○室戸市妊婦のための支援給付金支給要綱
令和7年4月1日
告示第89号
(趣旨)
第1条 この要綱は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下この条及び第6条第2号において「法」という。)第3節に規定する妊婦のための支援給付として室戸市妊婦のための支援給付金(以下「給付金」という。)を支給することに関し、法、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。第6条第2号において「政令」という。)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。第6条第2号において「府令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(給付金の額)
第3条 給付金の額は、次に掲げるとおりとする。
(1) 令和7年4月1日以後に初めて医師による胎児心拍の確認がされた妊婦(1回目) 5万円
(2) 出産予定日の8週間前の日以後に胎児の数の届出を行った妊婦(2回目) 5万円に胎児の数を乗じて得た額
(給付金の返還等)
第6条 市長は、給付金の支給を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、給付金の支給の決定を取り消し、期限を定めてその返還をさせるものとする。
(1) 偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けたとき。
(2) 法、政令、府令又はこの要綱の規定に違反したとき。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、給付金の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
(室戸市出産・子育て応援給付金支給要綱の廃止)
2 室戸市出産・子育て応援給付金支給要綱(令和5年告示第38号)は、廃止する。



