○室戸市がん患者アピアランスケア用品購入費補助金交付要綱
令和7年4月1日
告示第85号
(趣旨)
第1条 この要綱は、室戸市補助金交付規則(平成13年規則第15号。第7条及び第8条第3号において「規則」という。)に定めるもののほか、室戸市がん患者アピアランスケア用品購入費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 市は、がん患者の心理的及び経済的な負担を軽減するとともに、がん治療における療養生活の質の向上及び就労、社会参加等の両立を支援することを目的として、化学療法若しくは放射線療法による脱毛症状又は手術による外見の変貌を補完する補整具(以下「アピアランスケア用品」という。)の購入に要する経費について、予算の範囲内で補助金を交付する。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次に掲げる要件の全てを満たす者とする。
(1) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により本市の住民基本台帳に記録されている者
(2) がん治療(手術、薬物治療又は放射線治療をいう。以下同じ。)を受け、又は現に受けており、かつ、令和7年4月1日以降にアピアランスケア用品を購入した者であること。
(3) 前号に規定するアピアランスケア用品の購入経費に対し、他の地方公共団体から補助又は助成を受けていないこと。
(補助対象経費及び補助金額)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(第2項において「補助対象経費」という。)は、補助対象者が次に掲げるアピアランスケア用品の購入に要した経費(消費税及び地方消費税額を含む。)とする。ただし、当該購入のために要する交通費、送料、代金決済手数料等の諸費用並びに附属品、ケア用品(クリーナー、リンス、ブラシ等)の購入費及び文書料等については、対象としない。
(1) ウィッグ(がん治療に伴う脱毛に対応するために一時的に着用する全頭用又は部分用ウィッグをいい、ウィッグ装着に必要な頭皮保護用のネットを含む。)
(2) 乳房補整具(がん治療に伴う外科的治療等による乳房の形の変化に対応するための補整下着、人工乳房等の胸部補整具及び乳がん用バスタイムカバー(入浴着)をいう。)
2 補助金の額は、補助対象者1人につき補助対象経費の合計額又は2万円のいずれか低い額とする。ただし、算出した額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額とする。
3 補助金の交付は、補助対象者1人につき1回限りとする。
(1) アピアランスケア用品の購入に係る領収書又は購入に要した経費がわかる書類
(2) がん治療を受けていることを証する書類(ウィッグの場合は脱毛の副作用がある抗がん剤治療等を受けていることを証明する書類、乳房補整具の場合はがん治療に伴い乳房を切除したことを証明する書類)の写し
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 補助金の所属年度区分は、前項の規定による補助金の交付決定の日の属する年度とする。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき。
(3) 規則及びこの要綱の規定に違反したとき。
(4) その他補助金の交付が適当でないと市長が認めたとき。
(暴力団の排除)
第9条 市長は、申請者が室戸市の事務及び事業における暴力団の排除に関する規則(平成25年規則第31号)第2条第2項第5号に規定する排除措置対象者(次項において「排除措置対象者」という。)に該当すると認めるときは、補助金の交付を行わないものとする。
2 市長は、補助金の交付の決定を受けた者が排除措置対象者に該当すると認めたときは、当該排除措置対象者に係る補助金の交付の決定を取り消すことができる。この場合において、市長は、当該補助金の交付の決定を受けた者が既に補助金の全部又は一部を受領済であるときは、期限を定めてその返還をさせるものとする。
(情報の開示)
第10条 市長は、補助金又は補助金の交付の決定を受けた者に関して、室戸市情報公開条例(平成13年条例第1号)に基づく開示請求があった場合は、同条例第8条に規定する不開示情報以外の情報は、原則として開示するものとする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。



