○室戸市地域猫活動推進事業費補助金交付要綱

令和7年4月1日

告示第80号

(趣旨)

第1条 この要綱は、室戸市補助金交付規則(平成13年規則第15号)に定めるもののほか、室戸市地域猫活動推進事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 市は、動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号)及び高知県動物の愛護及び管理に関する条例(平成7年高知県条例第4号)の趣旨に基づき、不必要な猫の繁殖及び飼い主のいない猫の増加を抑制し、殺処分を余儀なくされる不幸な猫をなくすこと並びに動物の愛護及び管理について理解を深め、公衆衛生の向上及び社会生活の安定に寄与することを目的として、地域猫活動を行う地域猫活動団体に対し、予算の範囲内で補助金を交付する。

(定義)

第3条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 飼い主のいない猫 室戸市内に生息する猫のうち所有者又は占有者(動物の飼育又は保管する者)のいない猫をいう。

(2) 不妊去勢手術等 雌猫に対する卵巣又は卵巣及び子宮の摘出手術、雄猫に対する睾丸摘出手術並びに手術済みであることを示すための耳先端部へのⅤ字カットを実施することをいう。

(3) 地域猫活動団体 室戸市内の常会若しくは連合常会、集落活動センター又は地域猫活動を実施する地域内住民3人以上で構成された団体をいう。

(4) 地域猫活動 地域猫活動団体が、地域に住む住民の十分な理解の下、飼い主のいない猫に不妊去勢手術等を行い、給餌・給水、給餌・給水場若しくはトイレの設置、清掃等の衛生管理又は猫の遺棄対策等を実施することにより、人と動物の調和のとれた共生社会を目指す一連の活動をいう。

(補助対象者)

第4条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、地域猫活動を実施する地域猫活動団体とする。

(補助対象事業)

第5条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、補助対象者が行う地域猫活動とする。

(補助対象経費)

第6条 補助金の交付の対象となる経費(第9条第3号において「補助対象経費」という。)は、補助対象者が行う補助事業に要する経費とする。

2 補助金の額は、次の各号に掲げる額の合計額とする。

(1) 不妊去勢手術に要する費用として、雌猫1頭につき15,000円、雄猫1頭につき10,000円

(2) 地域猫活動に要する費用として、前号の不妊去勢手術を行った猫の数に1,000円を乗じて得た額

(補助金の交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者は、室戸市地域猫活動推進事業費補助金交付申請書(別記様式第1号)に次の各号に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 補助金所要額調書(別記様式第2号)

(2) 地域猫活動計画書(別記様式第3号)

(3) 地域猫活動実施箇所図

(4) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付の決定)

第8条 市長は、前条の規定による申請書を受理した場合は、これを審査し、適当と認めたときは、室戸市地域猫活動推進事業費補助金交付決定通知書(別記様式第4号)により当該申請した者(次条及び第18条第1項において「申請者」という。)に通知するものとする。

(交付の条件)

第9条 補助金の交付の目的を達成するため、補助金の交付の決定を受けた申請者(以下「補助事業者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 補助事業の内容等を変更しようとする場合は、事前に室戸市地域猫活動推進事業費補助金変更承認申請書(別記様式第5号)を市長に提出し、その承認を受けなければならないこと。ただし、軽微な変更(補助事業に要する経費の20パーセント以内の変更又は補助事業の内容の変更を伴わず、かつ、補助金の交付の決定額の20パーセント以内の減額変更をしようとする場合をいう。)をしようとする場合は、この限りでない。

(2) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに市長に報告し、その指示を受けなければならないこと。

(3) 補助事業及び補助対象経費について、重複して他の補助金等の交付を受けてはならないこと。

(4) 補助事業の執行に際しては、市が行う契約手続の取扱いに準じて行わなければならないこと。

(5) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、第2条に規定する補助目的に沿って、効率的な運用を図らなければならないこと。

(補助金の変更交付決定)

第10条 市長は、前条の規定による変更申請書を受理した場合は、これを審査し、適当と認めたときは、室戸市地域猫活動推進事業費補助金変更承認通知書(別記様式第6号)により当該補助事業者に通知するものとする。

(交付決定の取消し)

第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、第8条の規定による補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 補助事業者が補助金を他の用途に使用した場合

(2) 補助事業者が補助事業に関して補助金の交付の決定の内容若しくはこれに付した条件又は規則若しくはこの要綱の規定若しくはこれらに基づく市の処分に違反した場合

2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消したときは、室戸市地域猫活動推進事業費補助金交付決定取消通知書(別記様式第7号)により当該補助事業者に通知するものとする。

3 市長は、第1項の規定により交付決定の取消しをした場合において、補助事業者が既に補助金を受領済みであるときは、当該補助金の全部又は一部を返還させるものとする。

(実績報告)

第12条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、補助事業の完了の日から起算して30日を経過した日又は事業実施年度の3月31日のいずれか早い日までに、室戸市地域猫活動推進事業費補助金実績報告書(別記様式第8号)に次の各号に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 地域猫活動計画実施状況報告書(別記様式第9号)

(2) その他市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第13条 市長は、前条の規定による実績報告書を受理したときは、これを審査し、補助事業が申請されたとおりに完了したことを確認した後、交付すべき補助金の額を確定し、室戸市地域猫活動推進事業費補助金交付指令書(別記様式第10号)により当該補助事業者に通知するものとする。

(補助金の交付請求)

第14条 前条の規定による補助金の交付指令を受けた補助事業者は、室戸市地域猫活動推進事業費補助金交付請求書(別記様式第11号)により補助金の交付を請求するものとする。

(帳簿等の整備、保管)

第15条 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出を証する書類を整備し、補助事業実施年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。

(検査及び報告等)

第16条 市長は、必要があると認めるときは、補助事業者に対し、補助事業に関する書類について検査し、又は報告を求めることができる。

(情報の開示)

第17条 市長は、補助事業又は補助事業者に関して、室戸市情報公開条例(平成13年条例第1号)に基づく開示請求があった場合は、同条例第8条の規定による不開示情報以外の情報は、原則として開示するものとする。

(暴力団等の排除)

第18条 市長は、申請者が室戸市の事務及び事業における暴力団の排除に関する規則(平成25年規則第31号)第2条第2項第5号に規定する排除措置対象者(次項において「排除措置対象者」という。)に該当すると認めるときは、補助金の交付を行わないものとする。

2 市長は、補助金の交付の決定を受けた者が排除措置対象者に該当すると認めたときは、当該排除措置対象者に係る補助金の交付の決定を取り消すことができる。この場合において、市長は、補助事業者が既に補助金の全部又は一部を受領済みであるときは、期限を定めてその返還をさせるものとする。

(その他)

第19条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附則

(施行期日)

1 この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

(室戸市飼い主のいない猫不妊手術等推進事業補助金交付要綱の廃止)

2 室戸市飼い主のいない猫不妊手術等推進事業補助金交付要綱は廃止する。

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室戸市地域猫活動推進事業費補助金交付要綱

令和7年4月1日 告示第80号

(令和7年4月1日施行)