○室戸市漁場生産力・水産多面的機能強化対策交付金交付要綱

令和7年4月1日

告示第63号

(趣旨)

第1条 この要綱は、室戸市補助金交付規則(平成13年規則第15号。第14条第1項第1号において「規則」という。)に定めるもののほか、漁場生産力・水産多面的機能強化対策交付金(以下「交付金」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 市は、水産業及び漁村の有する漁場生産力・水産多面的機能の強化を図ることを目的として国が定める漁場生産力・水産多面的機能強化対策交付金交付等要綱(平成25年5月16日付け25水港第123号農林水産事務次官依命通知)及び漁場生産力・水産多面的機能強化対策交付金交付等要綱の運用(平成25年5月16日付け25水港第125号水産庁長官通知。以下「要綱運用」という。)に基づき実施する事業に要する経費について、予算の範囲内で交付金を交付する。

(交付金の交付対象事業及び交付事業者)

第3条 交付金の交付の対象となる事業(以下「交付金事業」という。)及び交付の対象となる事業者(以下「交付事業者」という。)は、次の表に定めるとおりとする。

交付金事業

交付事業者

高知県水産多面的機能発揮対策支援交付金事業

高知県環境生態系保全対策地域協議会

(交付金の交付対象経費及び交付率)

第4条 交付金の交付の対象となる経費(以下「交付対象経費」という。)及び交付率は、次の表に定めるとおりとする。

交付対象経費

交付率

要綱運用の第5の2に定める活動組織が行う対策事業のうち、要綱運用別表1に定める支援メニュー2 海の安全確保を除く事業に要する経費に対し交付事業者が交付する経費

1活動項目当たり事業に要する経費の15パーセント以内とし、30万円を上限とする。ただし、要綱運用別表1に定める支援メニュー1 環境・生態系保全⑦海洋汚染等の原因となる漂流、漂着物、堆積物処理については、事業に要する経費の15パーセント以内かつ予算の範囲内において、必要な経費を交付する。

(交付金の交付の申請)

第5条 交付事業者は、第3条に規定する交付金事業に係る交付金の交付を受けようとするときは、別記様式第1号による交付金交付申請書を市長に提出しなければならない。

2 交付事業者は、前項の交付金交付申請書を提出するに当たっては、各活動組織について、当該交付金に関する消費税仕入控除税額等(交付対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除することができる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)を減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該消費税仕入控除税額等が明らかでないものについては、この限りでない。

(交付金の交付の条件)

第6条 交付金の目的を達成するため、交付事業者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 交付金の交付を受けた交付事業者は、交付金に関する経理についての収支を明確にした証拠書類等を整備し、かつ、これらの書類等を交付金の交付決定のあった会計年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならないこと。

(2) 市長は、交付金に関して必要があると認めるときは、交付事業者に対して報告を求め、又は市職員に帳簿等その他の関係書類を検査させることができること。

(3) 交付金事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、交付金の交付の目的に沿って、効率的な運用を図ること。

(4) 交付金事業により取得した財産については、減価償却資産の耐用年数に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に規定する耐用年数に相当する期間内において、交付金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、廃棄し、貸し付け、又は担保に供する場合は、事前に市長の承認を受けなければならないこと。

(5) 前号の規定により市長の承認を得て財産を処分したことにより収入があった場合は、当該収入の全部又は一部を市に納付しなければならないこと。

(6) 交付金事業を行うために締結する契約については、市が行う契約手続の取扱いに準じて適切に行わなければならないこと。

(7) 交付事業者は、交付金を交付する活動組織に対して前各号に掲げる条件を付さなければならないこと。

(指令前着手)

第7条 交付金事業の着手は、原則として次条の規定による交付金の交付の決定通知(以下この条において「指令」という。)後に行うものとするが、やむを得ない事情により指令前に着手する必要がある場合は、交付事業者は、次に掲げる条件を付した別記様式第2号による交付金指令前着手届によりあらかじめ市長に届け出なければならない。

(1) 指令を受けるまでの期間内に天災地変等の事由によって実施した交付金事業に損失を生じた場合は、当該損失は、交付事業者が負担すること。

(2) 指令を受けた交付金額が、交付申請額又は交付申請予定額に達しない場合においても、異議がないこと。

(3) 交付金事業の着手から指令を受けるまでの期間内は、当該交付金事業の計画変更は行わないこと。

(交付金の交付の決定)

