○室戸市市有バス使用規程
令和7年4月1日
訓令第7号
(目的)
第1条 この規程は、室戸市(以下「市」という。)が所有し、財産管理課が管理するバス(以下「市バス」という。)の使用に関し必要な事項を定めるものとする。
(運転業務)
第2条 市バスの運転業務は、室戸市一般職の職員の給与に関する条例(昭和34年条例第7号)の規定の適用を受ける職員(次条第3号及び第4条第1号アにおいて「一般職の職員」という。)又は市バスの運転業務に携わる者として財産管理課に登録をした者(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(第4条第1号アにおいて「会計年度任用職員」という。)をいう。)(以下これらを「運転業務員」という。)が行うものとする。
(使用の要件)
第3条 市バスは、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する場合について使用できるものとする。
(1) 使用人員(運転業務員を除く。)は、原則8人以上であること。
(2) 運行範囲は、原則として県内とし、日帰り可能な範囲であること。ただし、一般職の職員が運転する場合は、この限りではない。
(3) 市バスの使用時間は、原則として午前8時30分から午後5時15分までとする。
(4) 年末年始の休日(12月29日から翌年1月3日までの日をいう。)を除くこと。
(使用範囲)
第4条 市バスの使用範囲は、次の各号のいずれかにおいて使用する場合とする。
(1) 市が直接的に使用を必要とする場合であって、次のいずれかに該当するとき。
ア 市の業務等の遂行に際して必要となる場合であって、一般職の職員又は会計年度任用職員が同乗するとき。
イ 市議会又は各行政委員会(地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の5第1項(室戸市教育委員会を除く。)又は第3項に規定する委員会をいう。)が所管事項の調査等のために使用する場合
ウ 市が主催又は共催する市内全域を対象とする行事等の参加者の送迎をする場合
(2) 市内の社会教育・福祉団体等が、市内において実施する連合会行事若しくは市外で実施される国若しくは地方公共団体が主催する行事又は上部団体の主催する県大会若しくはブロック大会等の連合会行事に参加する場合若しくは市全体を対象とした行事に使用する場合
(3) 室戸市立小学校及び中学校の管理運営に関する要綱(令和6年教育長訓令第1号)第7条に規定する対外競技等又は学校長の承認を得た学校行事に使用する場合
(4) 室戸市立保育所において、園長の承認を得た保育所行事に使用する場合であって、当該市立保育所が道路交通法(昭和35年法律第105号)第71条の3第3項に規定する幼児用補助装置を確保できる場合
(5) 前各号に定めるもののほか、公益上の必要があると市長が特に認めたとき。
(使用責任者)
第6条 市バスを使用しようとする者は、前条の規定により使用申請をする際に、同乗する者の中からあらかじめ使用責任者(運転業務員を除く。)を選任しなければならない。
2 使用責任者は、市バスに搭乗し、運転業務員に協力して、適正運行及び安全運行に努めなければならない。
(使用許可)
第7条 所管課長は、提出された申請書が適当なものであり、かつ、予約状況及び運転業務員への確認により使用可能であると認めたときは、職員用掲示板の施設予約における公用車の使用許可の例により許可するものとする。
(1) 使用許可後に、第4条に定める使用範囲に反していることが判明したとき。
(2) 災害等緊急の用務に使用する必要が生じたとき。
(3) 市バスの故障又は点検等により使用することが困難な事由が生じたとき。
(その他)
第8条 この規程に定めるもののほか、市バスの使用に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。
