○室戸市親子関係形成支援事業実施要綱

令和7年3月31日

告示第54号

(目的)

第1条 この要綱は、児童との関わり方や子育てに悩みや不安を抱えている保護者及びその児童に対し、講義やグループワーク、ロールプレイ等を通じて、児童の心身の発達の状況等に応じた情報の提供、相談及び助言を実施するとともに、同じ悩みや不安を抱える保護者同士が相互に悩みや不安を相談・共有し、情報の交換ができる場を設ける等その他の必要な支援を行うことにより、親子間における適切な関係性の構築を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この要綱による親子関係形成支援事業(以下「事業」という。)の実施主体は、室戸市とする。ただし、市長が適切と認めた場合は、委託等の方法によることができるものとする。

(事業の対象者)

第3条 事業の対象となる者(第5条第2項において「支援対象者」という。)は、親子の関係性や児童の関わり方等に不安を抱えている児童を養育する家庭で、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 保護者に監護されることが不適当であると認められる児童及びその保護者若しくはこれに該当するおそれのある児童及び保護者

(2) 保護者の養育を支援することが特に必要と認められる児童及び保護者若しくはこれに該当するおそれのある児童及び保護者

(3) 乳幼児健康診査、乳児家庭全戸訪問事業の実施又は学校等関係機関からの情報提供等により市が当該支援を必要と認める児童及びその保護者

(事業の内容)

第4条 事業は、児童との関わり方や子育てに悩み・不安を抱えた保護者が、親子の関係性や発達に応じた児童との関わり方等の知識や方法を身につけるため、当該保護者に対して、講義、グループワーク、個別のロールプレイ等を内容としたペアレント・トレーニング等を実施するとともに、同じ悩みや不安を抱える保護者同士が相互に悩みや不安を相談・共有し、情報の交換ができる場を設けることで、健全な親子関係の形成に向けた支援(以下「親子関係形成支援プログラム」という。)を行うものとする。

(事業の実施方法)

第5条 親子関係形成支援プログラムは、次に掲げる内容を考慮して実施するものとする。

(1) 児童の行動の理解と要因の把握及び対応

(2) 児童の発達・成長に応じた関係性や関わり

(3) 参加者同士によるピアサポート(仲間同士が支え合うこと)

(4) セルフケアや児童への関わり方の振り返り

2 親子関係形成支援プログラムは、原則としてグループで実施するものとし、定員は10名程度とする。この場合において、グループワークを行う際は、親子関係形成支援プログラムを利用する支援対象者(第4項及び第5項において「利用者」という。)の支援ニーズに合わせて組み合わせを考えることなどについて配慮するものとする。

3 親子関係形成支援プログラムの1回の講座時間は90分から120分程度とし、4回から8回までの連続講座(講座の参加者が基本的に同一で、同じ参加者が続けて受講するプログラムをいう。)して実施するものとする。

4 親子関係形成支援プログラムは、利用者が自身の取組を通して学べるよう、学んだことを家庭で実施し、後に続くプログラムにおいて振り返るような機会を設けるものとする。

5 利用者の家庭に未就学児がいる場合は、別室で預かり保育を実施するよう努めるものとする。

(利用の申請)

第6条 事業を利用しようとする者は、室戸市親子関係形成支援事業利用申請書(別記様式第1号)を市長に提出するものとする。

(利用の決定)

第7条 市長は、前条の規定による申請書を受理したときは、利用の可否を決定し、室戸市親子関係形成支援事業利用(決定・却下)通知書(別記様式第2号)により、当該申請した者に通知するものとする。

(費用の負担)

第8条 事業の利用料は、無料とする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附則

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

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室戸市親子関係形成支援事業実施要綱

令和7年3月31日 告示第54号

(令和7年4月1日施行)