第8条 市長は、第5条の規定による申請を受理したときは、これを審査し、適当と認めたときは、交付金の交付を決定し、当該交付事業者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により交付を決定する場合において、必要があると認めるときは、条件を付することができる。

(交付金の変更交付)

第9条 前条第1項の規定による交付決定を受けた交付事業者(以下「交付決定事業者」という。)は、交付金の額を増額又は30パーセントを超えて減額しようとする場合は、あらかじめ別記様式第3号による交付金変更交付申請書を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請が適当であると認めたときは、交付金の変更交付を決定し、当該交付決定事業者に通知するものとする。

(交付金の交付の中止又は廃止)

第10条 交付決定事業者は、交付金の交付を中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ別記様式第4号による交付金中止(廃止)承認申請書を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(遂行状況報告書)

第11条 交付決定事業者は、交付金の交付決定のあった年度の9月30日現在における、別記様式第5号による交付金遂行状況報告書を作成し、同年度の10月15日までに市長に提出しなければならない。

(概算払)

第12条 市長は、必要があると認めるときは、交付金の一部又は全部を概算払することができるものとする。

2 交付決定事業者は、前項の規定に基づき交付金の概算払を受けようとするときは、別記様式第6号による交付金概算払請求書を市長に提出しなければならない。

(実績報告書)

第13条 交付決定事業者は、交付金事業を完了したときは、その完了の日から起算して30日を経過した日又は交付金の交付決定のあった年度の3月31日のいずれか早い期日までに別記様式第7号による交付金実績報告書を市長に提出しなければならない。ただし、年度内に交付金事業が完了しない場合又は交付金事業の遂行が困難となった場合は、速やかに市長に報告し、その指示を受けなければならない。

2 交付決定事業者は、概算払によって交付された額が精算額を上回ることとなった場合は、別記様式第8号の交付金返還申出書を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の規定による申出を受けた場合は、期限を付して該当交付金の返還を求めるものとする。

4 交付決定事業者は、第5条第2項の規定により交付申請した場合において、第1項の交付金実績報告書の提出に当たって、当該交付金に係る消費税仕入控除税額等が明らかになったときは、これを交付金額から減額して報告しなければならない。

5 交付決定事業者は、第5条第2項の規定により交付申請した場合において、第1項の交付金実績報告書を提出した後に、消費税の申告により当該交付金に係る消費税仕入控除税額等が確定したときは、その金額を速やかに任意様式により市長に報告するとともに、当該金額を市長に返還しなければならない。

(交付金の交付の決定の取消し等)

第14条 市長は、次のいずれかに該当すると認めるときは、交付決定事業者に対し、交付金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 規則又はこの要綱の規定に違反した場合

(2) 交付金の交付に関して付した条件に違反した場合

(3) 要綱運用第5の9の(1)に該当する場合

2 市長は、前項の規定に基づき交付金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに関する部分に対する交付金が既に交付されているときは、交付決定事業者に対し、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(グリーン購入)

第15条 交付決定事業者は、交付金事業の実施において物品等を調達する場合は、県が定める「高知県グリーン購入基本方針」に基づき環境物品等の調達に努めるものとする。

(暴力団等の排除)

第16条 市長は、補助金の交付の申請をした者が室戸市の事務及び事業における暴力団の排除に関する規則(平成25年規則第31号)第2条第2項第5号に規定する排除措置対象者(次項において「排除措置対象者」という。)に該当すると認めるときは、交付金の交付を行わないものとする。

2 市長は、交付決定事業者又はその契約の相手方が排除措置対象者に該当すると認めたときは、当該排除措置対象者に係る交付金の交付の決定を取り消すことができる。この場合において、市長は、交付決定事業者が既に交付金の全部又は一部を受領済であるときは、期限を定めてその返還をさせるものとする。

(情報の開示)

第17条 市長は、交付金事業又は交付決定事業者に関して、室戸市情報公開条例(平成13年条例第1号)に基づく開示請求があった場合は、同条例第8条に規定する不開示情報以外の情報は、原則として開示するものとする。

(委任)

第18条 この要綱に定めるもののほか、交付金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

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室戸市漁場生産力・水産多面的機能強化対策交付金交付要綱

令和7年4月1日 告示第63号

(令和7年4月1日施行)