開閉確認等により異常を発見した場合は、直ちに海岸管理者に報告し、その指示を受けるものとする。

(施設の操作の際にとるべき措置に関する事項)

第9条 操作施設の操作の際には、通行する車両や船舶、人がいないことを十分確認の上、操作を行うものとする。

(その他)

第10条 市長は、この規則を施行するために必要があると認める場合は、操作施設ごとの操作実施要領を定めることができる。

この規則は、令和7年9月1日から施行する。

別表(第3条関係)

海岸名

操作施設名

種類

施設番号

形式

新村漁港海岸

No.1陸こう

陸こう

角落し

新村漁港海岸

No.2陸こう

陸こう

角落し

新村漁港海岸

No.3陸こう

陸こう

角落し

新村漁港海岸

No.4陸こう

陸こう

角落し

室戸市陸こう操作規則

令和7年8月21日 規則第17号

(令和7年9月1日施行)