○室戸市妊婦のための支援給付金支給要綱

令和7年4月1日

告示第89号

(趣旨)

第1条 この要綱は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下この条及び第6条第2号において「法」という。)第3節に規定する妊婦のための支援給付として室戸市妊婦のための支援給付金(以下「給付金」という。)を支給することに関し、法、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。第6条第2号において「政令」という。)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。第6条第2号において「府令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(支給対象者)

第2条 給付金の支給の対象となる者(次項及び第4条において「支給対象者」という。)は、給付金の申請日において本市に現に居住し、本市の住民基本台帳に記録されている者で医師による胎児心拍の確認がされた妊婦(室戸市出産・子育て応援給付金支給要綱(令和5年告示第38号第5条第2号の規定)による子育て応援給付金の支給を受けている者を除く。)とする。

2 前項の規定による医師による胎児心拍の確認がされた後に、流産、死産又は人工妊娠中絶(第4条第3号において「流産等」という。)をした妊婦が給付金の支給を希望する場合は支給対象者とする。ただし、異所性妊娠(受精卵が子宮内膜以外の場所に着床する妊娠をいう。)である場合は、支給対象者としない。

(給付金の額)

第3条 給付金の額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 令和7年4月1日以後に初めて医師による胎児心拍の確認がされた妊婦(1回目) 5万円

(2) 出産予定日の8週間前の日以後に胎児の数の届出を行った妊婦(2回目) 5万円に胎児の数を乗じて得た額

(給付金の申請等)

第4条 給付金の支給を受けようとする支給対象者は、次の各号に掲げる区分ごとに当該各号に定める期限までに、室戸市妊婦のための支援給付金支給申請書兼請求書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(1) 前条第1号に規定する給付金(第3号に該当するものを除く。) 初めて医師による胎児心拍の確認がされた日から2年を経過する日まで

(2) 前条第2号に規定する給付金(第3号に該当するものを除く。) 出産予定日の8週間前の日から2年を経過する日まで

(3) 流産等をした妊婦に係る前条第1号又は第2号に規定する給付金 当該流産等を医師が確認した日から2年を経過する日まで

2 前項第3号に該当する妊婦のうち、市長に対し母子保健法(昭和40年法律第141号)第15条の規定に基づく妊娠の届出を行う前に流産等をした者については、室戸市妊婦のための支援給付金申請用診断書(別記様式第2号)を添付するものとする。

(給付金の支給の決定等)

第5条 市長は、前条の規定による申請書兼請求書を受理したときは、その内容を審査し、給付金の支給の可否を決定し、妊婦のための支援給付金支給(不支給)決定通知書(別記様式第3号)により当該申請した者に通知するものとする。

(給付金の返還等)

第6条 市長は、給付金の支給を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、給付金の支給の決定を取り消し、期限を定めてその返還をさせるものとする。

(1) 偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けたとき。

(2) 法、政令、府令又はこの要綱の規定に違反したとき。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、給付金の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

(室戸市出産・子育て応援給付金支給要綱の廃止)

2 室戸市出産・子育て応援給付金支給要綱(令和5年告示第38号)は、廃止する。

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室戸市妊婦のための支援給付金支給要綱

令和7年4月1日 告示第89号

(令和7年4月1日施行)